| (収益認識に関する会計基準等の適用)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、返金が不要な契約における取引開始日の顧客からの保証料入金について、従来は、主に契約時に一括して収益を認識する処理によっておりましたが、財又はサービスが提供された時に収益を認識する方法に変更しております。なお、消費税等の会計処理を税込方式から税抜方式に変更しておりますが、これによる影響は軽微であります。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受収益」及び固定負債の「その他」に含まれていた「長期前受収益」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することとしました。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、前受収益は210,093千円減少するとともに長期前受収益は7,603千円減少し、契約負債は2,558,911千円増加しております。当事業年度の損益計算書は、営業収益は117,569千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ117,569千円減少しております。当事業年度のキャッシュ・フロー計算書は、税引前当期純利益が117,569千円減少しております。当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は1,537,864千円減少しております。1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。(時価の算定に関する会計基準等の適用)「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。 |