訂正有価証券報告書-第45期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(2019年8月31日)現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度末の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合に
は、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日
の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本
金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償
割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日
とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約
権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。
ただし、当該適用の日載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または
公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに
通知または公告する。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(取引が成立しない場合には、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
ただし、以下の各事由が生じたときは、以下の各算式により調整された行使価額に新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
a. 当社が株式分割または株式併合を行う場合
b. 当社が時価を下回る価額で募集株式の発行または自己株式の処分(株式の無償割当てによる株式の発行及
び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の
普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価にそれぞれ読み替えるものとする。また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とする。
c. 当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、または当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2016年9月28日 | 2017年9月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く。) 4名 当社従業員 35名 | 当社取締役(社外取締役を除く。) 4名 当社従業員 35名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 532[508] (注)1 | 567[542] (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 53,200[50,800] (注)1 | 普通株式 56,700[54,200] (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,680 (注)2 | 1,806 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2018年9月29日~ 2020年9月28日 | 2019年9月28日~ 2022年9月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,680 資本組入額 840 | 発行価格 1,806 資本組入額 903 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時においても、当社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要する。 その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の全部または一部について第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることはできないものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ― | |
※ 当事業年度の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(2019年8月31日)現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度末の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。
なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合に
は、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割当ての基準日
の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本
金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割または株式無償
割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割または株式無償割当てのための基準日
とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約
権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。
ただし、当該適用の日載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または
公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに
通知または公告する。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該金額が新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(取引が成立しない場合には、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
ただし、以下の各事由が生じたときは、以下の各算式により調整された行使価額に新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
a. 当社が株式分割または株式併合を行う場合
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
b. 当社が時価を下回る価額で募集株式の発行または自己株式の処分(株式の無償割当てによる株式の発行及
び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の
普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数+1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 募集株式発行前の株価 | |
| 既発行済株式数+新規発行株式数 | |||||
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価にそれぞれ読み替えるものとする。また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とする。
c. 当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、または当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。