臨時報告書

【提出】
2020/11/05 15:39
【資料】
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提出理由

当社は、株主である村元康から、当社の発行する株式について、株式の併合(以下 「本株式併合」といいます。)を行うことの提案を受け、令和元年5月31日開催の取締役会において、本株式併合(本株式併合により当社の株主の数は25名未満となることが見込まれます。)を目的とする株主総会を令和元年7月12日に招集することを決定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

株式の併合を目的とする株主総会の招集の決定

1)当該株式の併合の目的
当社の株主は、平成31年3月31日現在45名ですが、当社設立以降の株主総会における出席株主数(代理人による出席を含む)は議決権を有する総株主数の半数を常に下回り(第2回定時株主総会においては45名中0名出席)、当社グループの株主総会における出席株主数及び議決権行使の状況を鑑み、今後の当社の株主総会決議を機動的に成立させることを目的として、株主である村元康から本株式併合を行うことの提案を受けたものです。令和元年7月12日開催の臨時株主総会で当該議案が承認可決された場合は、本株式併合を実施いたします。
(2)当該株式の併合の割合
当社株式について、3株を1株に併合いたします。
(3)会社法第234条の規定により一に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠
本件株式併合の結果生じる1株未満の端数については、その合計数(その合計数に1株に満たない端数がある場合にあっては、当該端数は切り捨てられます。)に相当する数の株式を売却し、その売却により得られた代金を、端数が生じた株主の皆様に対して、その端数に応じて交付します。
当該売却について、当社は、会社法第235条第2項の準用する会社法第234条第2項及び同条第4項の規定に基づき、裁判所の許可を得た上で、当社が買い取ります。
この場合の売却額は、上記裁判所の許可が得られた場合は、本株式併合の効力発生日の前日である令和元年7月12日の最終の当社の株主名簿に記載又は記録された株主の皆様が所有する当社株式の数に、3,032,000円(TRADコンサルティング株式会社から取得した令和元年5月22日付株価算定書において、平成31年3月31日時点における1株当たりの株式価値として評価された3,032千円に基づく金額)又は第三者算定機関から新たに取得した株式価値評価書記載の1株当たりの株式価値を乗じた金額に相当する金銭が、各株主に交付されることとなるような価格に設定します。
ただし、裁判所の許可が得られない場合や計算上の端数調整が必要な場合等においては、実際に交付される金額が上記金額と異なる場合もありえます。
(4)当該株式の併合がその効力を生ずる日
令和元年7月13日
以 上