有価証券報告書-第10期(2025/01/01-2025/12/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)自己株式558株は、「個人その他」に5単元、「単元未満株式の状況」に58株含まれております。
| 2025年12月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 2 | 11 | 138 | 13 | 106 | 38,777 | 39,047 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 2,964 | 156 | 165,626 | 2,113 | 143 | 79,626 | 250,628 | 10,294 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 1.18 | 0.06 | 66.09 | 0.84 | 0.06 | 31.77 | 100.00 | - |
(注)自己株式558株は、「個人その他」に5単元、「単元未満株式の状況」に58株含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
(注)2026年3月19日開催の定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことから、発行可能株式総数は2026年
4月1日より50,000,000株増加し、150,000,000株となります。
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 100,000,000 |
| 計 | 100,000,000 |
(注)2026年3月19日開催の定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことから、発行可能株式総数は2026年
4月1日より50,000,000株増加し、150,000,000株となります。
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2025年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (2026年3月19日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 25,073,094 | 25,073,094 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 25,073,094 | 25,073,094 | - | - |
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式200株であります。
割当日以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
2.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イないしホ(改正後の該当条項を含む。)までに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、合理的に決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記③に従って決定される再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使の条件
承継前の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
承継前の新株予約権の取得事由に準じて決定する。
3.第1回新株予約権は新株予約権1個につき810円で有償発行しております。
4.新株予約権の行使条件
[新株予約権の行使の条件]
本新株予約権を有する者(以下「新株予約権者」という。)は、次の条件に従い本新株予約権を行使するものとする。
①各本新株予約権の行使にあたっては、一部行使できないものとする。
②本新株予約権の行使時において、本新株予約権者が、幹部役職員の地位を有している場合に限り行使することができる。ただし、当社の株主総会(ただし、当社が取締役会設置会社となった場合は、取締役会)において特例として承認された場合には、退任後の行使を妨げない。
③本要項に定める無償取得事由が発生していない場合に限り行使することができる。
④本新株予約権は、以下の方法により算定された当社普通株式の1株当たりの価額(複数の価格がある場合には、最も新しい価額)が625円(ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合または無償割当てを行った場合には、その比率に応じて調整される。)を上回っている場合に限り、行使することができる。ただし、割当日から行使期間の最終日までの間において、以下のいずれかの方法により算定された当社普通株式の1株当たりの価額が250円(ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合または無償割当てを行った場合には、その比率に応じて調整される。)を一度でも下回った場合、それ以後、本新株予約権は行使できないものとする。
a.当社が普通株式を新たに発行しまたは自己株式である普通株式を処分した場合(ただし、当該募集株式の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合を除く。):当該募集株式の1株当たり払込金額
b.当社の普通株式が譲渡された場合:当該譲渡における1株当たり譲渡価額
c.当社が、株式価値の算定期間から、当社の普通株式の株式価値算定書を取得した場合:当該株式価値算定書に示された当社の普通株式の1株当たり株式価値(1株当たり株式価値がレンジで示された場合はその中央値とする。)
d.当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場された場合:直前の日における、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2017年6月28日 | 2019年7月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社従業員 3 当社子会社取締役 4 | 当社従業員 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 7,734(注1) | 133(注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,546,800 (注1) | 普通株式 26,600 (注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 250(注1) | 250(注1) |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2017年7月7日から2027年7月6日 | 2019年7月16日から2029年7月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 254.05 資本組入額 127.03 | 発行価格 250 資本組入額 125 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注4) | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとされます。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注2) | |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式200株であります。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
割当日以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
2.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イないしホ(改正後の該当条項を含む。)までに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、合理的に決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後の払込金額に上記③に従って決定される再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使の条件
承継前の新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
⑧再編対象会社による新株予約権の取得事由
承継前の新株予約権の取得事由に準じて決定する。
3.第1回新株予約権は新株予約権1個につき810円で有償発行しております。
4.新株予約権の行使条件
[新株予約権の行使の条件]
本新株予約権を有する者(以下「新株予約権者」という。)は、次の条件に従い本新株予約権を行使するものとする。
①各本新株予約権の行使にあたっては、一部行使できないものとする。
②本新株予約権の行使時において、本新株予約権者が、幹部役職員の地位を有している場合に限り行使することができる。ただし、当社の株主総会(ただし、当社が取締役会設置会社となった場合は、取締役会)において特例として承認された場合には、退任後の行使を妨げない。
③本要項に定める無償取得事由が発生していない場合に限り行使することができる。
④本新株予約権は、以下の方法により算定された当社普通株式の1株当たりの価額(複数の価格がある場合には、最も新しい価額)が625円(ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合または無償割当てを行った場合には、その比率に応じて調整される。)を上回っている場合に限り、行使することができる。ただし、割当日から行使期間の最終日までの間において、以下のいずれかの方法により算定された当社普通株式の1株当たりの価額が250円(ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合または無償割当てを行った場合には、その比率に応じて調整される。)を一度でも下回った場合、それ以後、本新株予約権は行使できないものとする。
a.当社が普通株式を新たに発行しまたは自己株式である普通株式を処分した場合(ただし、当該募集株式の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合を除く。):当該募集株式の1株当たり払込金額
b.当社の普通株式が譲渡された場合:当該譲渡における1株当たり譲渡価額
c.当社が、株式価値の算定期間から、当社の普通株式の株式価値算定書を取得した場合:当該株式価値算定書に示された当社の普通株式の1株当たり株式価値(1株当たり株式価値がレンジで示された場合はその中央値とする。)
d.当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場された場合:直前の日における、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.株式分割(1:200)によるものです。
2.譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。
割当先 当社取締役(社外取締役、非常勤取締役を除く。)4名、当社の取締役を兼任しない執行役員1名
当社子会社の代表取締役6名、当社の使用人57名、当社子会社の使用人20名
3.2025年3月27日開催の定時株主総会の決議に基づき、今後の資本政策の柔軟性および機動性を確保することを目的として、減資を行いました。この結果、資本金が80,218千円(減資割合72.78%)減少しております。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 2023年5月25日 (注1) | 24,875,000 | 25,000,000 | - | 100,000 | - | - |
| 2025年4月25日 (注2) | 73,094 | 25,073,094 | 10,218 | 110,218 | 10,218 | 10,218 |
| 2025年5月31日 (注3) | - | 25,073,094 | △80,218 | 30,000 | - | 10,218 |
(注)1.株式分割(1:200)によるものです。
2.譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。
割当先 当社取締役(社外取締役、非常勤取締役を除く。)4名、当社の取締役を兼任しない執行役員1名
当社子会社の代表取締役6名、当社の使用人57名、当社子会社の使用人20名
3.2025年3月27日開催の定時株主総会の決議に基づき、今後の資本政策の柔軟性および機動性を確保することを目的として、減資を行いました。この結果、資本金が80,218千円(減資割合72.78%)減少しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式58株が含まれております。
| 2025年12月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 500 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 25,062,300 | 250,623 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式で、単元株式数は100株であります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 10,294 | - | - |
| 発行済株式総数 | 25,073,094 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 250,623 | - | |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式58株が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
2025年12月31日現在
2025年12月31日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
| 株式会社ノバレーゼ | 東京都中央区銀座 一丁目8番14号 | 500 | - | 500 | 0.00 |
| 計 | - | 500 | - | 500 | 0.00 |