訂正臨時報告書
- 【提出】
- 2016/09/13 13:11
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提出理由
当社は、平成28年5月27日開催の取締役会決議(合併契約書の承認)及び平成28年6月24日開催の定時株主総会において、A種優先株式に係る定めの新設及び発行可能株式総数に関する定款変更議案を承認する決議がされたことにより、当社のA種優先株式の発行につき、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
新規上場等の前日までにおける株式公開情報の発生又は変更
1.有価証券の種類及び銘柄
野村貿易株式会社A種優先株式(以下「A種優先株式」といいます。)
2.発行数
5,690,760株
3.発行価格及び資本組入額
発行価格 1株につき330円。ただし、合併の効力発生によるものであり、株式の発行によるものではな
く、現実の払込みはありません。金額は吸収合併消滅会社となる野村トレーディング・ホー
ルディングス株式会社が発行したA種優先株式の発行価格と同額を記載しております。
資本組入額 資本に組み入れられる額はありません。
4.発行価額の総額及び資本組入額の総額
発行価額の総額 1,877,950,800円。ただし、合併の効力発生によるものであり、株式の発行によるものではな
く、現実の払込みはありません。金額は上記3.の発行価格に上記2.の発行数を乗じたものを
記載しております。
資本組入額の総額 資本に組み入れられる額はありません。
5.株式の内容
A種優先株式の内容は、以下のとおりです。
(1) 優先配当金
① 優先配当金
当会社は、定款第49条第1項に定める期末配当を行うときは、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載また
は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)またはA種優先株式の登録株式質権
者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株式」という。
)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき各
事業年度において以下に定める額の配当金(以下「A種優先配当金」という。)を支払う。
② 優先配当金の額
1株あたりのA種優先配当金の額は、330円に、それぞれの事業年度ごとに下記の配当年率(以下「A種優先配当年率」という。)を乗じて算出された額とする。
A種優先配当金は、円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。
ただし、計算の結果、A種優先配当金が1株につき33円を超える場合は、A種優先配当金の額は、33円とする。A種優先配当金にA種優先株主またはA種優先登録株式質権者が有する株式数を乗じた額に円位未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
A種優先配当年率は、次回の配当年率修正日(下記に定義される。)の前日までの各事業年度について、下記の算出により計算される年率とする。
A種優先配当年率=日本円TIBOR(6ヶ月物)+1.00%
「配当年率修正日」は、毎年4月1日とする。
「日本円TIBOR(6ヶ月物)」とは、毎年4月1日(当日が銀行休業日の場合は直前営業日)及び同年10月1日(当日が銀行休業日の場合は直前営業日)における、午前11時の日本円TIBORとして全国銀行協会によって公表される数値の平均値をいう。
4月1日(当日が銀行休業日の場合は直前営業日)または10月1日(当日が銀行休業日の場合は直前営業日)に日本円TIBORが公表されない場合は、同日(当日が銀行休業日の場合は直前営業日)ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート(ユーロ円LIBOR6ヶ月物(360日ベース))としてインターコンチネンタル取引所(ICE)によって公表される数値またはこれに準ずると認められるものを日本円TIBORに代えて用いるものとする。
日本円TIBORまたはこれに代えて用いる数値は、%位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
③ 累積型
ある事業年度においてA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して支払う配当金の額がA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積し、累積した不足額(以下「累積未払配当金」という。)については、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ちこれを支払う。
④ 非参加型
A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当金を超えて配当はしない。
(2) 残余財産の分配
当会社の残余財産を分配するときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき330円を支払う。
A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか、残余財産の分配は行わない。
(3) 株式の併合または分割、募集株式の割当てを受ける権利等の付与
当会社は、法令に定める場合を除き、A種優先株式について株式の併合または分割を行わない。当会社は、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者には、募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。
(4) 議決権
A種優先株主は、法令に定める場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(5) 取得請求権(対価金銭)
A種優先株主は、毎年7月1日から7月31日までの期間(以下「償還請求可能期間」という。)において、毎事業年度に、前事業年度末日における分配可能額に相当する金額を上限として、A種優先株式の全部または一部を1株につき330円にて、当会社が取得すること(償還という。以下、本項においてのみ同じ。)を請求することができ、当会社は、償還請求可能期間満了の日から1ヶ月以内に、法令の定めにしたがって、償還手続を行うものとする。
(6) 取得条項
当会社は、いつでも、当会社の取締役会が別に定める日をもって、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、A種優先株式の全部または一部を、当会社が取得するのと引換えに金銭を交付すること(償還という。以下、本項においてのみ同じ。)ができる。償還価額は、1株につき330円にA種優先株式配当金の額を償還日の属する事業年度の初日から償還の日までの日数で日割り計算した額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)を加算した額とする。ただし、償還を4月1日から9月30日までに行う場合、当会社の定款第11条第2項及び上記5.(1)(2)にかかわらず、日本円TIBOR(6ヶ月物)とは同年4月1日(当日が銀行休業日の場合は直前営業日)において、全国銀行協会によって公表される数値をいう。
(7) 取得請求権(対価株式)
A種優先株主は、平成36年6月30日までの間いつでも、以下に定める転換の条件で、当会社がA種優先株式の取得と引換えに当社の普通株式を交付すること(転換という。以下、本項においてのみ同じ。)を請求することができる。
① 当初転換価額
100,000円
② 転換価額の調整
1. 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり転換価額を調整する。
(ⅰ) 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合
株式無償割当ての場合には、「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(ただしその時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(ただし、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。調整後転換価額は、株式の分割に係る基準日又は株式無償割当ての効力が生じずる火(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。
(ⅱ) 普通株式に付き株式の併合を行う場合
調整後転換価額は、株式の併合の効力が生じたとき以降適用する。
(ⅲ) 転換価額を下回る払込金額又は処分価額をもって普通株式を発行又は当会社が保有する普
通株式(以下「自己株式」という。)を処分する場合(普通株式の無償割当ての場合、株式
若しくは新株予約権)(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)の取得と引
換えに普通株式を発行若しくは自己株式を処分する場合、新株予約権の行使に基づき普通株
式を発行若しくは自己株式を処分する場合、又は、合併、株式交換、会社分割その他の買収
組織若しくは再編による場合を除く。)
調整後転換価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。)の翌日
以降、また、株主割当に係る基準日を定めた場合には当該基準日(以下「株主割当日」とい
う。)の、翌日以降これを適用する。なお、転換価額調整式において「既発行普通株式数」
とは、当会社の発行済普通株式総数から自己株式数を控除した数とし、自己株式処分の場合
には、「新規発行普通株式数」は「処分自己株式数」、「1株あたり払込金額」は「1株あ
あたり処分価額」とそれぞれ読み替える。
(ⅳ) 行使価額が転換価額を下回る普通株式を目的とした新株予約権を発行する場合(新株予約
権無償割当ての場合を含む。)
行使価額が転換価額を下回る普通株式を目的とした新株予約権を発行する場合にはその割当
日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生じる日(新株予約権無償割当てに係る
基準日を定めた場合には当該基準日。以下本号において同じ。)に、また株主割当日がある
場合はその日に、それぞれ発行されるすべての新株予約権が行使されたものとみなす。調整
後転換価額は、上記の各日の翌日以降、これを適用する。
なお、新株予約権の行使に際して払込みをなすべき1株当たりの価額が上記の各日において
確定しない場合、調整後転換価額は、当該価額が決定される日(以下、本号において「価額
決定日」という。)に、かかる価額が決定されるすべての新株予約権が行使されたものとみ
なす。調整後転換価額は、当該価額決定日の翌日以降、これを適用する。
2. 上記1.に掲げた事由によるほか、次に掲げるいずれかの事由が発生した場合には、取締役会が適当と判断する転換価額に調整される。
(ⅰ) 合併、株式交換、株式移転、会社分割、又は資本金の額の減少のために転換価額の調整を
必要とするとき。
(ⅱ) 上記1.(ⅳ)に定める新株予約権の行使期間が満了したとき。
(ⅲ) 上記のほか、発行済普通株式数(但し、自己株式数を除く。)の変更又は変更の可能性を
生ずる事由の発生によって転換価額の調整を必要とするとき。
3. 転換価額の調整のために計算を行う場合には、円単位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切り下げる。
4. 転換価額の調整に際し計算を行った結果、調整後転換価額と調整前転換価額の差額が1円未満にとどまるときは、転換価額の調整はこれを行わない。
③ 転換により交付すべき普通株式数
1. A種優先株式の転換により交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。
2. 転換により交付すべき普通株式数に1株未満の端株が生じた場合には、これを切り捨てる。
④ 転換請求受付場所
大阪市中央区伏見町3丁目6番3号
三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
⑤ 転換の効力の発生
転換の効力は、転換請求書が上記④に記載する転換請求受付場所に到着したときに発生する。
6.発行方法
吸収合併によることとします。
(注)1.上記吸収合併は、平成28年5月27日開催の当社及び野村トレーディング・ホールディングス株式会社の取締役会並びに平成28年6月24日開催の野村トレーディング・ホールディングス株式会社の定時株主総会、普通株式を保有する株主による種類株主総会及びA種優先株式を保有する株主による種類株主総会による承認に基づき、平成28年10月1日(予定)を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、野村トレーディング・ホールディングス株式会社を吸収合併消滅会社として行う吸収合併(以下「本件合併」といいます。)であります。
2.当社は、本件合併に際し、普通株式23,993株(平成28年6月8日付で有価証券届出書を提出しております。)及びA種優先株式5,690,760株を発行し、合併契約書第3条に定める方法により、その全てを割当て交付いたします。
7.引受人の氏名又は名称に準ずる事項
該当事項はありません。
8.募集を行う地域に準ずる事項
日本国内
9.当社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
A種優先株式は、野村トレーディング・ホールディングス株式会社のA種優先株主に対し、本件合併に係る対価として発行されるため、該当事項はありません。
10.新規発行年月日
平成28年10月1日
11.当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
該当事項はありません。
12.当該有価証券に係る金融商品取引法施行令第1条の7に規定する譲渡に関する制限その他の制限
該当事項はありません。
13.当該株券を取得しようとする者の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容
14.出資関係、取引関係その他これらに準ずる取得者と提出会社との間の関係
15.保有期間その他A種優先株式の保有に関する事項についての取得者と当社との間の取決めの内容
該当事項はありません。
16.資本金の額及び発行済株式総数(平成28年6月28日現在)
資本金の額 2,500百万円
発行済株式総数 2,550,000株 (普通株式)
野村貿易株式会社A種優先株式(以下「A種優先株式」といいます。)
2.発行数
5,690,760株
3.発行価格及び資本組入額
発行価格 1株につき330円。ただし、合併の効力発生によるものであり、株式の発行によるものではな
く、現実の払込みはありません。金額は吸収合併消滅会社となる野村トレーディング・ホー
ルディングス株式会社が発行したA種優先株式の発行価格と同額を記載しております。
資本組入額 資本に組み入れられる額はありません。
4.発行価額の総額及び資本組入額の総額
発行価額の総額 1,877,950,800円。ただし、合併の効力発生によるものであり、株式の発行によるものではな
く、現実の払込みはありません。金額は上記3.の発行価格に上記2.の発行数を乗じたものを
記載しております。
資本組入額の総額 資本に組み入れられる額はありません。
5.株式の内容
A種優先株式の内容は、以下のとおりです。
(1) 優先配当金
① 優先配当金
当会社は、定款第49条第1項に定める期末配当を行うときは、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載また
は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)またはA種優先株式の登録株式質権
者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株式」という。
)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき各
事業年度において以下に定める額の配当金(以下「A種優先配当金」という。)を支払う。
② 優先配当金の額
1株あたりのA種優先配当金の額は、330円に、それぞれの事業年度ごとに下記の配当年率(以下「A種優先配当年率」という。)を乗じて算出された額とする。
A種優先配当金は、円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。
ただし、計算の結果、A種優先配当金が1株につき33円を超える場合は、A種優先配当金の額は、33円とする。A種優先配当金にA種優先株主またはA種優先登録株式質権者が有する株式数を乗じた額に円位未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
A種優先配当年率は、次回の配当年率修正日(下記に定義される。)の前日までの各事業年度について、下記の算出により計算される年率とする。
A種優先配当年率=日本円TIBOR(6ヶ月物)+1.00%
「配当年率修正日」は、毎年4月1日とする。
「日本円TIBOR(6ヶ月物)」とは、毎年4月1日(当日が銀行休業日の場合は直前営業日)及び同年10月1日(当日が銀行休業日の場合は直前営業日)における、午前11時の日本円TIBORとして全国銀行協会によって公表される数値の平均値をいう。
4月1日(当日が銀行休業日の場合は直前営業日)または10月1日(当日が銀行休業日の場合は直前営業日)に日本円TIBORが公表されない場合は、同日(当日が銀行休業日の場合は直前営業日)ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート(ユーロ円LIBOR6ヶ月物(360日ベース))としてインターコンチネンタル取引所(ICE)によって公表される数値またはこれに準ずると認められるものを日本円TIBORに代えて用いるものとする。
日本円TIBORまたはこれに代えて用いる数値は、%位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
③ 累積型
ある事業年度においてA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して支払う配当金の額がA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積し、累積した不足額(以下「累積未払配当金」という。)については、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ちこれを支払う。
④ 非参加型
A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当金を超えて配当はしない。
(2) 残余財産の分配
当会社の残余財産を分配するときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき330円を支払う。
A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか、残余財産の分配は行わない。
(3) 株式の併合または分割、募集株式の割当てを受ける権利等の付与
当会社は、法令に定める場合を除き、A種優先株式について株式の併合または分割を行わない。当会社は、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者には、募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。
(4) 議決権
A種優先株主は、法令に定める場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(5) 取得請求権(対価金銭)
A種優先株主は、毎年7月1日から7月31日までの期間(以下「償還請求可能期間」という。)において、毎事業年度に、前事業年度末日における分配可能額に相当する金額を上限として、A種優先株式の全部または一部を1株につき330円にて、当会社が取得すること(償還という。以下、本項においてのみ同じ。)を請求することができ、当会社は、償還請求可能期間満了の日から1ヶ月以内に、法令の定めにしたがって、償還手続を行うものとする。
(6) 取得条項
当会社は、いつでも、当会社の取締役会が別に定める日をもって、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、A種優先株式の全部または一部を、当会社が取得するのと引換えに金銭を交付すること(償還という。以下、本項においてのみ同じ。)ができる。償還価額は、1株につき330円にA種優先株式配当金の額を償還日の属する事業年度の初日から償還の日までの日数で日割り計算した額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)を加算した額とする。ただし、償還を4月1日から9月30日までに行う場合、当会社の定款第11条第2項及び上記5.(1)(2)にかかわらず、日本円TIBOR(6ヶ月物)とは同年4月1日(当日が銀行休業日の場合は直前営業日)において、全国銀行協会によって公表される数値をいう。
(7) 取得請求権(対価株式)
A種優先株主は、平成36年6月30日までの間いつでも、以下に定める転換の条件で、当会社がA種優先株式の取得と引換えに当社の普通株式を交付すること(転換という。以下、本項においてのみ同じ。)を請求することができる。
① 当初転換価額
100,000円
② 転換価額の調整
1. 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり転換価額を調整する。
(ⅰ) 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合
調整後転換価額 | = | 調整前転換価額 | × | 分割前発行済普通株式数 |
分割後発行済普通株式数 |
株式無償割当ての場合には、「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(ただしその時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(ただし、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。調整後転換価額は、株式の分割に係る基準日又は株式無償割当ての効力が生じずる火(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。
(ⅱ) 普通株式に付き株式の併合を行う場合
調整後転換価額 | = | 調整前転換価額 | × | 併合前発行済普通株式数 |
併合後発行済普通株式数 |
調整後転換価額は、株式の併合の効力が生じたとき以降適用する。
(ⅲ) 転換価額を下回る払込金額又は処分価額をもって普通株式を発行又は当会社が保有する普
通株式(以下「自己株式」という。)を処分する場合(普通株式の無償割当ての場合、株式
若しくは新株予約権)(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)の取得と引
換えに普通株式を発行若しくは自己株式を処分する場合、新株予約権の行使に基づき普通株
式を発行若しくは自己株式を処分する場合、又は、合併、株式交換、会社分割その他の買収
組織若しくは再編による場合を除く。)
既発行 普通株式数 | + | 新規発行 普通株式数 | × | 1株あたり払込価額 | ||||
調整後転換価額 | = | 調整前転換価額 | × | 調整前転換価額 | ||||
既発行普通株式数+新規発行普通株式数 |
調整後転換価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。)の翌日
以降、また、株主割当に係る基準日を定めた場合には当該基準日(以下「株主割当日」とい
う。)の、翌日以降これを適用する。なお、転換価額調整式において「既発行普通株式数」
とは、当会社の発行済普通株式総数から自己株式数を控除した数とし、自己株式処分の場合
には、「新規発行普通株式数」は「処分自己株式数」、「1株あたり払込金額」は「1株あ
あたり処分価額」とそれぞれ読み替える。
(ⅳ) 行使価額が転換価額を下回る普通株式を目的とした新株予約権を発行する場合(新株予約
権無償割当ての場合を含む。)
行使価額が転換価額を下回る普通株式を目的とした新株予約権を発行する場合にはその割当
日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生じる日(新株予約権無償割当てに係る
基準日を定めた場合には当該基準日。以下本号において同じ。)に、また株主割当日がある
場合はその日に、それぞれ発行されるすべての新株予約権が行使されたものとみなす。調整
後転換価額は、上記の各日の翌日以降、これを適用する。
なお、新株予約権の行使に際して払込みをなすべき1株当たりの価額が上記の各日において
確定しない場合、調整後転換価額は、当該価額が決定される日(以下、本号において「価額
決定日」という。)に、かかる価額が決定されるすべての新株予約権が行使されたものとみ
なす。調整後転換価額は、当該価額決定日の翌日以降、これを適用する。
転換後調整価額 | = | 調整前転換価額 | × | 併合前発行済普通株式数 |
併合後発行済普通株式数 |
2. 上記1.に掲げた事由によるほか、次に掲げるいずれかの事由が発生した場合には、取締役会が適当と判断する転換価額に調整される。
(ⅰ) 合併、株式交換、株式移転、会社分割、又は資本金の額の減少のために転換価額の調整を
必要とするとき。
(ⅱ) 上記1.(ⅳ)に定める新株予約権の行使期間が満了したとき。
(ⅲ) 上記のほか、発行済普通株式数(但し、自己株式数を除く。)の変更又は変更の可能性を
生ずる事由の発生によって転換価額の調整を必要とするとき。
3. 転換価額の調整のために計算を行う場合には、円単位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切り下げる。
4. 転換価額の調整に際し計算を行った結果、調整後転換価額と調整前転換価額の差額が1円未満にとどまるときは、転換価額の調整はこれを行わない。
③ 転換により交付すべき普通株式数
1. A種優先株式の転換により交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。
転換により交付すべき普通株式数 | = | 転換を請求されたA種優先株式の株数に 330円を乗じた額 |
転換価額 |
2. 転換により交付すべき普通株式数に1株未満の端株が生じた場合には、これを切り捨てる。
④ 転換請求受付場所
大阪市中央区伏見町3丁目6番3号
三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
⑤ 転換の効力の発生
転換の効力は、転換請求書が上記④に記載する転換請求受付場所に到着したときに発生する。
6.発行方法
吸収合併によることとします。
(注)1.上記吸収合併は、平成28年5月27日開催の当社及び野村トレーディング・ホールディングス株式会社の取締役会並びに平成28年6月24日開催の野村トレーディング・ホールディングス株式会社の定時株主総会、普通株式を保有する株主による種類株主総会及びA種優先株式を保有する株主による種類株主総会による承認に基づき、平成28年10月1日(予定)を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、野村トレーディング・ホールディングス株式会社を吸収合併消滅会社として行う吸収合併(以下「本件合併」といいます。)であります。
2.当社は、本件合併に際し、普通株式23,993株(平成28年6月8日付で有価証券届出書を提出しております。)及びA種優先株式5,690,760株を発行し、合併契約書第3条に定める方法により、その全てを割当て交付いたします。
7.引受人の氏名又は名称に準ずる事項
該当事項はありません。
8.募集を行う地域に準ずる事項
日本国内
9.当社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
A種優先株式は、野村トレーディング・ホールディングス株式会社のA種優先株主に対し、本件合併に係る対価として発行されるため、該当事項はありません。
10.新規発行年月日
平成28年10月1日
11.当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
該当事項はありません。
12.当該有価証券に係る金融商品取引法施行令第1条の7に規定する譲渡に関する制限その他の制限
該当事項はありません。
13.当該株券を取得しようとする者の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容
割当予定先の概要 | 名称 | 株式会社りそな銀行 |
本店の所在地 | 大阪市中央区備後町2丁目2-1 | |
代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 東和浩 | |
事業内容 | 銀行業務 | |
資本金 | 279,900百万円(平成28年3月31日現在) |
14.出資関係、取引関係その他これらに準ずる取得者と提出会社との間の関係
当社と割当予定先の間の関係 | 出資関係 | 当社が保有している割当予定先の株式の数 | 該当事項はありません。 |
割当予定先が保有している当社の株式の数 | 該当事項はありません。 | ||
人的関係 | 該当事項はありません。 | ||
技術・取引関係 | 借入金等 |
15.保有期間その他A種優先株式の保有に関する事項についての取得者と当社との間の取決めの内容
該当事項はありません。
16.資本金の額及び発行済株式総数(平成28年6月28日現在)
資本金の額 2,500百万円
発行済株式総数 2,550,000株 (普通株式)