訂正有価証券届出書(新規公開時)
(重要な会計方針)
前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1)仕掛品、未成工事支出金、販売用不動産、製品
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
(2)材料貯蔵品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物:2~10年
構築物:10~15年
機械及び装置:20年
車両運搬具:2~6年
工具、器具及び備品:5年
3.繰延資産の処理方法
株式交付費 支出時に全額費用として処理しております。
開業費 5年間で均等償却しております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売掛金・完成工事未収入金・貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)完成工事補償引当金
完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、不動産等販売高・完成工事高に対する将来の補償見込額を過去の補償割合に基づいて計上しております。
(3)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。
6.収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
当事業年度末までの進捗部分についての成果が確実に認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、工期がごく短いもの等その他の工事については工事完成基準を適用いたします。
なお、当事業年度におきまして工事契約に関する会計基準を適用している取引はございません。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
1.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1)仕掛品、未成工事支出金、販売用不動産、製品
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
(2)材料貯蔵品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物:2~15年
構築物:10~15年
機械及び装置:20年
車両運搬具:2~6年
工具、器具及び備品:5~15年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用期間可能期間(5年)に基づいております。
3.繰延資産の処理方法
株式交付費 支出時に全額費用として処理しております。
社債発行費 支出時に全額費用として処理しております。
開業費 5年間で均等償却しております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売掛金・完成工事未収入金・貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)完成工事補償引当金
完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、不動産等販売高・完成工事高に対する将来の補償見込額を過去の補償割合に基づいて計上しております。
(3)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。
6.収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
当事業年度末までの進捗部分についての成果が確実に認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、工期がごく短いもの等その他の工事については工事完成基準を適用いたします。
なお、当事業年度におきまして工事契約に関する会計基準を適用している取引はございません。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1)仕掛品、未成工事支出金、販売用不動産、製品
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
(2)材料貯蔵品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物:2~10年
構築物:10~15年
機械及び装置:20年
車両運搬具:2~6年
工具、器具及び備品:5年
3.繰延資産の処理方法
株式交付費 支出時に全額費用として処理しております。
開業費 5年間で均等償却しております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売掛金・完成工事未収入金・貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)完成工事補償引当金
完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、不動産等販売高・完成工事高に対する将来の補償見込額を過去の補償割合に基づいて計上しております。
(3)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。
6.収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
当事業年度末までの進捗部分についての成果が確実に認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、工期がごく短いもの等その他の工事については工事完成基準を適用いたします。
なお、当事業年度におきまして工事契約に関する会計基準を適用している取引はございません。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
1.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1)仕掛品、未成工事支出金、販売用不動産、製品
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
(2)材料貯蔵品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物:2~15年
構築物:10~15年
機械及び装置:20年
車両運搬具:2~6年
工具、器具及び備品:5~15年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用期間可能期間(5年)に基づいております。
3.繰延資産の処理方法
株式交付費 支出時に全額費用として処理しております。
社債発行費 支出時に全額費用として処理しております。
開業費 5年間で均等償却しております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売掛金・完成工事未収入金・貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)完成工事補償引当金
完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、不動産等販売高・完成工事高に対する将来の補償見込額を過去の補償割合に基づいて計上しております。
(3)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。
6.収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
当事業年度末までの進捗部分についての成果が確実に認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、工期がごく短いもの等その他の工事については工事完成基準を適用いたします。
なお、当事業年度におきまして工事契約に関する会計基準を適用している取引はございません。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。