有価証券報告書-第14期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は役員報酬に関する方針を定めておりませんが、当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
監査役の報酬については、株主総会にて決議された報酬総額の範囲内において、監査役の協議で決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2013年7月30日開催の臨時株主総会において年額500,000千円以内、監査役の報酬限度額は、2013年7月30日開催の臨時株主総会において年額100,000千円以内と決議いただいております。また、2017年11月29日開催の第11回定時株主総会において、当該報酬限度額の範囲内で、取締役に対して、譲渡制限付株式に関する報酬として年額30,000千円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.期末現在の取締役は5名、監査役3名でありますが、上記人員との相違は、無報酬の取締役1名、監査役1名が存在していることによるものであります。
2.報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの報酬等の総額等は、記載を省略しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は役員報酬に関する方針を定めておりませんが、当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
監査役の報酬については、株主総会にて決議された報酬総額の範囲内において、監査役の協議で決定しております。
なお、取締役の報酬限度額は、2013年7月30日開催の臨時株主総会において年額500,000千円以内、監査役の報酬限度額は、2013年7月30日開催の臨時株主総会において年額100,000千円以内と決議いただいております。また、2017年11月29日開催の第11回定時株主総会において、当該報酬限度額の範囲内で、取締役に対して、譲渡制限付株式に関する報酬として年額30,000千円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 60,000 | 60,000 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 9,600 | 9,600 | - | - | - | 2 |
(注)1.期末現在の取締役は5名、監査役3名でありますが、上記人員との相違は、無報酬の取締役1名、監査役1名が存在していることによるものであります。
2.報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの報酬等の総額等は、記載を省略しております。