四半期報告書-第15期第1四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(重要な後発事象)
(第三者割当による新株予約権の発行及び時価発行新株予約権信託の導入について)
当社は2018年10月17日開催の取締役会において、第三者割当により発行される第4回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行及び時価発行新株予約権信託の導入について決議し、2018年11月2日に付与いたしました。
(注)1.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
①本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」といいます。)は、本新株予約権を行使することができず、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」または「本新株予約権者」といいます。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
②受益者は、2019年6月期から2021年6月期までのいずれかの期の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は、連結損益計算書とする。)の営業利益が、次に掲げる各条件を達成した場合に限り、各受益者が交付を受けた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」といいます。)の個数を上限として行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)営業利益が12億円を超過した場合 行使可能割合: 80%
(b)営業利益が15.6億円を超過した場合 行使可能割合: 100%
③受益者は、本新株予約権を行使する時点において当社もしくは当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員であること、または当社もしくは当社の関係会社と顧問契約もしくは業務委託契約を締結している関係にあることを要する。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
④受益者が行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑦金融商品取引法に基づく届出の効力が発生することを条件とする。
2.本新株予約権は、仙石実を受託者とする信託に割り当てられ、本新株予約権交付日に受益者として指定された者に分配されます。
(第三者割当による新株予約権の発行及び時価発行新株予約権信託の導入について)
当社は2018年10月17日開催の取締役会において、第三者割当により発行される第4回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行及び時価発行新株予約権信託の導入について決議し、2018年11月2日に付与いたしました。
| 新株予約権の割当日 | 2018年11月2日 |
| 新株予約権の数 | 3,000個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 300,000株 |
| 新株予約権の発行総額 | 300,000円(1個当たり100円) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり604円 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2021年10月1日 至 2028年10月31日 |
| 新株予約権の行使により新株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額 | 発行価額 604円 資本組入額 302円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 新株予約権の割当対象者及び割当個数 | 受託者 仙石実 3,000個(注)2 |
(注)1.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
①本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」といいます。)は、本新株予約権を行使することができず、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」または「本新株予約権者」といいます。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
②受益者は、2019年6月期から2021年6月期までのいずれかの期の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は、連結損益計算書とする。)の営業利益が、次に掲げる各条件を達成した場合に限り、各受益者が交付を受けた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」といいます。)の個数を上限として行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)営業利益が12億円を超過した場合 行使可能割合: 80%
(b)営業利益が15.6億円を超過した場合 行使可能割合: 100%
③受益者は、本新株予約権を行使する時点において当社もしくは当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員であること、または当社もしくは当社の関係会社と顧問契約もしくは業務委託契約を締結している関係にあることを要する。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。
④受益者が行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑦金融商品取引法に基づく届出の効力が発生することを条件とする。
2.本新株予約権は、仙石実を受託者とする信託に割り当てられ、本新株予約権交付日に受益者として指定された者に分配されます。