有価証券報告書-第17期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

【提出】
2020/09/30 15:31
【資料】
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【項目】
148項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、公正かつ透明な企業活動を目指すことを経営の基本方針としております。この方針を実現するために、コーポレート・ガバナンスの重要性を十分認識し、経営の透明性・公正性、迅速な意思決定の維持・向上に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役設置会社であり、会社の機関は、経営方針等の重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として取締役会を、監査機関として監査役会を設置しております。当社は、これらの法定の機関に加え、企業統治の強化及び意思決定の透明性と迅速化を図るために経営会議を設置するほか、コンプライアンス委員会を設置しております。
a.会社の機関の基本説明
イ.取締役会
取締役会は、取締役8名で構成され、うち2名が社外取締役であります。取締役会は、毎月1回定期的に、さらに必要に応じて臨時に開催され経営に関する重要事項を審議・決定しております。また、社内取締役と異なる客観的視点を経営に活用するため、独立役員である社外取締役を置いております。
取締役会は、代表取締役社長 越智晶、常務取締役 加志村竜彦、取締役 瀧澤陵、取締役 松村順也、取締役 青木卓、取締役 堀内賢一、社外取締役 鮫島卓、社外取締役 関口修一の8名で構成されており、代表取締役の越智晶が議長を務めております。なお、取締役の任期については1年としております。
ロ.監査役会
監査役会は、監査役3名(うち常勤監査役1名、非常勤監査役2名)で構成され、うち2名が社外監査役であります。監査役会は、毎月1回定期的に、さらに必要に応じて臨時に開催しております。監査役は、取締役会に出席するとともに、重要な会議へ出席し、取締役の執行について適宜意見を述べております。また、重要な決裁書類の閲覧等を行っております。
監査役会は、常勤監査役 小林孝実、社外監査役 片岡敬三、社外監査役 丸吉龍一の3名で構成され、常勤監査役の小林孝実が議長を務めております。
ハ.経営会議
経営会議は、代表取締役 越智晶、常務取締役 加志村竜彦、取締役 瀧澤陵、取締役 松村順也、取締役 青木卓、取締役 堀内賢一の社内取締役6名と常勤監査役 小林孝実の1名、計7名で構成され、代表取締役の越智晶が議長を務めております。原則毎月1回、さらに必要に応じて臨時で開催され、業務執行の前提となる重要事項を審議し、取締役会に付議しております。
ニ.コンプライアンス委員会
当社は、コンプライアンス体制を強化することを目的として、「コンプライアンス委員会」を設置しております。当該委員会は、原則として四半期に1回開催し、取締役及び従業員に対するコンプライアンス意識の向上に向けた取り組みを行っております。また、内部通報窓口の設置を周知し、内在する問題の早期発見等に向けた取り組みを進めております。
ホ.内部監査室
当社は代表取締役直轄の部署として内部監査室を設置し、内部監査担当者1名が内部監査業務を執り行っております。内部監査は各部署に対して年1回以上行えるように監査計画を組み、内部監査結果に関し代表取締役及び監査役へ適宜報告を行うなど、相互に連携をとり監査業務にあたっております。
b.会社の機関・内部統制の関係図
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c.当該体制を採用する理由
当社は、独立性の確保された社外監査役2名(うち独立役員1名)からなる監査役会制度を採用しております。これにより取締役の業務志向の適法性に関する監督を行い、経営の健全性と透明性の維持・向上を図ることにより、適切なコーポレート・ガバナンスを構築できるものと考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システム整備の状況
内部統制につきましては、当社としては内部統制機能の充実を図り、社内のより高い企業倫理の確立に向けて努力しており、以下の項目について定められた、業務の適正を確保するための体制整備に関する基本方針を定めております。当該方針は、2014年6月27日の取締役会にて制定し、2016年3月18日の取締役会で改定した上で運用を行っております。
業務の適正を確保するための体制
イ 当社及び子会社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 事業活動における法令、企業倫理、社内規程の遵守を確保するため、遵守すべき基本的な事項を「コンプライアンス規程」に定め、当社グループの役員及び従業員に周知徹底を図る。
(b) コンプライアンス委員会を設置し、法令、定款、社内規程及び行動規範等、職務の執行にあたり遵守すべき具体的な事項についての浸透、定着を図り、コンプライアンス違反を未然に防止する体制を構築する。
(c) 定期的に内部監査を実施し、それぞれの職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する。
(d) 「内部通報規程」により、公益通報者保護法への対応を図り、通報窓口の活用を行いコンプライアンスに対する相談機能を強化する。
ロ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が「職務権限規程」に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令及び「文書管理規程」に基づき、定められた期間保存するものとする。
ハ 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 当社及び子会社から成る企業集団の経営に重大な影響を及ぼす様々なリスクに対して、リスクの大小や発生の可能性に応じ、事前に適切な対応策を準備する等により、リスクを最小限にするべく対応を行う。
(b) リスクの防止及び会社損失の最小化を図ることを目的として、「リスク管理規程」を定め、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を長とする対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。
ニ 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 毎月1回取締役会を開催し、取締役と監査役が出席し重要事項の決定並びに審議・意見の交換を行い、各取締役は連携して業務執行の状況を監督する。
(b) 環境変化に対応した当社グループ全体の将来ビジョンと目標を定めるため、連結ベースの中期経営計画及び単年度予算を策定する。連結経営計画及び連結年度予算を達成するため、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」により、取締役、従業員の責任を明確にし、業務の効率化を徹底する。
ホ 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) 「関係会社管理規程」に基づき、子会社及び関連会社に対する適切な経営管理を行うものとする。
(b) 連結対象子会社に対しては、定期的に当社内部監査担当より内部監査を実施するとともに、当社監査役が必要に応じて監査を行い、業務の適正を確保する体制を整備する。
ヘ 財務報告の信頼性を確保するための体制
(a) 当社企業グループの財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のある法令に基づき、評価、維持、改善等を行う。
(b) 当社及び子会社は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実施し、財務報告の適正性の確保に努める。
ト 監査役の職務を補助する従業員に関する体制と当該従業員の取締役からの独立性に関する事項及び当該従業員に対する指示の実効性確保に関する事項
(a) 監査役から職務を補助すべき従業員を置くことを求められた場合は、適切な人材を配置するものとし、配置にあたっての具体的な内容(組織、人数、その他)については相談し、検討する。
(b) 前号の従業員に対する指揮命令権限は、監査役に帰属する。また当該従業員の人事異動及び考課については、事前に常勤監査役に報告を行い、同意を得ることとする。
チ 当社及び子会社の取締役及び従業員、又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制
(a) 監査役は、当社取締役会等の重要な会議に出席し、取締役及び従業員から重要事項に係る報告を受ける。また子会社を管掌する取締役・従業員からも適宜重要事項に係る報告を受ける。
(b) 監査役は、当社並びに子会社の主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて担当する取締役又は従業員等にその説明を求める。
(c) 当社取締役及び従業員並びに子会社の取締役及び従業員は、監査役に対して、当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実等を直接報告することができる。
(d) 子会社統括部署は、子会社の役職員から報告された、当該子会社に損害を及ぼすおそれがある事実等について、監査役に報告する。
リ 上記チの報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制
(a) 上記チの報告をした者に対し当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わない。
ヌ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(a) 監査役は、職務の執行に必要な費用について請求することができ、当社は当該請求に基づき必要な支払いを行う。
ル その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 代表取締役社長と監査役は、相互の意思疎通を図るため、定期的な会合をもつこととする。
(b) 監査役は、内部監査担当者と連携し、監査の実効性を確保する。
(c) 監査役は、会計監査人との間で適宜意見交換を行う。
(d) 監査役は毎月の監査役会を通じて監査の実効性や改善すべき事項について継続的に検討することとする。
ヲ 反社会的勢力を排除するための体制
(a) 当社及び子会社は、「コンプライアンス規程」第5条(遵守事項)に基づき、反社会的勢力との関係遮断に取組むこととする。
(b) 警察当局や暴力団追放運動推進都民センター、顧問弁護士等の外部専門機関とも十分に連携し、情報の共有化を図り、反社会的勢力を排除する体制を整備する。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社は、損失の危機(リスク)について、経営に影響を及ぼす恐れのある経営リスク・事業リスク等を総合的に認識し、評価する体制を整備するとともに、リスク管理に関する社内規程及びリスク管理体制を体系的に制定しております。また、リスク管理体制は、経営に影響を及ぼす不測の事態が発生した場合に対応できる体制を整備しており、取締役会及び経営会議での意思決定体制及び内部監査、監査役監査、会計監査人監査等のチェック体制を厳格、適切に運用することにより、リスクを未然に防止することが可能であると考えております。
また、会計監査人との間では、会社法監査及び金融商品取引法監査について監査契約を締結し、監査人は公正不偏の立場で監査を実施しております。また、顧問弁護士には、法律上の判断が必要な場合に随時、相談・確認するなど経営に法律面のコントロール機能が働くようにしております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制の整備状況
当社は、子会社の業務の適正を確保するため、関係会社管理規程を制定するとともに、当社の取締役を子会社の代表取締役として任命しており、当社取締役会においてその職務の執行に関して必要に応じて報告する体制となっております。
また、子会社から毎月の業況を当社取締役会に報告させ、計画の進捗管理を行っているほか、当社監査役及び内部監査担当者は、子会社の重要な業務運営について、法令及び定款に適合しているか、監査を実施し、その結果を当社社長に報告することとなっております。
④ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.当社は、剰余金の配当(中間配当)について、法令の別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当(中間配当)を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
b.当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
c.当社は、取締役及び監査役の責任免除ついて、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役選任の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑧ 取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との間において、法令に定める要件について該当する場合には、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償の限度額は、法令で定める限度額の範囲としております。

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