有価証券報告書-第20期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
①【ストックオプション制度の内容】
2001年改正旧商法に基づき発行した新株予約権(ストック・オプション)は、次のとおりであります。
第1回 新株予約権(2006年3月14日臨時株主総会決議及び2006年3月14日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とします。
なお、当社が株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとし、調整の結果1株未満が生じた場合はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.発行日以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げる。
3.①当社普通株式がいずれかの証券取引所に上場された場合に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
②各新株予約権の一部行使はできないものとする。
③権利を付与された者は、当社、当社の親会社、子会社若しくは関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した場合は、権利を行使することはできない。ただし、任期満了により退任した場合、当社の就業規則第18条に定める定年の事由により退職した場合、その他当社の取締役会が特別にその後の新株予約権の保有及び行使を認めた場合はこの限りではない。
4.新株予約権を譲渡するには当社取締役会の承認を要する。
5.当社を完全子会社とする株式交換または株式移転を行う場合には、当該時点において行使または消却されていない新株予約権に係る義務を、当該株式交換または株式移転により完全親会社となる会社に承継させることができるものとする。ただし、当社の発行する新株予約権に係る義務の承継に関し記載のある株式交換契約書または株式移転の議案につき当社株主総会の承認を受ける場合に限るものとする。
6.2014年3月13日開催の取締役会決議により、2014年4月11日付で普通株式1株を100株に株式分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権(ストック・オプション)は、次のとおりであります。
① 第2回 新株予約権(2012年12月13日定時株主総会決議及び2013年3月25日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とします。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の行使価額は、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。
②新株予約権発行時において当社の取締役であったものは、新株予約権の行使時においても、当社の取締役であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続しない。
4.新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案若しくは株式移転の議案につき株主総会で承認された場合には、本新株予約権に係る義務を合併による存続会社または株式交換・株式移転による完全親会社となるものに承継させるものとし、その細目について当該合併、株式交換または株式移転を承認する株主総会決議において定めるものとする。
6.2014年3月13日開催の取締役会決議により、2014年4月11日付で普通株式1株を100株に株式分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 第3回 新株予約権(2013年3月15日臨時株主総会決議及び2013年3月25日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とします。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の行使価額は、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。
②新株予約権発行時において当社の従業員であったものは、新株予約権の行使時においても、当社の従業員であることを要する。ただし、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続しない。
4.新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案若しくは株式移転の議案につき株主総会で承認された場合には、本新株予約権に係る義務を合併による存続会社または株式交換・株式移転による完全親会社となるものに承継させるものとし、その細目については当該合併、株式交換または株式移転を承認する株主総会決議において定めるものとする。
6.2014年3月13日開催の取締役会決議により、2014年4月11日付で普通株式1株を100株に株式分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③ 第6回 新株予約権(2013年3月15日臨時株主総会決議及び2014年2月14日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とします。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の行使価額は、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。
②新株予約権発行時において当社の従業員であったものは、新株予約権の行使時においても、当社の従業員であることを要する。ただし、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続しない。
4.新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案若しくは株式移転の議案につき株主総会で承認された場合には、本新株予約権に係る義務を合併による存続会社または株式交換・株式移転による完全親会社となるものに承継させるものとし、その細目については当該合併、株式交換または株式移転を承認する株主総会決議において定めるものとする。
6.2014年3月13日開催の取締役会決議により、2014年4月11日付で普通株式1株を100株に株式分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④ 第7回 新株予約権(2015年7月14日臨時株主総会決議及び2015年7月14日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とします。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の行使価額は、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。
②新株予約権発行時において当社の取締役であったものは、新株予約権の行使時においても、当社の取締役であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続しない。
4.新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案若しくは株式移転の議案につき株主総会で承認された場合には、本新株予約権に係る義務を合併による存続会社または株式交換・株式移転による完全親会社となるものに承継させるものとし、その細目については当該合併、株式交換または株式移転を承認する株主総会決議において定めるものとする。
⑤ 第8回 新株予約権(2016年3月4日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とします。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の行使価額は、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.①新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した2016年9月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書において、営業利益が5億円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
②新株予約権者は、2017年1月1日から2021年12月31日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも2,500円を超えた場合にのみ本新株予約権を行使することができるものとする。
③新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社子会社の協力者の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することができない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
4.新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案若しくは株式移転の議案につき株主総会で承認された場合には、本新株予約権に係る義務を合併による存続会社または株式交換・株式移転による完全親会社となるものに承継させるものとし、その細目については当該合併、株式交換または株式移転を承認する株主総会決議において定めるものとする。
2001年改正旧商法に基づき発行した新株予約権(ストック・オプション)は、次のとおりであります。
第1回 新株予約権(2006年3月14日臨時株主総会決議及び2006年3月14日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2006年3月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社親会社取締役 1 当社従業員 37 |
| 新株予約権の数(個)※ | 15 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,500(注1、6) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 250(注2、6) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2008年4月1日から2022年3月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 250 資本組入額 125(注6) |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注4) |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注5) |
※ 当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とします。
なお、当社が株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとし、調整の結果1株未満が生じた場合はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.発行日以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
3.①当社普通株式がいずれかの証券取引所に上場された場合に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
②各新株予約権の一部行使はできないものとする。
③権利を付与された者は、当社、当社の親会社、子会社若しくは関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した場合は、権利を行使することはできない。ただし、任期満了により退任した場合、当社の就業規則第18条に定める定年の事由により退職した場合、その他当社の取締役会が特別にその後の新株予約権の保有及び行使を認めた場合はこの限りではない。
4.新株予約権を譲渡するには当社取締役会の承認を要する。
5.当社を完全子会社とする株式交換または株式移転を行う場合には、当該時点において行使または消却されていない新株予約権に係る義務を、当該株式交換または株式移転により完全親会社となる会社に承継させることができるものとする。ただし、当社の発行する新株予約権に係る義務の承継に関し記載のある株式交換契約書または株式移転の議案につき当社株主総会の承認を受ける場合に限るものとする。
6.2014年3月13日開催の取締役会決議により、2014年4月11日付で普通株式1株を100株に株式分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権(ストック・オプション)は、次のとおりであります。
① 第2回 新株予約権(2012年12月13日定時株主総会決議及び2013年3月25日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2012年12月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 8 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,190 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 119,000(注1、6) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 650(注2、6) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2015年4月1日から2022年3月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 650 資本組入額 325(注6) |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注4) |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注5) |
※ 当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とします。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の行使価額は、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行普通株式数 | + | 新規普通株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
3.①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。
②新株予約権発行時において当社の取締役であったものは、新株予約権の行使時においても、当社の取締役であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続しない。
4.新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案若しくは株式移転の議案につき株主総会で承認された場合には、本新株予約権に係る義務を合併による存続会社または株式交換・株式移転による完全親会社となるものに承継させるものとし、その細目について当該合併、株式交換または株式移転を承認する株主総会決議において定めるものとする。
6.2014年3月13日開催の取締役会決議により、2014年4月11日付で普通株式1株を100株に株式分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 第3回 新株予約権(2013年3月15日臨時株主総会決議及び2013年3月25日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2013年3月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 119 |
| 新株予約権の数(個)※ | 90 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 9,000(注1、6) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 650(注2、6) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2015年4月1日から2022年3月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 650 資本組入額 325(注6) |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注4) |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注5) |
※ 当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とします。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の行使価額は、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行普通株式数 | + | 新規普通株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
3.①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。
②新株予約権発行時において当社の従業員であったものは、新株予約権の行使時においても、当社の従業員であることを要する。ただし、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続しない。
4.新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案若しくは株式移転の議案につき株主総会で承認された場合には、本新株予約権に係る義務を合併による存続会社または株式交換・株式移転による完全親会社となるものに承継させるものとし、その細目については当該合併、株式交換または株式移転を承認する株主総会決議において定めるものとする。
6.2014年3月13日開催の取締役会決議により、2014年4月11日付で普通株式1株を100株に株式分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③ 第6回 新株予約権(2013年3月15日臨時株主総会決議及び2014年2月14日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2013年3月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 15 |
| 新株予約権の数(個)※ | 3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 300(注1、6) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 650(注2、6) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2016年3月1日から2022年3月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 650 資本組入額 325(注6) |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注4) |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注5) |
※ 当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とします。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の行使価額は、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行普通株式数 | + | 新規普通株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
3.①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。
②新株予約権発行時において当社の従業員であったものは、新株予約権の行使時においても、当社の従業員であることを要する。ただし、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続しない。
4.新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案若しくは株式移転の議案につき株主総会で承認された場合には、本新株予約権に係る義務を合併による存続会社または株式交換・株式移転による完全親会社となるものに承継させるものとし、その細目については当該合併、株式交換または株式移転を承認する株主総会決議において定めるものとする。
6.2014年3月13日開催の取締役会決議により、2014年4月11日付で普通株式1株を100株に株式分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④ 第7回 新株予約権(2015年7月14日臨時株主総会決議及び2015年7月14日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2015年7月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 |
| 新株予約権の数(個)※ | 3,734 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 373,400(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 650(注2) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2017年8月1日から2022年3月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 650 資本組入額 325 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注4) |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注5) |
※ 当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とします。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の行使価額は、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行普通株式数 | + | 新規普通株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
3.①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。
②新株予約権発行時において当社の取締役であったものは、新株予約権の行使時においても、当社の取締役であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続しない。
4.新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案若しくは株式移転の議案につき株主総会で承認された場合には、本新株予約権に係る義務を合併による存続会社または株式交換・株式移転による完全親会社となるものに承継させるものとし、その細目については当該合併、株式交換または株式移転を承認する株主総会決議において定めるものとする。
⑤ 第8回 新株予約権(2016年3月4日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2016年3月4日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社子会社の協力者 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 500 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 50,000(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1,467(注2) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2017年1月1日から2021年12月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,467 資本組入額 734 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注4) |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注5) |
※ 当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株とします。
なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の行使価額は、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行普通株式数 | + | 新規普通株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
3.①新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した2016年9月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書において、営業利益が5億円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
②新株予約権者は、2017年1月1日から2021年12月31日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも2,500円を超えた場合にのみ本新株予約権を行使することができるものとする。
③新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社子会社の協力者の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することができない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
4.新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
5.当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書の議案若しくは株式移転の議案につき株主総会で承認された場合には、本新株予約権に係る義務を合併による存続会社または株式交換・株式移転による完全親会社となるものに承継させるものとし、その細目については当該合併、株式交換または株式移転を承認する株主総会決議において定めるものとする。