有価証券報告書-第20期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準および評価方法
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1)商品・製品・原材料
総平均法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(2)仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(3)貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
建物 3年~15年
工具、器具及び備品2年~10年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用目的のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(2年~5年)に基づく定額法、市場販売目的のソフトウエアについては、見込販売数量に基づく償却額と見込収益獲得期間(2年~3年)に基づく均等償却額のいずれか大きい額により償却しております。
(3)長期前払費用
定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
(3)情報利用料引当金
コンテンツ課金売上に連動して発生する情報利用料の支払に備えるため、当事業年度に発生すべきものの見積額を計上しております。
(4)事業整理損失引当金
ゲームサービスにおける特定タイトルの配信停止決定に伴い、翌事業年度以降に発生すると見込まれる損失の見積額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
受注制作ソフトウエアに係る収益及び費用の計上基準
役務の提供が完了するまでの期間が3ヶ月を超える場合で、かつ、受注金額が10,000千円以上のものについては工事進行基準を適用し、進捗度が見積もれない場合、または、受注金額が大きく変更する可能性がある場合には、工事完成基準を採用しております。
なお、工事進行基準を適用する際の進捗度の見積りは、原価比例法によっております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準および評価方法
| 関係会社株式 | 移動平均法による原価法 |
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1)商品・製品・原材料
総平均法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(2)仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(3)貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
建物 3年~15年
工具、器具及び備品2年~10年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用目的のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(2年~5年)に基づく定額法、市場販売目的のソフトウエアについては、見込販売数量に基づく償却額と見込収益獲得期間(2年~3年)に基づく均等償却額のいずれか大きい額により償却しております。
(3)長期前払費用
定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
(3)情報利用料引当金
コンテンツ課金売上に連動して発生する情報利用料の支払に備えるため、当事業年度に発生すべきものの見積額を計上しております。
(4)事業整理損失引当金
ゲームサービスにおける特定タイトルの配信停止決定に伴い、翌事業年度以降に発生すると見込まれる損失の見積額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
受注制作ソフトウエアに係る収益及び費用の計上基準
役務の提供が完了するまでの期間が3ヶ月を超える場合で、かつ、受注金額が10,000千円以上のものについては工事進行基準を適用し、進捗度が見積もれない場合、または、受注金額が大きく変更する可能性がある場合には、工事完成基準を採用しております。
なお、工事進行基準を適用する際の進捗度の見積りは、原価比例法によっております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。