有価証券報告書-第25期(2024/10/01-2025/09/30)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役2名を含む3名で構成されており、定期的に監査等委員会を開催いたします。なお、監査等委員である取締役の鴨志田慎一氏は長年にわたり責任者として経理業務に従事されていたため、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員は、原則、全ての取締役会に出席すると同時に、代表取締役社長、取締役、重要な使用人との意見交換や重要書類の閲覧等を行うことで、取締役と同水準の情報に基づいた監査が実施できる環境を整備しております。
監査等委員会における具体的な検討内容として、法令・定款・監査等委員会規則・監査等委員会監査等基準等に準拠し、監査等委員会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役の業務執行の監査、監督を行っております。さらに、内部監査部門・監査等委員会・会計監査人による三様監査会議を実施し、適宜情報交換を図ることにより三者による効果的な監査の実現に努めております。
当事業年度においては、監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、代表取締役社長直轄の内部監査担当者1名が内部監査業務を実施しております。会社の財産及び業務を適正に把握し、各部門の業務執行が法令や社内規定に違反することのないよう内部牽制体制を構築するとともに、定期的に内部監査を実施しており、監査の結果を代表取締役社長に報告し、改善の必要がある場合は是正指示を当該部門に出しております。
当社では、内部監査部門長が内部監査の計画及び結果等に関して監査等委員会で定期的に報告し意見交換をするなど、内部監査部門と監査等委員会との連携を構築しております。加えて、取締役会へも適宜直接報告を行い、内部監査の実効性を確保しております。
また、監査等委員、内部監査部門及び会計監査人は、四半期ごとに、各監査機関での監査計画・監査結果の報告など、情報共有化のための意見交換を行い、緊密な相互連携の強化に努めております。
当事業年度においての活動状況は次のとおりであります。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任パートナーズ綜合監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 沖田 宗矩
指定有限責任社員 業務執行社員 山口 純平
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名、その他 12名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は会計監査人の選定について、会計監査人に求められる独立性や品質管理体制のほか、監査実績等を考慮し総合的に検討し判断しております。
当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると判断した場合、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員及び監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の独立性や監査体制、監査の実行状況や品質管理体制に関する情報を管理部門から収集し、評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査日数、監査内容及び当社の規模等を総合的に勘案した上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人及び管理部門から収集した情報等に基づき、会計監査人の当事業年度における監査計画の内容、職務遂行状況、報酬見積の算定根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役2名を含む3名で構成されており、定期的に監査等委員会を開催いたします。なお、監査等委員である取締役の鴨志田慎一氏は長年にわたり責任者として経理業務に従事されていたため、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員は、原則、全ての取締役会に出席すると同時に、代表取締役社長、取締役、重要な使用人との意見交換や重要書類の閲覧等を行うことで、取締役と同水準の情報に基づいた監査が実施できる環境を整備しております。
監査等委員会における具体的な検討内容として、法令・定款・監査等委員会規則・監査等委員会監査等基準等に準拠し、監査等委員会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役の業務執行の監査、監督を行っております。さらに、内部監査部門・監査等委員会・会計監査人による三様監査会議を実施し、適宜情報交換を図ることにより三者による効果的な監査の実現に努めております。
当事業年度においては、監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 鴨志田 慎一 | 監査等委員会13回 | 監査等委員会13回 |
| 久保田 記祥 | 監査等委員会13回 | 監査等委員会13回 |
| 安藤 文豪 | 監査等委員会13回 | 監査等委員会13回 |
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、代表取締役社長直轄の内部監査担当者1名が内部監査業務を実施しております。会社の財産及び業務を適正に把握し、各部門の業務執行が法令や社内規定に違反することのないよう内部牽制体制を構築するとともに、定期的に内部監査を実施しており、監査の結果を代表取締役社長に報告し、改善の必要がある場合は是正指示を当該部門に出しております。
当社では、内部監査部門長が内部監査の計画及び結果等に関して監査等委員会で定期的に報告し意見交換をするなど、内部監査部門と監査等委員会との連携を構築しております。加えて、取締役会へも適宜直接報告を行い、内部監査の実効性を確保しております。
また、監査等委員、内部監査部門及び会計監査人は、四半期ごとに、各監査機関での監査計画・監査結果の報告など、情報共有化のための意見交換を行い、緊密な相互連携の強化に努めております。
当事業年度においての活動状況は次のとおりであります。
| 連携内容 | 開催時期 | 摘要 |
| 内部監査四半期活動報告 | 2025年2月20日 2025年5月29日 2025年8月28日 2025年11月20日 | 各四半期の監査結果・活動内容の共有および意見交換。 |
| 財務報告に係る内部統制評価状況の報告 | 2025年12月15日 | 前年度の財務報告に係る内部統制の評価状況を報告 |
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任パートナーズ綜合監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 沖田 宗矩
指定有限責任社員 業務執行社員 山口 純平
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名、その他 12名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は会計監査人の選定について、会計監査人に求められる独立性や品質管理体制のほか、監査実績等を考慮し総合的に検討し判断しております。
当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると判断した場合、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員及び監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の独立性や監査体制、監査の実行状況や品質管理体制に関する情報を管理部門から収集し、評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 27,500 | - | 29,500 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 27,500 | - | 29,500 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査日数、監査内容及び当社の規模等を総合的に勘案した上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人及び管理部門から収集した情報等に基づき、会計監査人の当事業年度における監査計画の内容、職務遂行状況、報酬見積の算定根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。