有価証券報告書-第12期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
ハ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
ニ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものしております。各取締役の報酬額の決定については、取締役会の決議に基づき代表取締役に一任しております。
監査役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定することとしております。
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 129,007 | 108,000 | 21,007 | - | 4 | |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | |
| 社外役員 | 社外取締役 | 3,000 | 3,000 | - | - | 1 |
| 社外監査役 | 12,600 | 12,600 | - | - | 4 | |
ロ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
ハ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
ニ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものしております。各取締役の報酬額の決定については、取締役会の決議に基づき代表取締役に一任しております。
監査役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定することとしております。