四半期報告書-第18期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第8回新株予約権(2020年12月18日株主総会決議に基づく2021年1月15日取締役会決議)
※新株予約権の発行時(2021年2月1日)における内容を記載しております。新株予約権の発行時から本書提出日の属する月の前月末現在(2021年4月30日)にかけて変更された事項については、本書提出日の属する月の前月末現在における内容を[]内に記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、発行時は100株であり、本書提出日の属する月の前月末現在においては200株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わないものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ──────────────
分割・併合・無償割当ての比率
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る1株あたりの払込金額で株式の発行又は処分(株式無償割当てを除く。また、潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
新発行株式数×1株あたり払込金額
既発行株式数 + ─────────────────
調整後 調整前 時価
行使価額 = 行使価額 × ──────────────────────────
既発行株式数 + 新発行株式数
3.当社は2021年3月10日開催の取締役会決議により、2021年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。上表の[]内の記載は、当該株式分割による調整後の内容となっております。
4.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとします。但し、当社取締役会が特に行使を認めた場合はこの限りではありません。
(2)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとします。
(3)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとします。但し、権利者が死亡してから3ヶ月以内に、当社取締役会が特に行使を認めた場合はこの限りでありません。
5.当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとします。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の目的である株式数に組織再編行為の比率を乗じた数を目的である株式数とする新株予約権の数をそれぞれ交付するものとします。「組織再編行為の比率」とは、組織再編行為において当社の普通株式1株に対して交付される再編対象会社の普通株式の数の割合を意味します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとします。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとします。
(7)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認を要するものとします。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第8回新株予約権(2020年12月18日株主総会決議に基づく2021年1月15日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2020年12月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社従業員 62 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,600[1,600] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 160,000[320,000](注)1,3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 2,804[1,402](注)2,3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2023年2月2日から2030年2月1日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,804[1,402] 資本組入額 1,402[701](注)2,3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※新株予約権の発行時(2021年2月1日)における内容を記載しております。新株予約権の発行時から本書提出日の属する月の前月末現在(2021年4月30日)にかけて変更された事項については、本書提出日の属する月の前月末現在における内容を[]内に記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、発行時は100株であり、本書提出日の属する月の前月末現在においては200株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わないものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ──────────────
分割・併合・無償割当ての比率
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る1株あたりの払込金額で株式の発行又は処分(株式無償割当てを除く。また、潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
新発行株式数×1株あたり払込金額
既発行株式数 + ─────────────────
調整後 調整前 時価
行使価額 = 行使価額 × ──────────────────────────
既発行株式数 + 新発行株式数
3.当社は2021年3月10日開催の取締役会決議により、2021年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。上表の[]内の記載は、当該株式分割による調整後の内容となっております。
4.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとします。但し、当社取締役会が特に行使を認めた場合はこの限りではありません。
(2)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとします。
(3)本新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとします。但し、権利者が死亡してから3ヶ月以内に、当社取締役会が特に行使を認めた場合はこの限りでありません。
5.当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとします。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の目的である株式数に組織再編行為の比率を乗じた数を目的である株式数とする新株予約権の数をそれぞれ交付するものとします。「組織再編行為の比率」とは、組織再編行為において当社の普通株式1株に対して交付される再編対象会社の普通株式の数の割合を意味します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとします。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとします。
(7)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認を要するものとします。