営業利益又は営業損失(△)
個別
- 2016年5月31日
- 2億2081万
- 2017年5月31日 +105.03%
- 4億5273万
有報情報
- #1 重要な後発事象、四半期財務諸表(連結)
- (6)新株予約権の行使の条件2017/07/14 17:00
①新株予約権者は平成30年2月期乃至平成32年2月期のいずれかの事業年度の当社ののれん償却前営業利益(営業利益にのれん償却額を加算した額をいい、以下同様とする。)が下記の各号に掲げる各金額を超過した場合、平成30年10月1日又は当該のれん償却前営業利益を達成した期の有価証券報告書の提出日の翌月1日のいずれか遅い日から、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。
(a)のれん償却前営業利益が2,000百万円を超過した場合: