(1)ストック・オプションの内容
| 2015年第8回新株予約権 | 2015年第9回新株予約権 |
| 決議年月日 | 2015年1月29日 | 2015年7月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名当社従業員 52名 | 当社従業員 18名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 206,000株(注)1 | 普通株式 91,200株(注)1 |
| 付与日 | 2015年1月30日 | 2015年7月17日 |
| 権利確定条件 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 2018年1月30日至 2025年1月28日 | 自 2018年5月16日至 2025年5月15日 |
| 新株予約権の数(個)(注)2 | 358[358] | 173[173] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(注)2、3 | 普通株式 71,600株[71,600株] | 普通株式 34,600株[34,600株] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2、4、5、6 | 585 | 703 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)2 | 発行価格 585円資本組入額 293円 | 発行価格 703円資本組入額 352円 |
| 新株予約権の行使の条件(注)2 | ①新株予約権者は、権利行使時についても当社の取締役、従業員又は監査役であることを要する。②新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続人がその権利を承継する。③新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。 | ①新株予約権者は、権利行使時についても当社の取締役、従業員又は監査役であることを要する。ただし、取締役会において認めた場合には、この限りではない。②新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続人がその権利を承継する。③新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。④別途締結する新株予約権割当契約に違反した場合には行使できない。ただし、取締役会において認めた場合には、この限りではない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 | 新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | - | (注)9 |
| 2016年第10回新株予約権 | 2018年第12回新株予約権 |
| 決議年月日 | 2016年8月10日 | 2018年2月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名当社従業員 5名 | 当社取締役 1名当社従業員 7名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 664,600株(注)1 | 普通株式 408,300株(注)1 |
| 付与日 | 2016年8月31日 | 2018年3月1日 |
| 権利確定条件 | (注)7 | (注)8 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 2018年4月1日至 2021年8月30日 | 自 2020年4月1日自 2028年2月28日 |
| 新株予約権の数(個)(注)2 | 3,280[3,280] | 3,917[3,917] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(注)2、3 | 普通株式 656,000株[656,000株] | 普通株式 391,700株[391,700株] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2、4、6 | 1,503 | 1,428 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)2 | 発行価格 1,503円資本組入額 752円 | 発行価格 1,428円資本組入額 714円 |
| 新株予約権の行使の条件(注)2 | ①新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 | ①新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 | 新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | (注)10 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2015年10月3日付の株式分割(1株につき100株の割合)及び2017年1月1日付の株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.当連結会計年度末における内容を記載しております。当連結会計年度の末日から提出日の前月末現在(2021年2月28日)にかけて変更された事項は、提出日の前月末における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当連結会計年度の末日における内容から変更ありません。