四半期報告書-第7期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(追加情報)
1.廃炉円滑化負担金
電事法施行規則第45条21の5の規定に基づき、経済産業大臣からの通知を受け、2020年10月1日を実施期日として託送供給等約款の変更を行い、廃炉円滑化負担金の回収及び東京電力ホールディングス株式会社への払渡しを行っている。
なお、廃炉円滑化負担金は電気事業会計規則に基づき、回収した廃炉円滑化負担金を託送収益として計上するとともに、発電事業者へ払い渡した廃炉円滑化負担金を廃炉円滑化負担金相当金として計上している。
2.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用
改正法人税法において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、グループ通算制度移行に係る税効果会計適用の取扱い第3項の取扱いにより、税効果適用指針第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法に基づいている。
1.廃炉円滑化負担金
電事法施行規則第45条21の5の規定に基づき、経済産業大臣からの通知を受け、2020年10月1日を実施期日として託送供給等約款の変更を行い、廃炉円滑化負担金の回収及び東京電力ホールディングス株式会社への払渡しを行っている。
なお、廃炉円滑化負担金は電気事業会計規則に基づき、回収した廃炉円滑化負担金を託送収益として計上するとともに、発電事業者へ払い渡した廃炉円滑化負担金を廃炉円滑化負担金相当金として計上している。
2.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用
改正法人税法において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、グループ通算制度移行に係る税効果会計適用の取扱い第3項の取扱いにより、税効果適用指針第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法に基づいている。