四半期報告書-第22期第1四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2021年12月22日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議し、実施いたしました。
1.処分の概要
2.処分の目的及び理由
当社の取締役(社外取締役を除く。)及び従業員に対し譲渡制限付株式を割り当て、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、本制度を導入するものであります。
また、取締役については2015年12月24日開催の第15回定時株主総会において年額500百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しており、2021年12月22日開催の第21回定時株主総会において本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、上記報酬枠の範囲内にて年額90百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。
3.譲渡制限付株式報酬制度の概要
(1) 譲渡制限期間
対象取締役及び対象従業員は、2022年1月21日(払込期日)から地位に応じてそれぞれ次に記載する期間、本割当株式について、譲渡、担保の設定その他の処分をすることができない。
①対象取締役:当社又は子会社のいずれの地位からも退任又は退職した直後の時点までの間
②対象従業員:2025年1月21日までの間
(2) 譲渡制限の解除
対象取締役及び対象従業員が、次の事項を満たすことを条件として、譲渡制限期間の満了時において、本割当株式全部につき、譲渡制限を解除する。
①対象取締役:取締役会が予め定めた期間まで継続して当社又は子会社の役職員のいずれかの地位にあること
②対象従業員:譲渡制限期間の満了時まで継続して当社又は子会社の役職員のいずれかの地位にあること
ただし、任期満了その他の正当な事由により、当社又は子会社の役職員のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、取締役会の承認により、当該退任又は退職の直後の時点に譲渡制限を解除する。
(3) 当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間が満了した時点その他本割当契約に定める所定の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2021年12月22日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議し、実施いたしました。
1.処分の概要
| (1) 払込期日 | 2022年1月21日 |
| (2) 処分する株式の種類及び株式数 | 普通株式 35,100株 |
| (3) 処分価額 | 1株につき473円 |
| (4) 処分価額の総額 | 16,602,300円 |
| (5) 割当先 | 当社の取締役(社外取締役を除く。) 5名 12,600株 当社の従業員 10名 22,500株 |
| (6) その他 | 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 |
2.処分の目的及び理由
当社の取締役(社外取締役を除く。)及び従業員に対し譲渡制限付株式を割り当て、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、本制度を導入するものであります。
また、取締役については2015年12月24日開催の第15回定時株主総会において年額500百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しており、2021年12月22日開催の第21回定時株主総会において本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、上記報酬枠の範囲内にて年額90百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。
3.譲渡制限付株式報酬制度の概要
(1) 譲渡制限期間
対象取締役及び対象従業員は、2022年1月21日(払込期日)から地位に応じてそれぞれ次に記載する期間、本割当株式について、譲渡、担保の設定その他の処分をすることができない。
①対象取締役:当社又は子会社のいずれの地位からも退任又は退職した直後の時点までの間
②対象従業員:2025年1月21日までの間
(2) 譲渡制限の解除
対象取締役及び対象従業員が、次の事項を満たすことを条件として、譲渡制限期間の満了時において、本割当株式全部につき、譲渡制限を解除する。
①対象取締役:取締役会が予め定めた期間まで継続して当社又は子会社の役職員のいずれかの地位にあること
②対象従業員:譲渡制限期間の満了時まで継続して当社又は子会社の役職員のいずれかの地位にあること
ただし、任期満了その他の正当な事由により、当社又は子会社の役職員のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、取締役会の承認により、当該退任又は退職の直後の時点に譲渡制限を解除する。
(3) 当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間が満了した時点その他本割当契約に定める所定の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。