有価証券報告書-第25期(2025/04/01-2026/03/31)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る当初の資産計上額、費用計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.①新株予約権者は、2019年3月期から2028年3月期のいずれかの期における当社の営業利益の額が5億円を超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。なお、本項における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は連結損益計算書)における営業利益の数値を用いるものとし、本新株予約権に限らず、新株予約権より株式報酬費用が発生した場合にはこれを除外して計算するものとする。また、当社が適用する会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
3.①本新株予約権の行使価額は、新株予約権者による本新株予約権の行使請求が行われる都度、行使請求日の前営業日(以下「修正日」という。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の105%に修正される(1円未満の端数を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。)。ただし、修正後行使価額が当初行使価額を下回る場合は、修正後行使価額は当初行使価額とする。なお、修正後行使価額は、当該修正日の翌日から適用されるものとする。
②上記(注)4①に関わらず、2019年3月期から2028年3月期のいずれかの期における当社の営業利益の額が5億円を超過した場合には、行使価額は当初行使価額に修正され、以後上記(注)4①による修正は行わないものとする。なお、営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は連結損益計算書)における営業利益の数値を用いるものとし、本新株予約権に限らず、新株予約権より株式報酬費用が発生した場合にはこれを除外して計算するものとする。また、当社が適用する会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。なお、行使価額修正は当該有価証券報告書の提出日の翌日から適用するものとする。
③新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の役員または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④新株予約権者は、当社の通期決算または第2四半期に係る決算短信の公表日の4営業日後に限り、本新株予約権を行使することができる。ただし、上記(注)4②に伴う行使価額の修正が行われた場合には、この限りではない。
⑤新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑥本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑦各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑧その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.①新株予約権者は、2024年3月期から2028年3月期までのいずれかの期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された営業利益が、500百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、上記における営業利益の判定に際しては、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)における営業利益の数値を用いるものとし、適用される会計基準の変更等により当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、当該連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)に本新株予約権に限らず、新株予約権による株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
5.①本新株予約権の行使価額は、新株予約権者による本新株予約権の行使請求が行われる都度、行使請求日の前営業日(以下、「修正日」という。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の110%に修正される(1円未満の端数を切り上げる。以下、「修正後行使価額」という。)。ただし、修正後行使価額が当初行使価額を下回る場合は、修正後行使価額は当初行使価額とする。なお、修正後行使価額は、当該修正日の翌日から適用されるものとする。
②上記①に関わらず、2028年3月期及び2029年3月期における当社の営業利益の額が2事業年度連続して5億円を超過した場合には、行使価額は当初行使価額に修正され、以後上記①による修正は行わないものとする。なお、営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は連結損益計算書)における営業利益の数値を用いるものとし、本新株予約権に限らず、株式、新株予約権またはその他の株式等を利用した仕組みより株式報酬費用が発生した場合にはこれを除外して計算するものとする。また、当社が適用する会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。なお、行使価額修正は当該有価証券報告書の提出日の翌日から適用するものとする。
③新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑦その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2026年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された第15回新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 モンテカルロ・シミュレーション
② 主な基礎数値及び見積方法
(注)1.満期までの期間(10年間)に応じた直近の期間の株価実績に基づいて算定しております。
2.評価時直近の配当実績に基づいております。
3.評価基準日における償還年月日2035年12月20日の超長期国債155の流通利回りであります。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
権利確定条件及び実績値等を考慮して権利確定確率を算定し、失効数を見積っております。なお、将来の失効数の合理的な見積りが困難な場合は、実績の失効数のみを反映させております。
6.ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
該当事項はありません。
1.ストック・オプションに係る当初の資産計上額、費用計上額及び科目名
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 現金及び預金 | - | 530 |
| 販売費及び一般管理費 | 486 | 486 |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 新株予約権戻入益 | - | 138 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第10-A回新株予約権 | 第10-B回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 37名 | 当社取締役 6名 当社監査役 3名 当社従業員 25名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注1) | 普通株式 74,000株 | 普通株式 426,000株 |
| 付与日 | 2018年10月10日 | 2018年10月10日 |
| 権利確定条件 | (注2) | (注3) |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2020年10月1日 至 2028年8月31日 | 自 2018年10月10日 至 2028年10月9日 |
| 第13-A回新株予約権 | 第13-B回新株予約権 | 第15回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 50名 | 当社取締役 7名 当社監査役 3名 当社従業員 2名 | 当社取締役 5名 当社監査役 3名 当社従業員 18名 当社子会社取締役 5名 当社子会社監査役 1名 当社子会社従業員 9名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注1) | 普通株式 100,000株 | 普通株式 142,000株 | 普通株式 530,000株 |
| 付与日 | 2022年9月20日 | 2022年9月20日 | 2025年12月1日 |
| 権利確定条件 | (注4) | (注4) | (注5) |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2024年9月15日 至 2028年10月9日 | 自 2024年7月1日 至 2028年10月9日 | 自 2025年12月1日 至 2035年11月30日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.①新株予約権者は、2019年3月期から2028年3月期のいずれかの期における当社の営業利益の額が5億円を超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。なお、本項における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は連結損益計算書)における営業利益の数値を用いるものとし、本新株予約権に限らず、新株予約権より株式報酬費用が発生した場合にはこれを除外して計算するものとする。また、当社が適用する会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
3.①本新株予約権の行使価額は、新株予約権者による本新株予約権の行使請求が行われる都度、行使請求日の前営業日(以下「修正日」という。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の105%に修正される(1円未満の端数を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。)。ただし、修正後行使価額が当初行使価額を下回る場合は、修正後行使価額は当初行使価額とする。なお、修正後行使価額は、当該修正日の翌日から適用されるものとする。
②上記(注)4①に関わらず、2019年3月期から2028年3月期のいずれかの期における当社の営業利益の額が5億円を超過した場合には、行使価額は当初行使価額に修正され、以後上記(注)4①による修正は行わないものとする。なお、営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は連結損益計算書)における営業利益の数値を用いるものとし、本新株予約権に限らず、新株予約権より株式報酬費用が発生した場合にはこれを除外して計算するものとする。また、当社が適用する会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。なお、行使価額修正は当該有価証券報告書の提出日の翌日から適用するものとする。
③新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の役員または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④新株予約権者は、当社の通期決算または第2四半期に係る決算短信の公表日の4営業日後に限り、本新株予約権を行使することができる。ただし、上記(注)4②に伴う行使価額の修正が行われた場合には、この限りではない。
⑤新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑥本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑦各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑧その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.①新株予約権者は、2024年3月期から2028年3月期までのいずれかの期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された営業利益が、500百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、上記における営業利益の判定に際しては、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)における営業利益の数値を用いるものとし、適用される会計基準の変更等により当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、当該連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)に本新株予約権に限らず、新株予約権による株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
5.①本新株予約権の行使価額は、新株予約権者による本新株予約権の行使請求が行われる都度、行使請求日の前営業日(以下、「修正日」という。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の110%に修正される(1円未満の端数を切り上げる。以下、「修正後行使価額」という。)。ただし、修正後行使価額が当初行使価額を下回る場合は、修正後行使価額は当初行使価額とする。なお、修正後行使価額は、当該修正日の翌日から適用されるものとする。
②上記①に関わらず、2028年3月期及び2029年3月期における当社の営業利益の額が2事業年度連続して5億円を超過した場合には、行使価額は当初行使価額に修正され、以後上記①による修正は行わないものとする。なお、営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は連結損益計算書)における営業利益の数値を用いるものとし、本新株予約権に限らず、株式、新株予約権またはその他の株式等を利用した仕組みより株式報酬費用が発生した場合にはこれを除外して計算するものとする。また、当社が適用する会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。なお、行使価額修正は当該有価証券報告書の提出日の翌日から適用するものとする。
③新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑦その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2026年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算しております。
① ストック・オプションの数
| 第10-A回新株予約権 | 第10-B回新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | ||
| 前事業年度末 | 4,000 | - |
| 付与 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | 4,000 | - |
| 権利確定後(株) | ||
| 前事業年度末 | - | 398,000 |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | - | - |
| 失効 | - | 6,000 |
| 未行使残 | - | 392,000 |
| 第13-A回新株予約権 | 第13-B回新株予約権 | 第15回新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | |||
| 前事業年度末 | 82,000 | 142,000 | - |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | 2,000 | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | 80,000 | 142,000 | - |
| 権利確定後(株) | |||
| 前事業年度末 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | 530,000 |
| 権利行使 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | - | - | 530,000 |
② 単価情報
| 第10-A回新株予約権 | 第10-B回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 1,800 | 1,600 |
| 行使時平均株価(円) | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 1,250 | 23 |
| 第13-A回新株予約権 | 第13-B回新株予約権 | 第15回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 684 | 719 | 828 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 389 | 375 | 1 |
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された第15回新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 モンテカルロ・シミュレーション
② 主な基礎数値及び見積方法
| 第15回新株予約権 | |
| 株価変動性(注1) | 72.43% |
| 予想配当(注2) | 0% |
| 無リスク利子率(注3) | 1.818% |
(注)1.満期までの期間(10年間)に応じた直近の期間の株価実績に基づいて算定しております。
2.評価時直近の配当実績に基づいております。
3.評価基準日における償還年月日2035年12月20日の超長期国債155の流通利回りであります。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
権利確定条件及び実績値等を考慮して権利確定確率を算定し、失効数を見積っております。なお、将来の失効数の合理的な見積りが困難な場合は、実績の失効数のみを反映させております。
6.ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
該当事項はありません。