有価証券報告書-第21期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、一時点で充足される履行義務に該当する当社製商品の販売と一定期間にわたり充足される履行義務に該当する保守サービスの提供について、それぞれの履行義務に対する取引価格の配分を見直しました。この結果、ITツール事業の一部製品群において、従前の取扱いに比べて一時点で認識する収益が増減しております。また、顧客に支払われる対価に該当する支出を、従前は販売費及び一般管理費として処理しておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る(収益認識関係)注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、一時点で充足される履行義務に該当する当社製商品の販売と一定期間にわたり充足される履行義務に該当する保守サービスの提供について、それぞれの履行義務に対する取引価格の配分を見直しました。この結果、ITツール事業の一部製品群において、従前の取扱いに比べて一時点で認識する収益が増減しております。また、顧客に支払われる対価に該当する支出を、従前は販売費及び一般管理費として処理しておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る(収益認識関係)注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。