訂正有価証券報告書-第15期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年4月20日開催の取締役会において、以下のとおり、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬は、下記の決定方針に定めるとおり、各取締役の役職及び職責等を勘案して決定されたものを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
a.取締役の報酬決定の基本方針
当社は、優秀な人材の創出と確保により、上場会社として持続的な発展に資するため、業績評価指標を目標としつつ、中長期的な企業価値創造の対価として適切なインセンティブ報酬を支給する方針とする。具体的には、業務執行を担う取締役の報酬は、金銭報酬としては固定報酬と業績連動報酬等である役員賞与、非金銭報酬等としては株式報酬で構成するものとし、監督機能を担う社外取締役の報酬は、固定報酬のみで構成するものとする。
b.取締役の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の固定報酬は、月例の金銭報酬とし、役職及び職責等を勘案し、報酬額を決定する方針とする。業績連動報酬等である役員賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する貢献意欲を引き出すために、業務執行を担う取締役に対し、当社グループの経営状況、中期経営計画、従業員の賞与水準等を総合的に勘案して決定する方針とし、毎年、一定の時期に付与する。非金銭報酬としては、株主との価値の共有を図り、中長期的な企業価値及び株主価値の向上に対する貢献意欲を引き出すため、業務執行を担う取締役に対し、株式を、毎年、一定の時期に付与する。付与する株式の個数は、役職、担当、業績見込、会社に対する貢献度等を総合的に勘案して決定する方針とする。
c.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
業務執行を担う取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、企業価値の持続的な向上に寄与するために、適切な支給割合となるように決定するものとし、個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長である尾上徹がその具体的内容について決定しております。この権限を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の管掌部門について評価を行うには代表取締役が適していると取締役会が判断したためであります。
取締役の固定報酬と業績連動報酬等である役員賞与に対する金銭報酬の限度額は、2006年10月2日開催の臨時株主総会において年額100,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役員数は3名であります。また、取締役(社外取締役を除く)の非金銭報酬である株式報酬型ストック・オプションにつきましては、従来の報酬等の額とは別枠として、2018年9月27日開催の第12回定時株主総会において年額100,000千円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役員数は5名であります。
監査役の報酬等の額につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、常勤・非常勤などを考慮し、監査役会にて決定する方針としております。
当社の監査役の金銭報酬の限度額は、2016年9月30日開催の第10回定時株主総会において年額30,000千円と決議されております。当該株主総会終結時点の監査役員数は3名であります。また、監査役(社外監査役を除く)の非金銭報酬である株式報酬型ストック・オプションにつきましては、従来の報酬等の額とは別枠として、2018年9月27日開催の第12回定時株主総会において年額20,000千円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査役(社外監査役は除く)員数は1名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年4月20日開催の取締役会において、以下のとおり、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬は、下記の決定方針に定めるとおり、各取締役の役職及び職責等を勘案して決定されたものを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
a.取締役の報酬決定の基本方針
当社は、優秀な人材の創出と確保により、上場会社として持続的な発展に資するため、業績評価指標を目標としつつ、中長期的な企業価値創造の対価として適切なインセンティブ報酬を支給する方針とする。具体的には、業務執行を担う取締役の報酬は、金銭報酬としては固定報酬と業績連動報酬等である役員賞与、非金銭報酬等としては株式報酬で構成するものとし、監督機能を担う社外取締役の報酬は、固定報酬のみで構成するものとする。
b.取締役の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の固定報酬は、月例の金銭報酬とし、役職及び職責等を勘案し、報酬額を決定する方針とする。業績連動報酬等である役員賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する貢献意欲を引き出すために、業務執行を担う取締役に対し、当社グループの経営状況、中期経営計画、従業員の賞与水準等を総合的に勘案して決定する方針とし、毎年、一定の時期に付与する。非金銭報酬としては、株主との価値の共有を図り、中長期的な企業価値及び株主価値の向上に対する貢献意欲を引き出すため、業務執行を担う取締役に対し、株式を、毎年、一定の時期に付与する。付与する株式の個数は、役職、担当、業績見込、会社に対する貢献度等を総合的に勘案して決定する方針とする。
c.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
業務執行を担う取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、企業価値の持続的な向上に寄与するために、適切な支給割合となるように決定するものとし、個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長である尾上徹がその具体的内容について決定しております。この権限を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の管掌部門について評価を行うには代表取締役が適していると取締役会が判断したためであります。
取締役の固定報酬と業績連動報酬等である役員賞与に対する金銭報酬の限度額は、2006年10月2日開催の臨時株主総会において年額100,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役員数は3名であります。また、取締役(社外取締役を除く)の非金銭報酬である株式報酬型ストック・オプションにつきましては、従来の報酬等の額とは別枠として、2018年9月27日開催の第12回定時株主総会において年額100,000千円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役員数は5名であります。
監査役の報酬等の額につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、常勤・非常勤などを考慮し、監査役会にて決定する方針としております。
当社の監査役の金銭報酬の限度額は、2016年9月30日開催の第10回定時株主総会において年額30,000千円と決議されております。当該株主総会終結時点の監査役員数は3名であります。また、監査役(社外監査役を除く)の非金銭報酬である株式報酬型ストック・オプションにつきましては、従来の報酬等の額とは別枠として、2018年9月27日開催の第12回定時株主総会において年額20,000千円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査役(社外監査役は除く)員数は1名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 61,428 | 61,428 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 8,192 | 8,192 | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 3,000 | 3,000 | - | - | 1 |
| 社外監査役 | 3,600 | 3,600 | - | - | 2 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。