訂正有価証券報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
取締役監査等委員3名(うち2名が社外取締役) で構成する監査等委員会は、取締役の職務の執行に関して、適法性及び妥当性の観点から監査を行っております。取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見の表明を行うほか、取締役との定期的な意見交換など、監査等委員会監査が実効的に行われることを確保するための体制を整備しております。
当連結会計年度において、監査等委員会設置会社に移行した2025年3月18日までは監査役会、移行後は監査等委員会を原則として月1回開催しており、個々の監査役・取締役監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
(監査等委員会設置会社移行前)
(2025年1月1日から2024年12月期定時株主総会(2025年3月18日)終結の時まで)
(監査等委員会設置会社移行後)
(2024年12月期定時株主総会(2025年3月18日)終結の時から2025年12月31日まで)
(注)村尾 治亮、谷口 誠治の各氏は社外取締役です
監査役会・監査等委員会は、当連結会計年度は主として、取締役会審議事項に関する事前審議と意見確認、新規連結子会社と当社間の会計及びITシステムに関する連携作業の進捗監査、を重点監査項目として取り組みました。
② 内部監査の状況
当社の内部監査の体制は、代表取締役社長直轄の組織として内部監査室(内部監査担当者2名)を、他の部門から独立した形で設置しております。なお、現在は一時的に代表取締役社長が内部監査室長を兼務しております。
内部監査の主な内容としましては、法令・定款・社内規程等の遵守状況、並びに内部統制システム及びリスク管理体制の運用状況について監査し、内部監査報告書を代表取締役に提出すると共に、その写しを監査等委員会に共有して、改善状況のフォローアップを行っております。
内部監査の実効性を確保するための取組として、上記のように内部監査報告書の写しを取締役監査等委員に報告する以外にも、内部監査室は監査等委員と定期的及び随時に打ち合わせを行い、監査状況等に関して意見及び情報の交換を行い、相互に連携を図っております。さらに、会計監査人EY新日本有限責任監査法人とは四半期毎の定期的な会合に加えて、必要に応じて打ち合わせを実施し、意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2022年12月期以降の4年間
c. 会計監査業務を執行した公認会計士の氏名等
指定有限責任社員 業務執行社員 石田 大輔
指定有限責任社員 業務執行社員 大澤 一真
d. 会計監査業務に係わる補助者の構成
公認会計士 3名
その他 14名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査法人としての独立性及び品質管理体制、監査チームとしての専門性及び監査手続の適切性、ならびに当社が展開する事業分野への理解等を総合的に判断した結果、適任と判断したためであります。
監査等委員会は、会計監査人の適格性、独立性、監査等委員等とのコミュニケーション等を自ら定めた評価手続に従い総合的に評価し、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意にもとづき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査法人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などを評価の基準にしております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(上記a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
当連結会計年度において、上記以外に前連結会計年度に係る追加報酬の額が4,800千円あります。
d. 監査報酬の決定方針
当社の規模、特性を勘案の上、監査手続の内容及び合理的な監査工数について監査法人と検討・協議を行い、監査等委員会の同意を得た上で、監査報酬額を決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役会、社内関係部署および会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積の算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
取締役監査等委員3名(うち2名が社外取締役) で構成する監査等委員会は、取締役の職務の執行に関して、適法性及び妥当性の観点から監査を行っております。取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見の表明を行うほか、取締役との定期的な意見交換など、監査等委員会監査が実効的に行われることを確保するための体制を整備しております。
当連結会計年度において、監査等委員会設置会社に移行した2025年3月18日までは監査役会、移行後は監査等委員会を原則として月1回開催しており、個々の監査役・取締役監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
(監査等委員会設置会社移行前)
(2025年1月1日から2024年12月期定時株主総会(2025年3月18日)終結の時まで)
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 塚本 和之 | 3 | 3 |
| 監査役 | 谷口 誠治 | 3 | 3 |
| 監査役 | 松井 秀行 | 3 | 3 |
(監査等委員会設置会社移行後)
(2024年12月期定時株主総会(2025年3月18日)終結の時から2025年12月31日まで)
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 取締役監査等委員 | 村尾 治亮 | 11 | 11 |
| 取締役監査等委員 | 谷口 誠治 | 11 | 11 |
| 取締役監査等委員 | 松井 秀行 | 11 | 11 |
(注)村尾 治亮、谷口 誠治の各氏は社外取締役です
監査役会・監査等委員会は、当連結会計年度は主として、取締役会審議事項に関する事前審議と意見確認、新規連結子会社と当社間の会計及びITシステムに関する連携作業の進捗監査、を重点監査項目として取り組みました。
② 内部監査の状況
当社の内部監査の体制は、代表取締役社長直轄の組織として内部監査室(内部監査担当者2名)を、他の部門から独立した形で設置しております。なお、現在は一時的に代表取締役社長が内部監査室長を兼務しております。
内部監査の主な内容としましては、法令・定款・社内規程等の遵守状況、並びに内部統制システム及びリスク管理体制の運用状況について監査し、内部監査報告書を代表取締役に提出すると共に、その写しを監査等委員会に共有して、改善状況のフォローアップを行っております。
内部監査の実効性を確保するための取組として、上記のように内部監査報告書の写しを取締役監査等委員に報告する以外にも、内部監査室は監査等委員と定期的及び随時に打ち合わせを行い、監査状況等に関して意見及び情報の交換を行い、相互に連携を図っております。さらに、会計監査人EY新日本有限責任監査法人とは四半期毎の定期的な会合に加えて、必要に応じて打ち合わせを実施し、意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2022年12月期以降の4年間
c. 会計監査業務を執行した公認会計士の氏名等
指定有限責任社員 業務執行社員 石田 大輔
指定有限責任社員 業務執行社員 大澤 一真
d. 会計監査業務に係わる補助者の構成
公認会計士 3名
その他 14名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査法人としての独立性及び品質管理体制、監査チームとしての専門性及び監査手続の適切性、ならびに当社が展開する事業分野への理解等を総合的に判断した結果、適任と判断したためであります。
監査等委員会は、会計監査人の適格性、独立性、監査等委員等とのコミュニケーション等を自ら定めた評価手続に従い総合的に評価し、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意にもとづき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査法人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などを評価の基準にしております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 38,300 | ― | 39,700 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 38,300 | ― | 39,700 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(上記a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
当連結会計年度において、上記以外に前連結会計年度に係る追加報酬の額が4,800千円あります。
d. 監査報酬の決定方針
当社の規模、特性を勘案の上、監査手続の内容及び合理的な監査工数について監査法人と検討・協議を行い、監査等委員会の同意を得た上で、監査報酬額を決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役会、社内関係部署および会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積の算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。