訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2016/08/26 15:06
【資料】
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【項目】
80項目

所有者別状況

(5) 【所有者別状況】
平成28年7月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数
(人)
21416
所有株式数
(単元)
4,0007,00011,000
所有株式数
の割合(%)
36.3663.64100.00

(注) 1.平成28年5月10日開催の取締役会決議により、平成28年7月12日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は1,097,800株増加し、1,100,000株となっております。
2.平成28年7月12日開催の臨時株主総会決議により、同日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式4,400,000
4,400,000

(注) 平成28年5月10日開催の取締役会決議により、平成28年7月12日付で株式分割に伴う定款の変更を行っており、発行可能株式総数は4,300,000株増加し、普通株式4,400,000株となっております。

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類発行数(株)上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名
内容
普通株式1,100,000非上場完全議決権株式であり、株主として権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
1,100,000

(注) 1.平成28年5月10日開催の取締役会決議により、平成28年7月12日付で普通株式1株につき500株の割合で株式分割を行い、発行済株式総数は1,097,800株増加し、1,100,000株となっております。
2.平成28年7月12日開催の臨時株主総会において定款の一部変更が行われ、1単元の株式数を100株とする単元株制度を採用しております。

新株予約権等の状況

(2) 【新株予約権等の状況】
① 平成26年9月18日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
区分最近事業年度末現在
(平成27年9月30日)
提出日の前月末現在
(平成28年7月31日)
新株予約権の数(個)300(注)1300(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)300(注)1150,000(注)1、4
新株予約権の行使時の払込金額(円)80,000(注)1160(注)1、4
新株予約権の行使期間自 平成28年9月20日
至 平成36年9月17日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 80,000
資本組入額 40,000
発行価格 160 (注)4
資本組入額 80 (注)4
新株予約権の行使の条件(注)2同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)2同左
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)3同左

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、本書提出日の前月末現在は500株であります。なお、新株予約権発行日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後目的株式数=調整前目的株式数×分割・併合の比率

なお、新株予約権割当日以降に株式分割または株式併合が行われる場合、次の算式により新株予約権の行使時に払込む金額(以下「行使価額」という。)を調整するものとします。(1円未満の端数は切り上げます。)
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権割当日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使により新株式を発行又は当社普通株式を処分する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整するものとします。(1円未満の端数は切り上げます。)
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+交付株式数×1株当たり払込金額
新株式交付前の株価
既発行株式数 + 交付株式数

2.新株予約権の行使の条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
(2) 新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、その相続人が、当社所定の手続きに基づき、当該予約権者が付与された権利の範囲内で新株予約権を行使することができるものとする。
(3) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役、従業員等の地位にあることを要する。ただし、取締役・監査役については任期の満了による退任をした場合、従業員については定年により退職した場合はこの限りではない。
(4) その他の権利行使の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「第2回新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(5) 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
3.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができるものとします。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではありません。
4.平成28年5月10日開催の取締役会決議により、平成28年7月12日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
平成28年7月12日(注)1,097,8001,100,00060,000

(注) 平成28年5月10日開催の取締役会決議により、平成28年7月12日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っております。

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
平成28年7月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)
完全議決権株式(その他)普通株式 1,100,00011,000完全議決権株式であり、株主として権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
単元未満株式
発行済株式総数1,100,000
総株主の議決権11,000

(注) 1.平成28年5月10日開催の取締役会決議により、平成28年7月12日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は1,097,800株増加し、1,100,000株となっております。
2.平成28年7月12日開催の臨時株主総会決議により、同日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

ストックオプション制度の内容

(7) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、平成26年9月18日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
決議年月日平成26年9月18日
付与対象者の区分及び人数当社取締役10名
新株予約権の目的となる株式の種類「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載しております。