有価証券報告書-第18期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2021/12/16 10:22
【資料】
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【項目】
125項目
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
イ.組織、人員及び手続
監査等委員会は、社外取締役3名(常勤1名、非常勤2名)で構成され、各監査等委員は、取締役の業務全般にわたって監査を行っております。
小笹留美子氏は、長年にわたり当社の常勤監査役に従事し、当社のガバナンス体制全般に多くの知見と経験を有しております。戸塚隆将氏は、米国大手金融機関において業務に従事し、金融や企業経営に関する広範な知識と経験を有しております。雪丸真吾氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに企業法務にも精通しております。
各監査等委員は、これまで培った経験と見識により、取締役会その他の重要な会議に出席し、客観的な視点で経営の適法性、効率性及び公正性に関する助言や提言を行うとともに、取締役の業務執行及び各部門の業務遂行につき監査を行っております。
監査等委員会は、原則毎月1回開催するほか必要に応じて機動的に開催しており、監査方針、監査計画、各監査等委員の職務分担、内部統制に関する体制、会計監査の方法及び結果に対する評価等について審議を行っております。
ロ.活動状況
監査等委員会では、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を含む役職員へのヒアリングを行い、各事業の業務遂行状況や内部統制状況等を確認しております。常勤監査等委員である小笹留美子氏は、重要な会議への出席、社内決裁文書の閲覧、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を含む役職員からの報告の聴取等の活動を行っております。当事業年度は、監査等委員会を14回開催いたしましたが、個々の監査等委員の出席状況は以下のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
常勤監査等委員 小笹留美子1414
監査等委員 戸塚隆将1414
監査等委員 雪丸真吾1414

②内部監査の状況
当社は、会社の規模が比較的小さいため独立した内部監査部門を設けておりません。当社の内部監査は、コーポレート部門に所属する1名が内部監査人として実施しております。コーポレート部門は年間内部監査計画に基づき、全部門を網羅するよう内部監査を実施し、代表取締役CEO、取締役会及び監査等委員会に対して監査結果を報告し、連携を確保しております。なお、コーポレート部門に対する内部監査は自己監査を回避するため、コーポレート部門以外に所属する内部監査人1名が内部監査を担当しております。
なお、内部監査人は定期的に監査等委員会及び会計監査人と意見交換等を実施し、三者間で情報共有を行うことにより、連携を図っております。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
8年
ハ.業務を執行した公認会計士の氏名
香川 順
中山 太一
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士2名、会計士試験合格者等2名、その他3名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当性があること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
これらの選定方針に基づき判断した結果、監査等委員会は、現在の監査法人がいずれの要件も満たしていることを確認しております。
なお、当社の監査等委員会は、会計監査人の職務遂行状況を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保できないと認めた場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
また、当社の監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会策定の会計監査人の評価基準をもとに、監査等委員会で定めた基準に則り総合的に評価しております。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
前事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
18,0001,200

区分当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社21,0001,200
連結子会社-900
21,0002,100

前事業年度における非監査業務の内容は、収益認識基準の適用による会計方針の検討に関する助言、指導であります。
当連結会計年度の当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、収益認識基準の適用による会計方針の検討に関する助言、指導であります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の事業規模や業務の特性、監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査日数等の諸要素を総合的に勘案し、監査公認会計士等と協議のうえで監査報酬を決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画、従前の事業年度における職務状況、及び報酬見積もりの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等の額について妥当と認め、会社法第399条第3項の同意を行っております。