有価証券報告書-第20期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬の決定方針につきましては、取締役の報酬額を年額200百万円以内(2016年3月29日開催の定時株主総会にて決議)、監査役の報酬額を年額10百万円以内(2012年3月30日開催の定時株主総会にて決議)としており、その範囲内で取締役の報酬等は株主総会後に開催される取締役会において、役員規程の定めに基づき協議により各取締役への配分を決定しており、監査役の報酬等は役員規程の定めに基づき監査役会での協議により決定しております。なお、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する具体的な方針は定めておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬の決定方針につきましては、取締役の報酬額を年額200百万円以内(2016年3月29日開催の定時株主総会にて決議)、監査役の報酬額を年額10百万円以内(2012年3月30日開催の定時株主総会にて決議)としており、その範囲内で取締役の報酬等は株主総会後に開催される取締役会において、役員規程の定めに基づき協議により各取締役への配分を決定しており、監査役の報酬等は役員規程の定めに基づき監査役会での協議により決定しております。なお、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する具体的な方針は定めておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 79 | 79 | - | - | 4 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 2 | 2 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 6 | 6 | - | - | 3 |
| 合計 | 87 | 87 | - | - | 8 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。