有価証券報告書-第10期(2024/10/01-2025/09/30)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査の状況につきましては、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由」に記載のとおりであります。
なお、常勤監査役の奈良文彦は、総合商社において事業推進、組織運営、コンプライアンスに関する実績と経験を有しております。社外監査役の片岡理恵子(戸籍名 竹田理恵子)は、弁護士として法務に豊富な経験と知識を有しております。社外監査役の森岡宏之は、公認会計士として財務及び会計に係る豊富な経験と知識を有しております。
当事業年度においては、監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会は、コーポレート・ガバナンスや内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人による会計監査の相当性等を主な検討事項としております。
常勤監査役は、取締役会や執行役員会等の重要会議に出席するとともに、重要な決議書類の閲覧結果や取締役及び従業員の業務執行の状況等を監査役会に報告し、社外監査役から専門的・客観的な意見を求めております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、代表取締役社長が直轄する内部監査室(専任者2名)を設置し、内部監査計画に基づき監査役と連携して各施設及び本部への内部監査を実施しております。また、内部監査室は監査役及び会計監査人と情報の交換を図るなど密接な連携を保ち監査効果の向上に努めております。
内部監査室は、社内規程等の遵守状況、業務の有効性、コンプライアンス体制の整備状況等について独立・客観的な内部監査・評価を実施するとともに、改善等の指示を出し、代表取締役社長及び取締役会に対し内部監査の実施状況等の報告を行い、社外取締役および監査役に定期的に報告を行っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
12年
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 尾川 克明
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 櫻井 純一
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士3名、その他12名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定に際して、会計監査人としての独立性及び専門性の有無、監査活動の適切性と効率性を総合的に勘案した結果、太陽有限責任監査法人が会計監査人に適任と判断いたしました。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し解任が相当と認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。
また、当社都合の場合のほか当該会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合等、解任又は不再任が妥当であると判断した場合には、監査役会は株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任の議案の内容を決定します。
太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
1.処分対象
太陽有限責任監査法人
2.処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
3.処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のないものと証明したため。
当社は、太陽有限責任監査法人より、処分の内容及び業務改善計画の進捗状況について説明を受け、業務改善計画に基づいた取り組みが行われていることを確認できたことから、会計監査人としての適格性に影響はないものと判断しております。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針はありませんが、当社の規模及び特性、監査日数及び監査従事者の構成等の諸要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得たうえで決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表している「会計監査人との連携に関する実務指針」(2021年7月30日最終改正)等を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目、監査時間の実績及び監査報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び監査報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額は相当であると判断しております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査の状況につきましては、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由」に記載のとおりであります。
なお、常勤監査役の奈良文彦は、総合商社において事業推進、組織運営、コンプライアンスに関する実績と経験を有しております。社外監査役の片岡理恵子(戸籍名 竹田理恵子)は、弁護士として法務に豊富な経験と知識を有しております。社外監査役の森岡宏之は、公認会計士として財務及び会計に係る豊富な経験と知識を有しております。
当事業年度においては、監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 奈良文彦 | 14回 | 14回 |
| 片岡理恵子(戸籍名 竹田理恵子) | 14回 | 14回 |
| 森岡宏之 | 14回 | 14回 |
監査役会は、コーポレート・ガバナンスや内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人による会計監査の相当性等を主な検討事項としております。
常勤監査役は、取締役会や執行役員会等の重要会議に出席するとともに、重要な決議書類の閲覧結果や取締役及び従業員の業務執行の状況等を監査役会に報告し、社外監査役から専門的・客観的な意見を求めております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、代表取締役社長が直轄する内部監査室(専任者2名)を設置し、内部監査計画に基づき監査役と連携して各施設及び本部への内部監査を実施しております。また、内部監査室は監査役及び会計監査人と情報の交換を図るなど密接な連携を保ち監査効果の向上に努めております。
内部監査室は、社内規程等の遵守状況、業務の有効性、コンプライアンス体制の整備状況等について独立・客観的な内部監査・評価を実施するとともに、改善等の指示を出し、代表取締役社長及び取締役会に対し内部監査の実施状況等の報告を行い、社外取締役および監査役に定期的に報告を行っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
12年
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 尾川 克明
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 櫻井 純一
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士3名、その他12名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定に際して、会計監査人としての独立性及び専門性の有無、監査活動の適切性と効率性を総合的に勘案した結果、太陽有限責任監査法人が会計監査人に適任と判断いたしました。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し解任が相当と認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。
また、当社都合の場合のほか当該会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合等、解任又は不再任が妥当であると判断した場合には、監査役会は株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任の議案の内容を決定します。
太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
1.処分対象
太陽有限責任監査法人
2.処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
3.処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のないものと証明したため。
当社は、太陽有限責任監査法人より、処分の内容及び業務改善計画の進捗状況について説明を受け、業務改善計画に基づいた取り組みが行われていることを確認できたことから、会計監査人としての適格性に影響はないものと判断しております。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 26 | ― | 26 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 26 | ― | 26 | ― |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針はありませんが、当社の規模及び特性、監査日数及び監査従事者の構成等の諸要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得たうえで決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表している「会計監査人との連携に関する実務指針」(2021年7月30日最終改正)等を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目、監査時間の実績及び監査報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び監査報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額は相当であると判断しております。