四半期報告書-第15期第3四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
実務対応報告第36号の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
①第4回A新株予約権 (平成27年6月8日臨時株主総会決議)
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、平成28年6月8日付株式分割(1株につき50株の割合)及び平成30年3月16日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.ストック・オプションに該当しない自社株式オプションであります。
3.①新株予約権者が、当該新株予約権を行使する前に、禁錮以上の刑に処せられる行為を行った場合、新株予約権を行使することができないものとする。
②新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、執行役、監査役もしくは従業員たる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会(取締役会設置会社でない場合には取締役)が決議した場合は、この限りでない。
③新株予約権者は、下記に定める決算期における監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載の経常利益(適用される会計基準の変更等により経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会(取締役会設置会社でない場合には取締役)にて定めるものとする。)が下記に掲げる一定の水準(以下、「業績判定水準」という)を超過した場合、割当てられた本新株予約権のすべてを、業績判定水準を超過した日の翌日以降行使することができる。
業績判定水準
経常利益額:経常利益が4億円を超過した場合
判定期間:平成27年9月期から平成30年9月期のいずれかの期
④当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるその他の条件に違反した場合、新株予約権を行使することができないものとする。
②第4回B新株予約権 (平成27年6月8日臨時株主総会決議)
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、平成28年6月8日付株式分割(1株につき50株の割合)及び平成30年3月16日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.ストック・オプションに該当しない自社株式オプションであります。
3.①新株予約権者が、当該新株予約権を行使する前に、禁錮以上の刑に処せられる行為を行った場合、新株予約権を行使することができないものとする。
②新株予約権者は、下記に定める決算期における監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載の経常利益(適用される会計基準の変更等により経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会(取締役会設置会社でない場合には取締役)にて定めるものとする。)が下記に掲げる一定の水準(以下、「業績判定水準」という)を超過した場合、割当てられた本新株予約権のすべてを、業績判定水準を超過した日の翌日以降行使することができる。
業績判定水準
経常利益額:経常利益が4億円を超過した場合
判定期間:平成27年9月期から平成30年9月期のいずれかの期
③当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるその他の条件に違反した場合、新株予約権を行使することができないものとする。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及び変動状況
当第3四半期会計期間において存在したストック・オプション及び自社株式オプションを対象とし、ストック・オプション及び自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプション及び自社株式オプションの数
(注)当社は、平成28年6月8日付で普通株式1株につき50株の株式分割を、平成30年3月16日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っておりますので、株式数は、株式分割考慮後の株式数により記載しております。
②単価情報
(注)当社は、平成28年6月8日付で普通株式1株につき50株の株式分割を、平成30年3月16日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っておりますので、権利行使価格は、株式分割考慮後の権利行使価格により記載しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
実務対応報告第36号の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
①第4回A新株予約権 (平成27年6月8日臨時株主総会決議)
| 第4回A新株予約権 | |
| 決議日 | 平成27年6月8日開催の臨時株主総会決議及び平成27年6月8日開催の取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2 当社監査役 1 当社従業員 12 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 666,100株 (注)1 |
| 付与日 | 平成27年6月22日 |
| 権利確定条件 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 対象期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 平成27年6月23日 至 平成37年6月7日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、平成28年6月8日付株式分割(1株につき50株の割合)及び平成30年3月16日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.ストック・オプションに該当しない自社株式オプションであります。
3.①新株予約権者が、当該新株予約権を行使する前に、禁錮以上の刑に処せられる行為を行った場合、新株予約権を行使することができないものとする。
②新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、執行役、監査役もしくは従業員たる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会(取締役会設置会社でない場合には取締役)が決議した場合は、この限りでない。
③新株予約権者は、下記に定める決算期における監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載の経常利益(適用される会計基準の変更等により経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会(取締役会設置会社でない場合には取締役)にて定めるものとする。)が下記に掲げる一定の水準(以下、「業績判定水準」という)を超過した場合、割当てられた本新株予約権のすべてを、業績判定水準を超過した日の翌日以降行使することができる。
業績判定水準
経常利益額:経常利益が4億円を超過した場合
判定期間:平成27年9月期から平成30年9月期のいずれかの期
④当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるその他の条件に違反した場合、新株予約権を行使することができないものとする。
②第4回B新株予約権 (平成27年6月8日臨時株主総会決議)
| 第4回B新株予約権 | |
| 決議日 | 平成27年6月8日開催の臨時株主総会決議及び平成27年6月8日開催の取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 社外協力者 2 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 40,600株 (注)1 |
| 付与日 | 平成27年6月22日 |
| 権利確定条件 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 対象期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 平成27年6月23日 至 平成37年6月7日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、平成28年6月8日付株式分割(1株につき50株の割合)及び平成30年3月16日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.ストック・オプションに該当しない自社株式オプションであります。
3.①新株予約権者が、当該新株予約権を行使する前に、禁錮以上の刑に処せられる行為を行った場合、新株予約権を行使することができないものとする。
②新株予約権者は、下記に定める決算期における監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載の経常利益(適用される会計基準の変更等により経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会(取締役会設置会社でない場合には取締役)にて定めるものとする。)が下記に掲げる一定の水準(以下、「業績判定水準」という)を超過した場合、割当てられた本新株予約権のすべてを、業績判定水準を超過した日の翌日以降行使することができる。
業績判定水準
経常利益額:経常利益が4億円を超過した場合
判定期間:平成27年9月期から平成30年9月期のいずれかの期
③当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるその他の条件に違反した場合、新株予約権を行使することができないものとする。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及び変動状況
当第3四半期会計期間において存在したストック・オプション及び自社株式オプションを対象とし、ストック・オプション及び自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプション及び自社株式オプションの数
| 第4回(A) 新株予約権 | 第4回(B) 新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | ||
| 前事業年度末 | 658,700 | 40,600 | |
| 付与 | - | - | |
| 失効 | - | - | |
| 権利確定 | 658,700 | 40,600 | |
| 未確定残 | - | - | |
| 権利確定後 | (株) | ||
| 前事業年度末 | - | - | |
| 権利確定 | 658,700 | 40,600 | |
| 権利行使 | - | - | |
| 失効 | - | - | |
| 未行使残 | 658,700 | 40,600 | |
(注)当社は、平成28年6月8日付で普通株式1株につき50株の株式分割を、平成30年3月16日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っておりますので、株式数は、株式分割考慮後の株式数により記載しております。
②単価情報
| 第4回(A) 新株予約権 | 第4回(B) 新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 668 | 668 |
| 行使時平均株価 | (円) | - | - |
(注)当社は、平成28年6月8日付で普通株式1株につき50株の株式分割を、平成30年3月16日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っておりますので、権利行使価格は、株式分割考慮後の権利行使価格により記載しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。