有価証券報告書-第18期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会による監査及び監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、常勤の社外取締役である監査等委員1名及び非常勤の社外取締役である監査等委員2名の合計3名で構成し、経営監督機能の強化・向上を図ってまいります。なお、監査等委員会では、毎年、監査計画と各監査等委員の役割分担を定め、その計画に基づいて監査を実施することとしております。
常勤監査等委員は、取締役会、監査等委員会、社外役員連絡会はもとより、経営会議等の当社主要会議に出席し、決裁書類等の社内資料の閲覧を行い、取締役・執行役員・従業員との意思疎通、情報交換を行っております。常勤監査等委員の毎月の監査実施状況は監査等委員会で報告され、監査等委員間で認識を共有しております。
当事業年度における監査等委員会は11回行っており、その出席状況は以下のとおりです。当事業年度においては、取締役の職務執行状況、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査の状況等の定例的な監査に加え、Omiaiに対する不正アクセスとそれによる会員様情報の流出に関して、再発防止に向けた対策や今後の情報セキュリティの強化並びに会計制度に関して、KAMや新収益認識基準の影響等についての議論を行いました。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室1名が担当し、内部監査規程に基づき、各部門における業務及び制度が諸法令や各種規程に準拠し、効率的かつ妥当であるか否かについて、監査対象からの独立性を確保しながら、監査を実施しております。
内部監査にあたっては、常勤監査等委員と協議の上、年間の監査計画を策定し、代表取締役の承認を得た後に、当該計画に基づき全部門に対して監査を実施しております。そして、監査結果を代表取締役及び常勤監査等委員へ報告した後に、被監査部署へ改善事項の提言を行うこととしております。さらに、取締役会及び監査等委員会へ、監査結果の報告を年度毎に行うこととしております。また、内部監査室長は、社外役員連絡会及び月1回開催される定時監査等委員会や、四半期毎に開催される会計監査人から監査等委員会への各種報告会へ同席し、必要に応じて報告を行うことで三様監査での情報共有を行いながら相互連携を図ることとしております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
10年間
c.業務を執行した公認会計士
湯浅 敦
多田 雅之
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他9名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性や専門性、監査報酬の妥当性、監査等委員や経営者及び内部監査室とのコミュニケーションの状況、グループ監査の体制及び不正リスクへの対応状況等を踏まえ、監査法人の選定について検討を行っております。以上の選定方針に加え、当社ビジネスモデルへの理解度やこれまでの監査業務の遂行状況等から総合的に勘案し、EY新日本有限責任監査法人の再任を決議いたしました。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの項目に該当すると判断した場合は、監査等委員の全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の職務の執行に支障をきたす事由が生じたと判断した場合等には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不信任の議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、日本監査役協会が定める会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針等を参考に監査法人の業務遂行状況を評価しており、その結果、監査法人の体制、監査の方法及び結果は相当であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定については、監査時間の見積りに基づく監査報酬を基に、管理部門が当社の規模・特性や過去の実績等を勘案して決定する方針としております。なお、監査報酬を決定する過程においては、各事業年度毎に監査公認会計士等と協議を行い、監査等委員会の同意を得た後で、取締役会にて監査報酬を決議しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、監査予定時間及び報酬単価について、前事業年度の実績との比較分析を行った結果、合理的かつ妥当であると判断し、会社法第399条第1項に定める同意をしております。
①監査等委員会による監査及び監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、常勤の社外取締役である監査等委員1名及び非常勤の社外取締役である監査等委員2名の合計3名で構成し、経営監督機能の強化・向上を図ってまいります。なお、監査等委員会では、毎年、監査計画と各監査等委員の役割分担を定め、その計画に基づいて監査を実施することとしております。
常勤監査等委員は、取締役会、監査等委員会、社外役員連絡会はもとより、経営会議等の当社主要会議に出席し、決裁書類等の社内資料の閲覧を行い、取締役・執行役員・従業員との意思疎通、情報交換を行っております。常勤監査等委員の毎月の監査実施状況は監査等委員会で報告され、監査等委員間で認識を共有しております。
当事業年度における監査等委員会は11回行っており、その出席状況は以下のとおりです。当事業年度においては、取締役の職務執行状況、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査の状況等の定例的な監査に加え、Omiaiに対する不正アクセスとそれによる会員様情報の流出に関して、再発防止に向けた対策や今後の情報セキュリティの強化並びに会計制度に関して、KAMや新収益認識基準の影響等についての議論を行いました。
| 氏名 | 出席状況(出席/開催) | |
| 常勤監査等委員 | 倉本 勤也 | 11回/11回 |
| 監査等委員 | 新井 努 | 11回/11回 |
| 監査等委員 | 中野 丈 | 11回/11回 |
②内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室1名が担当し、内部監査規程に基づき、各部門における業務及び制度が諸法令や各種規程に準拠し、効率的かつ妥当であるか否かについて、監査対象からの独立性を確保しながら、監査を実施しております。
内部監査にあたっては、常勤監査等委員と協議の上、年間の監査計画を策定し、代表取締役の承認を得た後に、当該計画に基づき全部門に対して監査を実施しております。そして、監査結果を代表取締役及び常勤監査等委員へ報告した後に、被監査部署へ改善事項の提言を行うこととしております。さらに、取締役会及び監査等委員会へ、監査結果の報告を年度毎に行うこととしております。また、内部監査室長は、社外役員連絡会及び月1回開催される定時監査等委員会や、四半期毎に開催される会計監査人から監査等委員会への各種報告会へ同席し、必要に応じて報告を行うことで三様監査での情報共有を行いながら相互連携を図ることとしております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
10年間
c.業務を執行した公認会計士
湯浅 敦
多田 雅之
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他9名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性や専門性、監査報酬の妥当性、監査等委員や経営者及び内部監査室とのコミュニケーションの状況、グループ監査の体制及び不正リスクへの対応状況等を踏まえ、監査法人の選定について検討を行っております。以上の選定方針に加え、当社ビジネスモデルへの理解度やこれまでの監査業務の遂行状況等から総合的に勘案し、EY新日本有限責任監査法人の再任を決議いたしました。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの項目に該当すると判断した場合は、監査等委員の全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の職務の執行に支障をきたす事由が生じたと判断した場合等には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不信任の議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、日本監査役協会が定める会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針等を参考に監査法人の業務遂行状況を評価しており、その結果、監査法人の体制、監査の方法及び結果は相当であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 22,500 | ― | 26,000 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定については、監査時間の見積りに基づく監査報酬を基に、管理部門が当社の規模・特性や過去の実績等を勘案して決定する方針としております。なお、監査報酬を決定する過程においては、各事業年度毎に監査公認会計士等と協議を行い、監査等委員会の同意を得た後で、取締役会にて監査報酬を決議しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、監査予定時間及び報酬単価について、前事業年度の実績との比較分析を行った結果、合理的かつ妥当であると判断し、会社法第399条第1項に定める同意をしております。