有価証券届出書(新規公開時)
(表示方法の変更)
前事業年度(自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日)
下記の表示方法の変更に関する注記は、財務諸表等規則附則第3項により、平成26年6月期における表示方法の変更の注記と同様の内容を記載しております。
(損益計算書関係)
平成25年6月1日に開始する事業年度(翌事業年度)より、「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取手数料」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、独立掲記することとしております。財務諸表等規則附則第3項の規定に基づき、この表示方法の変更を反映させるため、当事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、当事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた406千円は、「受取手数料」400千円、「その他」6千円として組み替えております。
当事業年度(自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日)
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成26
年3月26日内閣府令第19号)の施行に伴い、表示方法の変更を行っておりますが、同附則第2条第1項より、前事業年度の財務諸表の組替えを行っておりません。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、貸借対照表で独立掲記しておりました「固定資産」の「敷金及び保証金」(当事業年度末残高65,496千円)は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては「その他」に含めて表示しております。
なお、当該変更は財務諸表等規則第33条に基づくものであります。
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取手数料」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた406千円は、「受取手数料」400千円、「その他」6千円として組み替えております。
前事業年度(自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日)
下記の表示方法の変更に関する注記は、財務諸表等規則附則第3項により、平成26年6月期における表示方法の変更の注記と同様の内容を記載しております。
(損益計算書関係)
平成25年6月1日に開始する事業年度(翌事業年度)より、「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取手数料」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、独立掲記することとしております。財務諸表等規則附則第3項の規定に基づき、この表示方法の変更を反映させるため、当事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、当事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた406千円は、「受取手数料」400千円、「その他」6千円として組み替えております。
当事業年度(自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日)
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成26
年3月26日内閣府令第19号)の施行に伴い、表示方法の変更を行っておりますが、同附則第2条第1項より、前事業年度の財務諸表の組替えを行っておりません。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、貸借対照表で独立掲記しておりました「固定資産」の「敷金及び保証金」(当事業年度末残高65,496千円)は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては「その他」に含めて表示しております。
なお、当該変更は財務諸表等規則第33条に基づくものであります。
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取手数料」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた406千円は、「受取手数料」400千円、「その他」6千円として組み替えております。