有価証券報告書-第23期(2022/01/01-2022/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬の決定方針につきましては、取締役の報酬額を年額200百万円以内(2016年3月29日開催の定時株主総会にて決議)、監査役の報酬額を年額10百万円以内(2012年3月30日開催の定時株主総会にて決議)としており、その範囲内で取締役の報酬等は株主総会後に開催される取締役会において、役員規程の定めに基づき協議により各取締役への配分を決定しており、監査役の報酬等は役員規程の定めに基づき監査役会での協議により決定しております。
なお、当社の取締役報酬等の構成は月額の固定報酬のみとし、取締役の個人別報酬の決定については取締役会の決議を受け取締役会の委任を受けた代表取締役に一任しており、代表取締役は役位、職責、在任年数に応じて当社の業績等も考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。代表取締役に個人別報酬の決定を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
また、2022年3月24日の第22期定時株主総会において、役員の在任期間中の功労に報いることを目的として、役員退職慰労金制度を導入することとしました。退職慰労金につきましては、株主総会の承認を得た上で、取締役会が定めた退職慰労金に関する内規に基づき、取締役分については取締役会の決議により支給額を決定し、監査役分については監査役の協議により支給額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬の決定方針につきましては、取締役の報酬額を年額200百万円以内(2016年3月29日開催の定時株主総会にて決議)、監査役の報酬額を年額10百万円以内(2012年3月30日開催の定時株主総会にて決議)としており、その範囲内で取締役の報酬等は株主総会後に開催される取締役会において、役員規程の定めに基づき協議により各取締役への配分を決定しており、監査役の報酬等は役員規程の定めに基づき監査役会での協議により決定しております。
なお、当社の取締役報酬等の構成は月額の固定報酬のみとし、取締役の個人別報酬の決定については取締役会の決議を受け取締役会の委任を受けた代表取締役に一任しており、代表取締役は役位、職責、在任年数に応じて当社の業績等も考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。代表取締役に個人別報酬の決定を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
また、2022年3月24日の第22期定時株主総会において、役員の在任期間中の功労に報いることを目的として、役員退職慰労金制度を導入することとしました。退職慰労金につきましては、株主総会の承認を得た上で、取締役会が定めた退職慰労金に関する内規に基づき、取締役分については取締役会の決議により支給額を決定し、監査役分については監査役の協議により支給額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 112 | 112 | - | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 3 | 3 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 7 | 7 | - | - | - | 3 |
| 合計 | 122 | 122 | - | - | - | 10 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。