有価証券報告書-第16期(2024/01/01-2024/12/31)
(4)【役員の報酬等】
イ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
①取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2016年3月28日開催の第7回定時株主総会において年額5億円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、6名です。
監査役の金銭報酬の額は、2022年3月29日開催の第13回定時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名です。
②役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
ア.取締役の個人別の報酬等(業績連動報酬等または非金銭報酬等のいずれでもない報酬等に限り、以下「基本報酬」という。)の額またはその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしています。
イ.業績連動報酬等に係る業績指標の内容および当該業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、現時点においては設けないものとする。なお、業績連動報酬等を設ける場合には、当該業績連動報酬等に係る業績指標の内容および当該業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定に関する方針を取締役会において別途決議します。
ウ.非金銭報酬等の内容および当該非金銭報酬等の額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針
当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、非金銭報酬等としてストックオプションを付与する場合があります。付与数は職位及び職責に応じて決定するものとしており、その支給の時期や条件等については、ストックオプションの回次別に取締役会にて決定します。
エ.基本報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬の割合については、役位、職責、業績貢献などを踏まえ、企業価値増大へのインセンティブが高められるよう最も適切な割合となるよう決定するものとします。
オ.取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
上記アからウに記載のとおりであります。なお、業績連動報酬等を新たに設ける場合には、当該業績連動報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を取締役会において別途決議します。
カ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等については、取締役会決議にもとづき、代表取締役社長中村慶郎が報酬等の決定に関する全部の事項を委任されるものとします。委任する理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには、代表取締役社長が最も適しているからであります。
ロ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ハ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
ニ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
イ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
①取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2016年3月28日開催の第7回定時株主総会において年額5億円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、6名です。
監査役の金銭報酬の額は、2022年3月29日開催の第13回定時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名です。
②役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
ア.取締役の個人別の報酬等(業績連動報酬等または非金銭報酬等のいずれでもない報酬等に限り、以下「基本報酬」という。)の額またはその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしています。
イ.業績連動報酬等に係る業績指標の内容および当該業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、現時点においては設けないものとする。なお、業績連動報酬等を設ける場合には、当該業績連動報酬等に係る業績指標の内容および当該業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定に関する方針を取締役会において別途決議します。
ウ.非金銭報酬等の内容および当該非金銭報酬等の額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針
当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、非金銭報酬等としてストックオプションを付与する場合があります。付与数は職位及び職責に応じて決定するものとしており、その支給の時期や条件等については、ストックオプションの回次別に取締役会にて決定します。
エ.基本報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬の割合については、役位、職責、業績貢献などを踏まえ、企業価値増大へのインセンティブが高められるよう最も適切な割合となるよう決定するものとします。
オ.取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
上記アからウに記載のとおりであります。なお、業績連動報酬等を新たに設ける場合には、当該業績連動報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を取締役会において別途決議します。
カ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等については、取締役会決議にもとづき、代表取締役社長中村慶郎が報酬等の決定に関する全部の事項を委任されるものとします。委任する理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには、代表取締役社長が最も適しているからであります。
ロ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||||
基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 左記のうち、非金銭報酬等 | ||||
取締役 (社外取締役を除く。) | 251,640 | 251,640 | - | - | - | 4 | |
監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - | |
社外役員 | 社外取締役 | 8,400 | 8,400 | - | - | - | 2 |
社外監査役 | 18,600 | 18,600 | - | - | - | 3 |
ハ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
ニ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。