四半期報告書-第46期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、販売促進費等の顧客に支払われる対価については、従来、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、売上高から減額する方法に変更しております。
また、将来返品されると見込まれる商品及び製品については、従来、販売時に対価の全額を収益として認識し、過去の返品実績率等に基づき、返品見込額の売上総利益相当額を「流動負債」の「返品調整引当金」として計上しておりましたが、返品されると見込まれる商品及び製品についての売上高及び売上原価相当額を認識しない方法に変更しており、返品されると見込まれる商品及び製品の対価を返金負債として「流動負債」の「その他」に、商品及び製品を回収する権利として認識した資産を返品資産として「流動資産」の「その他」に含めて表示しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第2四半期累計期間の売上高は169,562千円減少し、売上原価は2,278千円増加し、従来の方法による返品調整引当金戻入額は1,449千円減少し、差引売上総利益は173,290千円減少し、販売費及び一般管理費は173,290千円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高は12,419千円減少しております。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、販売促進費等の顧客に支払われる対価については、従来、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、売上高から減額する方法に変更しております。
また、将来返品されると見込まれる商品及び製品については、従来、販売時に対価の全額を収益として認識し、過去の返品実績率等に基づき、返品見込額の売上総利益相当額を「流動負債」の「返品調整引当金」として計上しておりましたが、返品されると見込まれる商品及び製品についての売上高及び売上原価相当額を認識しない方法に変更しており、返品されると見込まれる商品及び製品の対価を返金負債として「流動負債」の「その他」に、商品及び製品を回収する権利として認識した資産を返品資産として「流動資産」の「その他」に含めて表示しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第2四半期累計期間の売上高は169,562千円減少し、売上原価は2,278千円増加し、従来の方法による返品調整引当金戻入額は1,449千円減少し、差引売上総利益は173,290千円減少し、販売費及び一般管理費は173,290千円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高は12,419千円減少しております。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。