有価証券報告書-第28期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役に対する報酬は、2014年6月26日開催の第17回定時株主総会において、金銭報酬として年額300,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とすることをご承認いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は3名です。
また、2020年6月22日開催の第23回定時株主総会において、社外取締役を除く取締役に対して、上記金銭報酬とは別枠で、各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内において30,000千円の範囲内で、新株予約権を割り当てることについてご承認をいただいております。当該株主総会終結時点の社外取締役を除く取締役の員数は3名です。
当社の監査役に対する報酬は、2020年6月22日開催の第23回定時株主総会において、金銭報酬として年額50,000千円以内とすることをご承認いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
ロ.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会の答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の決定方法が当該決定方針と整合していることや、報酬等の内容等について当該決定方針と整合するものとして指名・報酬委員会の答申を尊重し決定されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.取締役の報酬等のうち、業績連動報酬等及び非金銭報酬等のいずれでもないもの(固定金銭報酬)の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬限度額は、2014年6月26日開催の定時株主総会において、年額300,000千円以内と定められているところ、取締役の個人別の固定金銭報酬については、代表取締役及び社外取締役からなる指名・報酬委員会の答申を受けた上で、各取締役の実績、職責、使用人給与分とのバランス等を考慮し、その額を決定する。
b.非金銭報酬等がある場合の当該非金銭報酬等の内容及び当該非金銭報酬等の額若しくはその算定方法の決定に関する方針
取締役の非金銭報酬等については、2020年6月22日開催の定時株主総会において、固定金銭報酬とは別枠で、社外取締役を除く取締役に対して、各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内において30,000千円の範囲内で、当該株主総会決議に定められた内容の新株予約権を割り当てることについて承認されているところ、当社が非金銭報酬等として交付する新株予約権の内容は、当該株主総会決議に定められた内容の新株予約権とし、当該新株予約権についての取締役の個人別の付与の有無及び付与する場合の付与数については、各取締役の職責及び業務内容、期待する役割、経営環境等を踏まえ、更にはインセンティブを付与すべき必要性等を考慮して、取締役会において決定する。
c.固定金銭報酬の額と非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の割合の決定に関する方針
取締役の固定金銭報酬の額と非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の割合については、固定金銭報酬を原則とし、経営環境等を踏まえ非金銭報酬等によるインセンティブ付与の必要性が認められる場合には、新株予約権を追加して付与するものとし、具体的な割合については、経営環境等の状況に応じて変動し得るため、予め定めないこととする。
d.取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
固定金銭報酬については、在任中毎月定額を支払うものとする。
非金銭報酬等については、在任中に経営環境等を踏まえ非金銭報酬等によるインセンティブ付与の必要性が認められる場合に、各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内に、取締役会の決定により、随時新株予約権を付与する。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役その他の第三者に委任することとするときの決定事項
(1)当該委任を受ける者の氏名または当該株式会社における地位及び担当
代表取締役社長
(2)上記(1)の者に委任する権限の内容
取締役の個人別の固定金銭報酬額の決定
(3)上記(1)の者により上記(2)の権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずることとするときは、その内容
代表取締役及び社外取締役からなる任意の指名・報酬委員会を設置し、当該指名・報酬委員会の答申を踏まえて決定する。
ハ.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長関根大介に対し各取締役の固定金銭報酬の額の決定を委任しております。委任をした理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当する職責に応じた評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
二.社外役員が親会社等又は親会社等の子会社等から受けた役員報酬等の総額
該当事項はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役に対する報酬は、2014年6月26日開催の第17回定時株主総会において、金銭報酬として年額300,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とすることをご承認いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は3名です。
また、2020年6月22日開催の第23回定時株主総会において、社外取締役を除く取締役に対して、上記金銭報酬とは別枠で、各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内において30,000千円の範囲内で、新株予約権を割り当てることについてご承認をいただいております。当該株主総会終結時点の社外取締役を除く取締役の員数は3名です。
当社の監査役に対する報酬は、2020年6月22日開催の第23回定時株主総会において、金銭報酬として年額50,000千円以内とすることをご承認いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
ロ.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会の答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の決定方法が当該決定方針と整合していることや、報酬等の内容等について当該決定方針と整合するものとして指名・報酬委員会の答申を尊重し決定されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.取締役の報酬等のうち、業績連動報酬等及び非金銭報酬等のいずれでもないもの(固定金銭報酬)の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬限度額は、2014年6月26日開催の定時株主総会において、年額300,000千円以内と定められているところ、取締役の個人別の固定金銭報酬については、代表取締役及び社外取締役からなる指名・報酬委員会の答申を受けた上で、各取締役の実績、職責、使用人給与分とのバランス等を考慮し、その額を決定する。
b.非金銭報酬等がある場合の当該非金銭報酬等の内容及び当該非金銭報酬等の額若しくはその算定方法の決定に関する方針
取締役の非金銭報酬等については、2020年6月22日開催の定時株主総会において、固定金銭報酬とは別枠で、社外取締役を除く取締役に対して、各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内において30,000千円の範囲内で、当該株主総会決議に定められた内容の新株予約権を割り当てることについて承認されているところ、当社が非金銭報酬等として交付する新株予約権の内容は、当該株主総会決議に定められた内容の新株予約権とし、当該新株予約権についての取締役の個人別の付与の有無及び付与する場合の付与数については、各取締役の職責及び業務内容、期待する役割、経営環境等を踏まえ、更にはインセンティブを付与すべき必要性等を考慮して、取締役会において決定する。
c.固定金銭報酬の額と非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の割合の決定に関する方針
取締役の固定金銭報酬の額と非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の割合については、固定金銭報酬を原則とし、経営環境等を踏まえ非金銭報酬等によるインセンティブ付与の必要性が認められる場合には、新株予約権を追加して付与するものとし、具体的な割合については、経営環境等の状況に応じて変動し得るため、予め定めないこととする。
d.取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
固定金銭報酬については、在任中毎月定額を支払うものとする。
非金銭報酬等については、在任中に経営環境等を踏まえ非金銭報酬等によるインセンティブ付与の必要性が認められる場合に、各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内に、取締役会の決定により、随時新株予約権を付与する。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役その他の第三者に委任することとするときの決定事項
(1)当該委任を受ける者の氏名または当該株式会社における地位及び担当
代表取締役社長
(2)上記(1)の者に委任する権限の内容
取締役の個人別の固定金銭報酬額の決定
(3)上記(1)の者により上記(2)の権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずることとするときは、その内容
代表取締役及び社外取締役からなる任意の指名・報酬委員会を設置し、当該指名・報酬委員会の答申を踏まえて決定する。
ハ.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長関根大介に対し各取締役の固定金銭報酬の額の決定を委任しております。委任をした理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当する職責に応じた評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
二.社外役員が親会社等又は親会社等の子会社等から受けた役員報酬等の総額
該当事項はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 95,857 | 94,644 | - | 1,213 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 8,508 | 8,508 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 14,400 | 14,400 | - | - | 5 |
(注)取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。