有価証券報告書-第21期(2025/01/01-2025/12/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されております。
監査等委員会は、監査等委員ではない取締役の職務執行状況の妥当性、取締役会議案の妥当性、会計監査人による会計監査の相当性等を具体的な検討内容として、毎月1回の定例監査等委員会及び必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。また、法令・定款及び「監査等委員会規程」に基づく重要事項について決定し、監査計画の策定、監査実施状況について定期的に情報を共有しております。
常勤の監査等委員は不在となりますが、内部監査担当者より定期的に内部監査結果や経営会議等の社内重要会議の内容について報告を受けているほか、会計監査人とも随時意見交換や情報共有を行うなど連携を図っております。
また、監査等委員である取締役は取締役会に出席するとともに経営会議等の社内重要会議の議事録を閲覧し、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)等から業務執行の状況について直接聴取を行い、業務執行の状況やコンプライアンスに関する問題点を日常業務レベルで監視する体制を整備しており、経営監視機能の強化及び向上を図っております。
当事業年度においては、監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員である取締役の出席状況については次のとおりであります。
議事内容は、監査計画・監査報告書・監査法人の選任などの決議のほか、重要な会議の議事内容や内部監査結果の共有、内部統制上の問題点などの討議であります。
② 内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、代表取締役社長直轄の内部監査担当者4名が、「内部監査規程」に基づき、全部署に対して業務執行の妥当性やコンプライアンスの遵守状況等について定期的な監査を実施し、代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会に対して監査結果を直接報告しております。代表取締役社長は、監査結果に基づき被監査部署に対して改善を指示し、内部監査担当者を通じてその改善状況をモニタリングすることにより、内部監査の実効性を確保しております。
また、内部監査担当者は、監査等委員会及び会計監査人と随時意見交換や情報共有を行うほか、三者間で情報共有を行うなど連携を図っております。
③ 会計監査の状況
イ. 監査法人の名称
東陽監査法人
ロ. 継続監査期間
1年
ハ. 業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 公認会計士 水戸 信之
指定社員 公認会計士 橋本 健太郎
ニ. 監査業務にかかる補助者の構成
公認会計士 7名、その他 4名
ホ. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、東陽監査法人の職務遂行状況、監査体制、独立性および専門性等が適切であるかについて確認・評価を行った結果、当社の会計監査人として適任と判断しております。
なお、当社の監査等委員会は、会計監査人の職務執行について著しい障害があると判断した場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき当該事案を株主総会に提出いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
ヘ. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、東陽監査法人からの説明聴取及び意見交換、監査実施状況等を踏まえ総合的に評価した結果、当社の会計監査人として適任であると判断しております。
ト. 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第20期(連結・個別) EY新日本有限責任監査法人
第21期(連結・個別) 東陽監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
東陽監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)異動年月日
2025年3月26日(第20期定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2012年1月4日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定または当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2025年3月26日開催予定の第20期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。同会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えていると考えておりますが、監査継続年数が長期にわたっていることを考慮し、新たな視点での監査が期待できることに加え、会計監査人としての専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬の水準等を総合的に検討した結果、当社の会計監査を適切かつ妥当に行われることを確保する体制を整えていることから、東陽監査法人を会計監査人候補者に選定するものであります。
(6)上記の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ. 監査公認会計士等に対する報酬
(注)上記の報酬のほか、当連結会計年度において前任の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に対して、会計監査人の交代に係る引継ぎ業務に係る対価912千円を支払っております。
ロ. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
ハ. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ. 監査報酬の決定方針
当社グループの事業規模や特性に照らして、監査計画、監査内容及び監査日数を勘案し、双方協議の上で監査
報酬を決定しております。
ホ. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査内容、監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積もりの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬額等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されております。
監査等委員会は、監査等委員ではない取締役の職務執行状況の妥当性、取締役会議案の妥当性、会計監査人による会計監査の相当性等を具体的な検討内容として、毎月1回の定例監査等委員会及び必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。また、法令・定款及び「監査等委員会規程」に基づく重要事項について決定し、監査計画の策定、監査実施状況について定期的に情報を共有しております。
常勤の監査等委員は不在となりますが、内部監査担当者より定期的に内部監査結果や経営会議等の社内重要会議の内容について報告を受けているほか、会計監査人とも随時意見交換や情報共有を行うなど連携を図っております。
また、監査等委員である取締役は取締役会に出席するとともに経営会議等の社内重要会議の議事録を閲覧し、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)等から業務執行の状況について直接聴取を行い、業務執行の状況やコンプライアンスに関する問題点を日常業務レベルで監視する体制を整備しており、経営監視機能の強化及び向上を図っております。
当事業年度においては、監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員である取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 内田 久美子 | 14回 | 14回 |
| 松本 浩介 | 14回 | 14回 |
| 丸山 聡 | 14回 | 14回 |
議事内容は、監査計画・監査報告書・監査法人の選任などの決議のほか、重要な会議の議事内容や内部監査結果の共有、内部統制上の問題点などの討議であります。
② 内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、代表取締役社長直轄の内部監査担当者4名が、「内部監査規程」に基づき、全部署に対して業務執行の妥当性やコンプライアンスの遵守状況等について定期的な監査を実施し、代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会に対して監査結果を直接報告しております。代表取締役社長は、監査結果に基づき被監査部署に対して改善を指示し、内部監査担当者を通じてその改善状況をモニタリングすることにより、内部監査の実効性を確保しております。
また、内部監査担当者は、監査等委員会及び会計監査人と随時意見交換や情報共有を行うほか、三者間で情報共有を行うなど連携を図っております。
③ 会計監査の状況
イ. 監査法人の名称
東陽監査法人
ロ. 継続監査期間
1年
ハ. 業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 公認会計士 水戸 信之
指定社員 公認会計士 橋本 健太郎
ニ. 監査業務にかかる補助者の構成
公認会計士 7名、その他 4名
ホ. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、東陽監査法人の職務遂行状況、監査体制、独立性および専門性等が適切であるかについて確認・評価を行った結果、当社の会計監査人として適任と判断しております。
なお、当社の監査等委員会は、会計監査人の職務執行について著しい障害があると判断した場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき当該事案を株主総会に提出いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
ヘ. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、東陽監査法人からの説明聴取及び意見交換、監査実施状況等を踏まえ総合的に評価した結果、当社の会計監査人として適任であると判断しております。
ト. 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第20期(連結・個別) EY新日本有限責任監査法人
第21期(連結・個別) 東陽監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
東陽監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)異動年月日
2025年3月26日(第20期定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2012年1月4日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定または当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2025年3月26日開催予定の第20期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。同会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えていると考えておりますが、監査継続年数が長期にわたっていることを考慮し、新たな視点での監査が期待できることに加え、会計監査人としての専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬の水準等を総合的に検討した結果、当社の会計監査を適切かつ妥当に行われることを確保する体制を整えていることから、東陽監査法人を会計監査人候補者に選定するものであります。
(6)上記の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく 報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | 27,000 | - | 21,500 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 27,000 | - | 21,500 | - |
(注)上記の報酬のほか、当連結会計年度において前任の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に対して、会計監査人の交代に係る引継ぎ業務に係る対価912千円を支払っております。
ロ. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく 報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | - | - | - |
ハ. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ. 監査報酬の決定方針
当社グループの事業規模や特性に照らして、監査計画、監査内容及び監査日数を勘案し、双方協議の上で監査
報酬を決定しております。
ホ. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査内容、監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積もりの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬額等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。