有価証券報告書-第22期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(ストック・オプション等関係)
Ⅰ.提出会社
1.ストック・オプションにかかる当初の資産計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.①当社普通株式がいずれかの証券取引所に上場された場合に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
②各新株予約権の一部行使はできないものとする。
③権利を付与された者は、当社、当社の親会社、子会社若しくは関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した場合は、権利を行使することはできない。ただし、任期満了により退任した場合、当社の就業規則第18条に定める定年の事由により退職した場合、その他当社の取締役会が特別にその後の新株予約権の保有及び行使を認めた場合はこの限りではない。
2.①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。
②新株予約権発行時において当社の顧問、取締役または従業員であったものは、新株予約権の行使時においても、当社の顧問、取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他の正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を相続しない。
3.①新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した2016年9月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書において、営業利益が5億円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
②新株予約権者は、2017年1月1日から2021年12月31日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも2,500円を超えた場合にのみ本新株予約権を行使することができるものとする。
③新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社子会社の協力者の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することができない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
4.当社は、2014年4月11日付で、普通株式1株を100株に分割いたしました。株式数は、株式分割後の値を記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2022年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注) 当社は、2014年4月11日付で、普通株式1株を100株に分割いたしました。株式数は、株式分割後の値を記載しております。
② 単価情報
(注) 当社は、2014年4月11日付で、普通株式1株を100株に分割いたしました。権利行使価格は、株式分割後の値を記載しております。
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
4.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 - 円
② 当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 - 円
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年(2018年)1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)等の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。
新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理します。
Ⅰ.提出会社
1.ストック・オプションにかかる当初の資産計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2006年3月14日開催の臨時株主総会決議及び2006年3月14日開催の取締役会決議 | 2012年12月13日開催の定時株主総会決議及び2013年3月25日開催の取締役会決議 | 2013年3月15日開催の臨時株主総会決議及び2013年3月25日開催の取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社役員 6名 親会社取締役 1名 当社従業員 37名 | 当社取締役 8名 | 当社従業員 119名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 550,000株 | 普通株式 584,000株 | 普通株式 403,200株 |
| 付与日 | 2006年3月14日 | 2013年3月29日 | 2013年3月29日 |
| 権利確定条件 | (注)1 | (注)2 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2008年4月1日から2022年3月31日まで | 2015年4月1日から2022年3月31日まで | 2015年4月1日から2022年3月31日まで |
| 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2013年3月15日開催の臨時株主総会決議及び2014年2月14日開催の取締役会決議 | 2015年7月14日開催の臨時株主総会決議及び2015年7月14日開催の取締役会決議 | 2016年3月4日開催の取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 15名 | 当社取締役 6名 | 当社子会社の協力者1名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 7,300株 | 普通株式 600,000株 | 普通株式 50,000株 |
| 付与日 | 2014年2月19日 | 2015年7月17日 | 2016年3月31日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)2 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2016年3月1日から2022年3月31日まで | 2017年8月1日から2022年3月31日まで | 2017年1月1日から2021年12月31日まで |
(注)1.①当社普通株式がいずれかの証券取引所に上場された場合に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
②各新株予約権の一部行使はできないものとする。
③権利を付与された者は、当社、当社の親会社、子会社若しくは関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した場合は、権利を行使することはできない。ただし、任期満了により退任した場合、当社の就業規則第18条に定める定年の事由により退職した場合、その他当社の取締役会が特別にその後の新株予約権の保有及び行使を認めた場合はこの限りではない。
2.①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。
②新株予約権発行時において当社の顧問、取締役または従業員であったものは、新株予約権の行使時においても、当社の顧問、取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他の正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合は、その相続人は新株予約権を相続しない。
3.①新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した2016年9月期の有価証券報告書に記載された当社連結損益計算書において、営業利益が5億円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
②新株予約権者は、2017年1月1日から2021年12月31日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも2,500円を超えた場合にのみ本新株予約権を行使することができるものとする。
③新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社子会社の協力者の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することができない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
4.当社は、2014年4月11日付で、普通株式1株を100株に分割いたしました。株式数は、株式分割後の値を記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2022年9月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2006年3月14日開催の臨時株主総会決議及び2006年3月14日開催の取締役会決議 | 2012年12月13日開催の定時株主総会決議及び2013年3月25日開催の取締役会決議 | 2013年3月15日開催の臨時株主総会決議及び2013年3月25日開催の取締役会決議 |
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | - |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | - |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 1,100 | 119,000 | 9,000 |
| 権利確定 | - | - | - |
| 権利行使 | 600 | - | - |
| 失効 | 500 | 119,000 | 9,000 |
| 未行使残 | - | - | - |
| 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2013年3月15日開催の臨時株主総会決議及び2014年2月14日開催の取締役会決議 | 2015年7月14日開催の臨時株主総会決議及び2015年7月14日開催の取締役会決議 | 2016年3月4日開催の取締役会決議 |
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | - |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | - |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 300 | 373,400 | 50,000 |
| 権利確定 | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | - |
| 失効 | 300 | 373,400 | 50,000 |
| 未行使残 | - | - | - |
(注) 当社は、2014年4月11日付で、普通株式1株を100株に分割いたしました。株式数は、株式分割後の値を記載しております。
② 単価情報
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2006年3月14日開催の臨時株主総会決議及び2006年3月14日開催の取締役会決議 | 2012年12月13日開催の定時株主総会決議及び2013年3月25日開催の取締役会決議 | 2013年3月15日開催の定時株主総会決議及び2013年3月25日開催の取締役会決議 |
| 権利行使価格(円) | 250 | 650 | 650 |
| 行使時平均株価(円) | 343 | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - | - | - |
| 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2013年3月15日開催の臨時株主総会決議及び2014年2月14日開催の取締役会決議 | 2015年7月14日開催の臨時株主総会決議及び2015年7月14日開催の取締役会決議 | 2016年3月4日開催の取締役会決議 |
| 権利行使価格(円) | 650 | 650 | 1,467 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - | - | 1株につき19.78円 |
(注) 当社は、2014年4月11日付で、普通株式1株を100株に分割いたしました。権利行使価格は、株式分割後の値を記載しております。
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
4.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 - 円
② 当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 - 円
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年(2018年)1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)等の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。
新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理します。