臨時報告書

【提出】
2020/12/25 16:32
【資料】
PDFをみる

提出理由

当社は、2020年12月25日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社取締役に対して第7回新株予約権及び第8回新株予約権を発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行

Ⅰ第7回新株予約権
イ 銘柄 株式会社キャリア 第7回新株予約権
ロ 新株予約権の内容
(1)発行数
2,155個(新株予約権1個につき100株)
ただし、割当ての対 象者の一部から引受けの申込みがない場合には、これに応じて 当該個数を減少させることとする。
(2)発行価格
新株予約権と引換えの金銭の払込みはこれを要しない。
なお、職務執行の対価として、ストック・オプションとしての新株予約権を発行するもので
あるため、新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないとすることは有利発行に該当しな
い。
(3)発行価額の総額
未定
(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、新株予約権1個当たり目
的となる株式の数は100株とする。なお、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができる。
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株あたりの行使価額に、(1)に定める新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値の金額とし、これにより生じた1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日における終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。
①割当日後、当社が当社普通株式につき、次の(ⅰ)又は(ⅱ)を行う場合は、それぞれ次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数はこれを切り上げる。
(ⅰ) 株式分割又は株式併合を行う場合。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×株式分割(又は株式併合)の比率

(ⅱ)当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
調整前
行使価額
既発行新規発行株式数×1株当たりの払込金額
=×株式数 +新規発行前の時価
既発行株式数+ 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合(合併により当社が消滅する場合を除く。)、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(6)新株予約権の行使期間
2023年12月1日~2030年12月23日
(7)新株予約権の行使条件
①新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役若しくは従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役若しくは従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。
②その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
(10)新株予約権の取得に関する事項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得に
ついて当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議に
よってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(11)組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす
る。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(1)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(5)で定められ
る行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額
に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の
数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
(6)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力
発生日のうちいずれか遅い日から、(6)に定める新株予約権を行使することがで
きる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
に関する事項
(8)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認
を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
(7)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
(10)に準じて決定する。
ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役 3名 2,155個(215,500株)
ただし、割当ての対象者の一部から引受けの申込みがない場合には、これに応じて当該
個数を減少させることとする。
ニ 勧誘の相手方が提出会社に関連する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2
条第3項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場
合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取り決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定
めるところによる。
ヘ 新株予約権の割当日
2021年1月15日
Ⅱ第8回新株予約権
イ 銘柄 株式会社キャリア 第8回新株予約権
ロ 新株予約権の内容
(1)発行数
2,155個(新株予約権1個につき100株)
ただし、割当ての対 象者の一部から引受けの申込みがない場合には、これに応じて
当該個数を減少させることとする。
(2)発行価格
新株予約権と引換えの金銭の払込みはこれを要しない。
なお、職務執行の対価として、ストック・オプションとしての新株予約権を発行するものであるため、新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないとすることは有利発行に該当しない。
(3)発行価額の総額
未定
(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
なお、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める新株予約権の目的である株式の数の調整を行うことができる。
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株あたりの行使価額に、(1)に定める新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値の金額とし、これにより生じた1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日における終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。
①割当日後、当社が当社普通株式につき、次の(ⅰ)又は(ⅱ)を行う場合は、それぞれ次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数はこれを切り上げる。
(ⅰ) 株式分割又は株式併合を行う場合。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×株式分割(又は株式併合)の比率

(ⅱ)当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
調整前
行使価額
既発行新規発行株式数×1株当たりの払込金額
=×株式数 +新規発行前の時価
既発行株式数+ 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合(合併により当社が消滅する場合を除く。)、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(6)新株予約権の行使期間
2024年12月1日~2030年12月23日
(7)新株予約権の行使条件
①2021年9月期 から2023年9月期の有価証券報告書に記載された当社グループの連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における合計の営業利益が下記に掲げる各金額以上となった場合に限り、行使することができる。行使可能な本新株予約権の個数は、各本新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までとし、行使する本新株予約権の通算個数が以下に定める個数を超える場合、行使できないものとする。
営業利益が426百万円未満の場合:行使できないものとする
営業利益が426百万円以上568百万円未満の場合:割当個数の60%
営業利益が568百万円以上710百万円未満の場合:割当個数の80%
営業利益が710百万円以上の場合:割当個数の100%
②上記①の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で認めた場合はこの限りではないものとする。
③新株予約権者は、新株予約権の権利行使の時点において、当社又は当社子会社の取締役若しくは従業員のいずれかの地位にある場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社又は当社子会社の取締役の任期満了による退任、当社又は当社子会社の従業員の定年による退職、その他正当な事由により、当社又は当社子会社の取締役若しくは従業員の地位を喪失した場合はこの限りではない。
④その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契
約」に定めるところによる。
(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9) 新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
(10)新株予約権の取得に関する事項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得に
ついて当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議に
よってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(11)組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす
る。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(1)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(5)で定められ
る行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額
に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の
数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
(6)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力
発生日のうちいずれか遅い日から、(6)に定める新株予約権を行使することがで
きる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
に関する事項
(8)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認
を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
(7)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
(10)に準じて決定する。
ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役 3名 2,155個(215,500株)
ただし、割当ての対象者の一部から引受けの申込みがない場合には、これに応じて当該
個数を減少させることとする。
ニ 勧誘の相手方が提出会社に関連する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2
条第3項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場
合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取り決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定
めるところによる。
ヘ 新株予約権の割当日
2021年1月15日