有価証券報告書-第21期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、すべての利害関係者に対し企業としての責任を果たすため、経営の透明性、活動の公平性、意思決定の迅速性及び適切な情報開示を行うことが経営の重要課題であると認識し、これらの課題に取り組むことにより、継続的な企業価値を向上させることであります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社における企業統治の体制は、取締役会及び監査役会の設置であります。取締役会は代表取締役社長輿水英行を議長とし、専務取締役板橋啓成、取締役石井雅之、取締役保田吉伸、取締役錦織劉一、取締役酒井学雄、取締役上村卓也の7名で構成され、酒井学雄及び上村卓也が社外取締役であり、管理部との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に努めております。
監査役会については、常勤監査役日景智久、非常勤監査役金子望美及び非常勤監査役香取正康の3名で構成されており、日景智久及び金子望美の2名が社外監査役であります。監査役は取締役会のほか重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行うなど常に取締役の業務執行を監視出来る体制となっております。
監査役会は原則毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。
また、内部監査人である内部監査室室長佐藤宏及び監査法人と随時情報交換や意見交換を行うほか、三者によるミーティングも随時行うなど、連携を密にし、監査機能の向上に取り組んでおります。
当社がこの企業統治体制を採用する理由は、取締役及び監査役が組織全体を統制することにより、機動的な業務執行や内部牽制を行うことができると考えているためであります。
当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
内部統制システム及びリスク管理体制等については、次のとおりの体制を整備しております。
a.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ア)当社は、法令遵守はもとより、広く企業に求められる社会規範、倫理観を尊重し、公正で適切な経営を目指し、「企業行動規範」を定めております。
(イ)当社は、コンプライアンスの実践等を推進する役割としてコンプライアンス担当役員を置きます。
(ウ)コンプライアンス担当役員は、使用人に対するコンプライアンス教育・啓発を行うとともに、毎年各部門の活動計画の作成、結果のフォローを実施し取締役会に報告します。
(エ)取締役及び使用人は、重大な法令違反等コンプライアンスに関する重大な事実を発見した場合は直ちにコンプライアンス担当役員に報告を行い、その報告に基づきコンプライアンス担当役員が調査を行い、社長と協議の上、必要な措置を講じます。
(オ)当社は、財務報告の信頼性を確保するため、関連する法令等を遵守し必要な体制の整備を図ります。
(カ)当社は、反社会的勢力に対して毅然たる態度で臨み一切の関係を持たない事を取締役・使用人に周知徹底するとともに、関連する情報の収集や蓄積を行い反社会的勢力排除のための仕組みを整備しております。
(キ)法令違反その他のコンプライアンスに関する事実の社内報告体制として、内部通報制度を導入しております。
b.取締役の職務の執行にかかわる情報の保存及び管理に関する体制
(ア)当社は取締役の職務にかかわる下記の重要文書(電磁的記録を含む)を適切に管理し保存するとともに、閲覧可能な状態を維持しております。
① 株主総会議事録
② 取締役会議事録
③ 計算書類
④ その他職務の執行にかかわる重要な書類
(イ)当社は、情報管理に関する諸規程に基づき、種類に応じて適切に管理しております。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ア)当社は、企業活動に潜在するリスクに適切に対応できる体制の整備を図るためリスク・危機管理担当役員を置き、当社の災害、事故等への対応を諸規程に定める等、危機発生時の迅速かつ適切な対応が可能な仕組みの構築、維持及び向上を図っております。
(イ)リスク・危機管理担当役員は、リスク管理に関する諸規程に基づき、毎年、リスク管理の実態についての調査及び評価を実施し、取締役会に報告するとともに必要に応じて対策を協議しております。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われる事を確保するための体制
(ア)取締役会は経営に関する重要な事項の意思決定を行うとともに、取締役の職務執行及び業務執行を監督しております。
(イ)当社は、取締役会の意思決定の妥当性を確保するため、社外取締役を置き、独立性が高い場合は独立役員として明示しております。
e. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社についても当社と同水準の内部統制システムの構築を目指し、当社経営管理本部長を統括責任者と
し、管理部が主体となって当社グループ全体の内部統制を網羅的に管理し、子会社においては子会社の代表
取締役社長が中心となって内部統制システムを構築しております。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(ア)当社は、監査役が監査役会の職務を補助する要員を要請した場合、直ちに人選を行います。
(イ)当社は、監査役会の職務を補助する要員についての、任命、異動、評価、進級等の人事権にかかわる事項の決定について、監査役の事前の承認を受けております。
g.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及びその他監査役の監査が実効的に行われる事を確保するための体制
(ア)代表取締役及び業務執行を行う取締役は取締役会等の重要会議において随時業務執行の状況報告を行っております。
(イ)代表取締役は、監査役と協議の上監査役への報告事項を定める等、監査役への報告の体制の整備を図り、取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したときは、直ちに監査役に報告しております。
(ウ)代表取締役は、監査役会の定めた年度監査基本計画の提示を受け、監査役会と連携をとりながら、各部門の監査が実効的に実施できる体制の整備に努めております。
(エ)取締役及び使用人は、当該報告をしたことを理由として、一切の不利な扱いを受けないものとしております。
(オ)監査にかかる費用については、監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、当社はその費用を負担しております。
(カ)当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役でない取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
④ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社取締役が子会社の取締役を兼務することにより、子会社の運営・管理を行うとともに、当社の取締役会において子会社の業務執行状況を報告することにより、子会社の業務の適正を確保しております。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社が定款に基づいて締結した責任限定契約は、以下のとおりであります。
当社と社外取締役酒井学雄、社外取締役上村卓也及び各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
社外取締役酒井学雄、社外取締役上村卓也及び各監査役は、会社法第423条第1項の責任につき、同法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。
⑥ 役員等との間で締結している補償契約の内容の概要
該当事項はありません。
⑦ 役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
(ア)当該保険契約の被保険者の範囲
当社及び子会社のすべての役員をいい、既に退任している役員及び当該保険契約の保険期間中に新たに選任された役員を含みます。ただし、初年度契約の保険期間の開始日より前に退任した役員を除きます。また、役員が死亡した場合にはその者とその相続人または相続財産法人を、役員が破産した場合にはその者とその破産管財人を同一の被保険者とみなします。
(イ)当該保険契約の内容の概要
被保険者が当社または子会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害を補償します。
(ウ)当該保険契約により役員等(当社及び子会社)の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置
当該保険契約では、当社または子会社が当該役員に対して損害賠償責任を追及する場合は保険契約の免責事項としており、また、填補する額について限度額を設けることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じておリます。
なお、当該保険契約は1年毎に更新しており、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役の員数は、3名以上とする旨を定款に定めております。
⑨ 取締役の選解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。また、解任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
⑩ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
(ア)剰余金の配当等の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
(イ)自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により自己株式の取得を行うことのできる旨を定款に定めております。これは経済情勢の変化に対応し、機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議における定足数について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑫ 株式会社の支配に関する基本方針について
株式会社の支配に関する基本方針については、重要な事項と認識しておりますが、現時点では具体的な方針及び買収防衛策等は導入しておりません。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、すべての利害関係者に対し企業としての責任を果たすため、経営の透明性、活動の公平性、意思決定の迅速性及び適切な情報開示を行うことが経営の重要課題であると認識し、これらの課題に取り組むことにより、継続的な企業価値を向上させることであります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社における企業統治の体制は、取締役会及び監査役会の設置であります。取締役会は代表取締役社長輿水英行を議長とし、専務取締役板橋啓成、取締役石井雅之、取締役保田吉伸、取締役錦織劉一、取締役酒井学雄、取締役上村卓也の7名で構成され、酒井学雄及び上村卓也が社外取締役であり、管理部との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に努めております。
監査役会については、常勤監査役日景智久、非常勤監査役金子望美及び非常勤監査役香取正康の3名で構成されており、日景智久及び金子望美の2名が社外監査役であります。監査役は取締役会のほか重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行うなど常に取締役の業務執行を監視出来る体制となっております。
監査役会は原則毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。
また、内部監査人である内部監査室室長佐藤宏及び監査法人と随時情報交換や意見交換を行うほか、三者によるミーティングも随時行うなど、連携を密にし、監査機能の向上に取り組んでおります。
当社がこの企業統治体制を採用する理由は、取締役及び監査役が組織全体を統制することにより、機動的な業務執行や内部牽制を行うことができると考えているためであります。
当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
内部統制システム及びリスク管理体制等については、次のとおりの体制を整備しております。
a.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ア)当社は、法令遵守はもとより、広く企業に求められる社会規範、倫理観を尊重し、公正で適切な経営を目指し、「企業行動規範」を定めております。
(イ)当社は、コンプライアンスの実践等を推進する役割としてコンプライアンス担当役員を置きます。
(ウ)コンプライアンス担当役員は、使用人に対するコンプライアンス教育・啓発を行うとともに、毎年各部門の活動計画の作成、結果のフォローを実施し取締役会に報告します。
(エ)取締役及び使用人は、重大な法令違反等コンプライアンスに関する重大な事実を発見した場合は直ちにコンプライアンス担当役員に報告を行い、その報告に基づきコンプライアンス担当役員が調査を行い、社長と協議の上、必要な措置を講じます。
(オ)当社は、財務報告の信頼性を確保するため、関連する法令等を遵守し必要な体制の整備を図ります。
(カ)当社は、反社会的勢力に対して毅然たる態度で臨み一切の関係を持たない事を取締役・使用人に周知徹底するとともに、関連する情報の収集や蓄積を行い反社会的勢力排除のための仕組みを整備しております。
(キ)法令違反その他のコンプライアンスに関する事実の社内報告体制として、内部通報制度を導入しております。
b.取締役の職務の執行にかかわる情報の保存及び管理に関する体制
(ア)当社は取締役の職務にかかわる下記の重要文書(電磁的記録を含む)を適切に管理し保存するとともに、閲覧可能な状態を維持しております。
① 株主総会議事録
② 取締役会議事録
③ 計算書類
④ その他職務の執行にかかわる重要な書類
(イ)当社は、情報管理に関する諸規程に基づき、種類に応じて適切に管理しております。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ア)当社は、企業活動に潜在するリスクに適切に対応できる体制の整備を図るためリスク・危機管理担当役員を置き、当社の災害、事故等への対応を諸規程に定める等、危機発生時の迅速かつ適切な対応が可能な仕組みの構築、維持及び向上を図っております。
(イ)リスク・危機管理担当役員は、リスク管理に関する諸規程に基づき、毎年、リスク管理の実態についての調査及び評価を実施し、取締役会に報告するとともに必要に応じて対策を協議しております。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われる事を確保するための体制
(ア)取締役会は経営に関する重要な事項の意思決定を行うとともに、取締役の職務執行及び業務執行を監督しております。
(イ)当社は、取締役会の意思決定の妥当性を確保するため、社外取締役を置き、独立性が高い場合は独立役員として明示しております。
e. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社についても当社と同水準の内部統制システムの構築を目指し、当社経営管理本部長を統括責任者と
し、管理部が主体となって当社グループ全体の内部統制を網羅的に管理し、子会社においては子会社の代表
取締役社長が中心となって内部統制システムを構築しております。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(ア)当社は、監査役が監査役会の職務を補助する要員を要請した場合、直ちに人選を行います。
(イ)当社は、監査役会の職務を補助する要員についての、任命、異動、評価、進級等の人事権にかかわる事項の決定について、監査役の事前の承認を受けております。
g.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及びその他監査役の監査が実効的に行われる事を確保するための体制
(ア)代表取締役及び業務執行を行う取締役は取締役会等の重要会議において随時業務執行の状況報告を行っております。
(イ)代表取締役は、監査役と協議の上監査役への報告事項を定める等、監査役への報告の体制の整備を図り、取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したときは、直ちに監査役に報告しております。
(ウ)代表取締役は、監査役会の定めた年度監査基本計画の提示を受け、監査役会と連携をとりながら、各部門の監査が実効的に実施できる体制の整備に努めております。
(エ)取締役及び使用人は、当該報告をしたことを理由として、一切の不利な扱いを受けないものとしております。
(オ)監査にかかる費用については、監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、当社はその費用を負担しております。
(カ)当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役でない取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
④ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社取締役が子会社の取締役を兼務することにより、子会社の運営・管理を行うとともに、当社の取締役会において子会社の業務執行状況を報告することにより、子会社の業務の適正を確保しております。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社が定款に基づいて締結した責任限定契約は、以下のとおりであります。
当社と社外取締役酒井学雄、社外取締役上村卓也及び各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
社外取締役酒井学雄、社外取締役上村卓也及び各監査役は、会社法第423条第1項の責任につき、同法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。
⑥ 役員等との間で締結している補償契約の内容の概要
該当事項はありません。
⑦ 役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
(ア)当該保険契約の被保険者の範囲
当社及び子会社のすべての役員をいい、既に退任している役員及び当該保険契約の保険期間中に新たに選任された役員を含みます。ただし、初年度契約の保険期間の開始日より前に退任した役員を除きます。また、役員が死亡した場合にはその者とその相続人または相続財産法人を、役員が破産した場合にはその者とその破産管財人を同一の被保険者とみなします。
(イ)当該保険契約の内容の概要
被保険者が当社または子会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害を補償します。
(ウ)当該保険契約により役員等(当社及び子会社)の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置
当該保険契約では、当社または子会社が当該役員に対して損害賠償責任を追及する場合は保険契約の免責事項としており、また、填補する額について限度額を設けることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じておリます。
なお、当該保険契約は1年毎に更新しており、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役の員数は、3名以上とする旨を定款に定めております。
⑨ 取締役の選解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。また、解任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
⑩ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
(ア)剰余金の配当等の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
(イ)自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により自己株式の取得を行うことのできる旨を定款に定めております。これは経済情勢の変化に対応し、機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議における定足数について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑫ 株式会社の支配に関する基本方針について
株式会社の支配に関する基本方針については、重要な事項と認識しておりますが、現時点では具体的な方針及び買収防衛策等は導入しておりません。