- #1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表(連結)
(注)1.セグメント利益の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社費用であります。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整をおこなっております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
2016/07/14 16:16- #2 セグメント表の脚注(連結)
- グメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整をおこなっております。2016/07/14 16:16
- #3 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、四半期連結財務諸表(連結)
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取り扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当第1四半期連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
なお、この変更による当第1四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。
2016/07/14 16:16- #4 新株予約権等の状況(連結)
予約権の権利行使ができるものとします。
① 本新株予約権者は、平成29年2月期から平成31年2月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益の累計額が下記(a)乃至(c)に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれに掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(a)1,100百万円を超過した場合:行使可能割合: 30%
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