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有価証券報告書-第21期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/26 11:43
【資料】
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【項目】
145項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、事業の継続的な成長を目指すとともに、経営監督及びコンプライアンスを徹底し、株主、顧客、役職員など全てのステークホルダーに対する経営の透明性と健全性を確保することをコーポレート・ガバナンスの基本的な考えとしております。そのため、取締役、執行役員の役割と責任の明確化、意思決定及び業務遂行の迅速化とともに、透明性と内部統制の実効性を高め、経営環境、市場環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制、監督機能の一層の強化に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として、会社法に規定する株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。
当社の取締役会は、監査等委員である取締役を除く取締役10名(うち社外取締役2名)及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)の計13名で構成され、毎月1回及びその他必要に応じて開催し、法令で定められた事項のほか、経営に関する重要事項の決定や業務執行の監督をしております。
当社の監査等委員会は、監査等委員3名(うち社外取締役3名)で構成され、原則として毎月1回以上開催しております。監査等委員会は、取締役会その他重要な会議に出席し意見を述べるとともに、代表取締役との意見交換や取締役などから適宜業務の執行状況を聴取することなどにより、取締役の職務執行の適正性及び適法性を監査しております。
なお、経営環境の変化に柔軟に対応し、意思決定と業務執行の迅速化、効率化を図ることを目的として執行役員制度を採用しております。
会社の機関及び内部統制の関係の模式図は次のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムの整備状況
当社は業務の適正性を確保するための体制として、「内部統制システムに関する基本方針」を定めており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は次のとおりであります。
1 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社グループで働く全ての役員、従業員を対象としてコンプライアンス基本方針、行動規範を制定し、その周知徹底を図る。
(2) コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会を設置し、当社グループのコンプライアンス及びリスク管理を統括する。
(3) 各部門にコンプライアンス・オフィサーを任命し、コンプライアンスへの取組状況の確認、推進及び違反行為等の未然防止を図る。
(4) 代表取締役社長直轄の内部監査部を設置し、各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況について定期的に監査を実施し、その評価を代表取締役社長及び監査等委員会に報告する。
(5) コンプライアンス違反の疑義ある行為等の早期発見や是正措置を図るため、内部通報制度を運用する。
(6) 反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で対処し、一切の利益を供与しない。また、警察当局、暴力追放推進センター、弁護士等との緊密な連携を確保する。
(7) 財務報告の適正性を確保するため、経理規程、その他社内規程を整備し、会計基準その他関連する諸法令を遵守する。
2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程に従い、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理の運用を実施する。
(2) 取締役は、常時これらの文書及び電磁的媒体による記録を閲覧できるものとする。
3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 各種リスクの統括部門及び責任者、継続的な把握、監視、報告の方法及び監視機関であるリスク管理委員会の設置等のリスク管理体制を定めたリスク管理規程及びコンプライアンス規程を制定する。
(2) リスク管理は各部門が行うほか、リスク管理委員会が当社グループ全体の横断的な管理を行う。
(3) 内部監査部は、業務を分掌する各部門におけるリスク管理の状況について定期的に監査を実施し、その評価を代表取締役社長及び監査等委員会に報告する。
4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役の職務の執行が効率的に実施されることを確保するため、取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。
(2) 経営上の意思決定と業務執行との分離、迅速な意思決定及び権限と責任の明確化を図るために執行役員制度を採用する。代表取締役社長及び業務担当取締役並びに各部門長の中から選任されたものは、執行役員として業務を執行する。
(3) 業務の運営については、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画を策定し、各部門においては年度毎に予算を立案して、その目標に向け具体策を立案、実行する。また、予算に対する実績管理を行うため、定期的に予算と実績の差異分析及び対策を執行役員会にて協議し、経営数値の進捗把握と適正な施策を決定する。
5 当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社グループにおける業務の適正を確保するため、当社の経営企画部を子会社全体の内部統制システム等に関する担当部門とし、円滑な運営の指導にあたるとともに子会社の職務権限規程や個人情報管理規程等、当社と整合性をもった各種規程を整備し、運用するよう指導する。
(2) 当社の取締役及び使用人を子会社の取締役の一部として派遣し、当該子会社における他の取締役の職務執行を監督する。当社において毎月開催される定例取締役会において、子会社の業績、経営計画及びその進捗状況等について、子会社担当取締役が報告を行う。
(3) 子会社においてリスク管理上懸念の事実が発見された場合、子会社担当取締役は、取締役会に対して損失の危険の内容、発生する損失の程度及び当社に対する影響等について報告を行い、当社は必要な措置を講じる。
(4) 子会社における経営上の重要事項については、子会社の経営の独立性を尊重しつつ、関係会社管理規程に基づき、当社の承認を必要とするほか、とくに重要な事項については当社取締役会で承認する。
(5) 当社グループの企業理念及び行動規範の徹底により、経営の健全性・遵法性・透明性を高め、当社グループ全構成員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保する。
(6) 子会社の内部監査については、当社の内部監査部が定期的に実施する。
6 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1) 監査等委員会から監査等委員会の職務を補助する従業員を求められた場合は、合理的な範囲内で配置する。
(2) 監査等委員会の職務を補助する従業員は、監査等委員会を補助する職務に専念する。
(3) 前号の従業員は当該業務に従事する場合、監査等委員である取締役の指示に従い職務を行うものとし、当該業務を遂行するために監査等委員でない取締役等の指示を受けないものとする。
(4) 人事考課の実施においては、監査等委員である取締役から当該業務の評価を実施する。
7 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する体制
(1) 取締役及び使用人は監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社及び子会社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンスに関して疑義ある事象の状況を速やかに報告することとする。当社グループの内部統制に重大な影響を及ぼす事実を知った子会社の取締役、監査役及び使用人、並びにこれらの者から報告を受けた者は、遅滞なく監査等委員会に報告することとする。
(2) 監査等委員である取締役は重要な意思決定の過程及び業務の遂行状況を把握するため、取締役会のほか、執行役員会その他必要と認められる会議に出席するとともに、主要な稟議書、その他業務執行にかかる重要な書類を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人等にその説明を求める。
(3) 監査等委員会に報告を行った取締役及び使用人について、代表取締役等の管理者は当該報告の事実を理由として不利な取り扱いを行わないこととする。
8 その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査等委員会は監査等委員会監査基準に基づいた監査を行うとともに、取締役会その他重要な会議への出席及び内部監査部との連携、意見交換等を行う。
(2) 監査等委員会は、代表取締役社長、会計監査人とそれぞれ定期的に会合を行い、重要な課題について意見交換を行う。
(3) 監査等委員である取締役がその職務の執行において、費用の前払い又は償還の手続きに生じる費用について債務の弁済を請求したときは、当該請求に係る費用等が監査等委員である取締役の職務の執行に必要でないと証明された場合を除き、速やかに費用又は債務を処理するものとする。
9 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした姿勢で対処し、一切の利益を供与しない。
(2) 反社会的勢力に対する基本方針を制定し、全ての役員及び従業員に対して周知徹底を図るとともに、反社会的勢力の介入を防止するため警察当局、暴力追放推進センター、弁護士等との緊密な連携を確保する。
b. リスク管理体制の整備の状況
当社グループでは、事業運営上の様々なリスクについて、リスク管理規程及び関連規程を制定し、社内横断的なリスク管理委員会を設置してリスク管理等を行うこととしております。
リスク管理委員会は、取締役、執行役員、各部門長等から構成され、必要に応じて顧問弁護士にも連携し、当社グループ運営に関する全社的、総括的なリスク管理の報告並びに対応策検討の場と位置付けております。各部門長は担当部門のリスク管理責任者として日常の業務活動におけるリスク管理を行うとともに、不測の事態が発生した場合には、同委員会へ報告することとなっております。また、主要なリスク毎に総括部門を定め、リスク・コンプライアンス部は各リスク管理における施策の推進を行うとともに同委員会に対し、リスク管理の状況を定期的に報告することとしております。
当社グループは、企業価値向上における前提としてコンプライアンスの徹底が必要であると認識しており、行動指針を記載したコンプライアンス・マニュアルを当社グループの全役職員に配布し所持を義務付けるとともに、各拠点にコンプライアンス体制の推進及び日常的な相談窓口としてコンプライアンス・オフィサーを任命しており、これらによって全役職員が法令等を遵守した行動、高い倫理観をもった行動をとることを周知徹底しております。
なお、当社は「個人情報の保護に関する法律」に定める個人情報取扱事業者に該当するため、経営管理本部長を個人データ管理責任者として個人情報管理規程を整備し、個人情報管理に関する取得の制限、安全管理、教育・研修等の対策を講じるとともに、一般財団法人日本情報経済社会推進協会による日本工業規格「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム―要求事項」への適合を示すプライバシーマークの認証を受け、個人情報の適正管理に努めております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
中島 拓1818
中島 土1818
衞藤 秀樹1818
田淵 悦郎44
吉田 安弘1818
中島 重治1818
田中 秀幸1818
山﨑 裕治1818
領下 速人1414
堂下 浩1817
清水 宏美1817
朝倉 洋一郎1818
印東 大祐1818
飯渕 裕1818

(注)1.田淵 悦郎氏は、2023年6月23日開催開催の定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
2.領下 速人氏は、2023年6月23日開催の定時株主総会において取締役に就任しておりますので、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会においては、決算や重要案件の審議・協議を行うとともに、各本部からの業務報告を通じて経営計画の進捗確認等がなされました。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く)は15名以内とする旨を定款で定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑦ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定める旨定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 取締役の責任免除
当社は、取締役が職務を遂行するにあたり、期待する役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む)の会社法第423条第1項の損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、取締役会の決議によって法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
⑩ 責任限定契約の内容
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、100万円又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。
⑪ 役員等賠償責任保険契約の内容
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等の訴訟費用及び損害賠償金等を当該保険会社により填補することとしております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役及び執行役員であり、すべての被保険者について、その保険料を当社が負担しております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。

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