有価証券報告書-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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2018/06/25 15:35
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「お客様にどれだけ喜んでいただけるか。」「お客様にどれだけ安心していただけるか。」「お客様にどれだけ信頼していただけるか。」を経営姿勢とし、事業拡大を図っていく中で、「コンプライアンスの維持と株主の利益を最大化すること」を重視し、コーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。
① 企業統治の体制
a 会社の機関の内容
当社は、会社の機関として会社法に規定する取締役会を採用しております。取締役会は、取締役の業務執行の監督及び監視を行っております。また、当社は監査役会を設置しており、取締役会の業務執行の監督について監査を行う体制を執っております。
当社の取締役会は、現在8名(うち2名は社外取締役)で構成されており、会社法で定められた事項及び当社の経営に関する重要事項等について審議・決定する機関とし、経営環境の変化に即応するため毎月定例で開催しております。この他に、緊急を要する場合には、その都度臨時取締役会を招集し、付議すべき議案について機動的に審議しております。
当社の監査役会は4名(うち2名は社外監査役)で構成されており、常勤監査役は2名であります。経営の適法性・効率性について総合的にチェックする機関として月1回以上定期的に開催されており、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンス等の観点から、取締役の業務執行を監視監督しております。各監査役は、毎回の取締役会にて議案の審議、決裁の詳細を傍聴し、必要に応じ意見を述べております。
なお、代表取締役及び各取締役の業務執行を補佐することで、経営環境の変化に柔軟に対応し、業務執行の円滑化を図ることを目的として、執行役員制度を採用しております。
会社の模式図は次のとおりであります。

b 内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システムの整備に関する基本方針について、次のとおり定めております。
(a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
行動規範に基づきコンプライアンス規程を制定し、取締役及び使用人の職務執行が法令・定款等を遵守することを徹底するものとする。また、代表取締役を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会において、リスク及びコンプライアンス全般に関する事項について評価・検討を行うことにより、内部統制の構築及び維持向上を図るものとする。併せて、代表取締役直属の組織として内部監査室を設け、各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況等について、定期的な監査を実施し、その結果を常勤監査役と連携するとともに、代表取締役に報告するものとする。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報の取扱いは、文書管理規程に基づき、総務部を主管部署として、適切に保存及び管理するものとする。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理規程を制定し、当社の損失の最小化を図る体制を構築・運用するものとする。また、代表取締役を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会において、リスクを評価するとともに、リスクの回避及び軽減策等のリスク管理体制の評価を実施するものとする。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、取締役の業務執行の効率化を実現するため、組織、業務分掌、職務権限等を定めた各種規程を定めるものとする。また、定時取締役会を毎月1回、また臨時取締役会を必要に応じて開催し、迅速な意思決定が行える体制を構築するものとする。
(e) 株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社の行動規範のみならず、親会社であるプレステージ・インターナショナルグループの行動規範に準拠するものとする。また、当社が、将来子会社等を設置する場合には、当該子会社を含めたグループ会社の内部統制の有効性及び妥当性を確保するため、必要な管理規程を制定し、必要な体制を整備するものとする。
(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役が職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、要請に応じて監査役の業務補助のための使用人を置くこととし、その人事については、監査役と協議の上、決定するものとする。
(g) 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役からの指示の実効性に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性を確保するため、当該使用人への指揮命令は監査役が行うものとし、人事異動・評価等を行う場合には、予め監査役と協議し、監査役の意見を重視することとする。
(h) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制並びに監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、又はその事実を発見した場合、役職員が法令もしくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると考えられるときは、直ちに監査役に直接報告を行うものとする。また監査役監査規程に基づき、監査役に対する報告事項について実効的且つ機動的な報告がなされるよう、社内体制の整備を行い、監査役に対しての報告体制を確立するものとする。さらに、監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するため、内部通報制度においては、通報者に対する不利益な取扱いを禁止するものとする。
(i) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が監査の実施のために生じた費用を請求するときは、監査役の求めに応じて適切に処理するものとする。
(j) 財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性及び適正性を確保するため、また金融商品取引法に基づく適切な内部統制報告書を提出するために必要な体制の整備及び運用を行い、その有効性を定期的に評価し、必要な是正を行っていくものとする。
(k) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
イ 当社は、反社会的勢力に対して取引を含む一切の関係を遮断することを基本方針とし、これらの実効性を確保するため「反社会的勢力対策規程」を整備するとともに、顧問弁護士や警察等外部の専門機関と適宜連携しながら、反社会的勢力による経営活動への関与や反社会的勢力からの被害を防止するための対応を行うものとする。
ロ 反社会的勢力による不当な要求に対しては総務部を対応部署とし、社内外の関係部署と情報の収集及び情報の共有を図り対処を行うものとする。
c リスク管理体制の整備の状況
当社はリスク管理を経営上の極めて重要な活動と認識し、企業価値及び信頼性の向上を目的として、事業活動に伴う各種のリスクに適切に対応し、コンプライアンス体制を維持するための組織として、「リスク・コンプライアンス委員会」を設置しております。
また、当社は「個人情報の保護に関する法律」に定める個人情報取扱事業者に該当し、取得した個人情報の漏洩等は当社の信用低下に直結することから、個人情報保護管理者をおき、個人情報管理に関するセキュリティ対策を講ずるとともに、全従業員を対象とした研修を実施し、個人情報の適正管理に努めております。
d 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定することができる旨を定款で定めており、山中正竹氏、松山哲人氏及び坂田美穂子氏との間で責任限定契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役及び監査役のいずれも法令に規定される最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
② 内部監査及び監査役監査
当社の内部統制上、内部監査機能は特に重要な機能であると認識しております。内部監査を行う部門として、代表取締役の指示のもと、内部監査室がその任にあたり、専任である2名が年間計画に基づき、各部署の監査を実施しております。監査結果は、直接代表取締役に文書で報告されております。被監査部署に対しては、代表取締役名での改善指示書を発し、その後遅滞なく改善状況回答書を提出させることにより、内部統制システムを充実させ、内部監査の実効性を確保しております。
また、常勤監査役は、取締役会及び重要な社内の会議に出席するほか、取締役等から直接業務執行について聴取し、営業報告、重要な決議資料及び会計資料の閲覧などを適宜行っております。
このほか、監査役は、内部監査室及び会計監査人と定期的に協議を行い、監査内容について意見交換を行っており、それぞれの相互連携が図られております。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社は社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、監督機能の強化又は監査役の監査機能強化のため、当社にとって重要な位置づけであると考えております。社外取締役は、議決権を有する取締役の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監督機能の向上に努めております。また、社外監査役による取締役会での発言は経営の客観性、適正な取締役会の運営に貢献しております。
社外取締役山中正竹氏は、他の会社における取締役としての経験及びさまざまな業務経験による幅広い見識を有しており、客観的かつ公正な立場から当社の経営に対する監督機能及び牽制機能を発揮いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役松山哲人氏は、他の会社において社長、取締役等を歴任し、経営に関する幅広い経験と見識を有しており、客観的かつ公正な立場から当社の経営に対する助言や提案を通じて、監督機能及び牽制機能のさらなる強化が期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役佐藤智之氏は、証券業界における長期の職務経験並びに監査役としての豊富な経験を有しており、客観的立場から適切な監査を実施いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役坂田美穂子氏は、弁護士として法務に関する専門的かつ広範な知識及び豊富な経験を有しており、専門的見地から適切な監査を実施いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にした上で、豊富な知識や経験を持ち、公正な立場で取締役に対する監督機能及び牽制機能を充分に発揮できる者を起用しており、社外取締役山中正竹氏及び松山哲人氏並びに社外監査役佐藤智之氏及び坂田美穂子氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
また、社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役及び内部監査室と定期的に協議を行い、必要に応じて意見交換を実施するほか、常勤監査役及び内部監査室と会計監査人の協議の結果等についての報告を受けることで会計監査、内部統制並びに内部監査との相互連携を図っております。
④ 役員の報酬等
a 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
78,00078,000---5
監査役
(社外監査役を除く。)
6,9606,960---1
社外取締役1,8001,800---1
社外監査役8,7608,760---2

(注) 対象となる役員の員数には、無報酬の役員を含めておりません。
b 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役及び監査役の報酬の決定については、株主総会でそれぞれ報酬総額の決議を得ております。報酬総額の範囲内で、取締役については、各取締役の職務執行状況等を勘案し代表取締役が報酬額を決定し、監査役については監査役会で決定しております。
取締役の報酬限度額は、平成30年6月22日開催の定時株主総会において年額240百万円以内(但し、使用人分給与は除き、うち社外取締役分年額20百万円を含む)と決議されております。監査役の報酬限度額は、平成27年9月18日開催の臨時株主総会において年額20百万円以内と決議されております。
⑤ 株式の保有状況
a 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
(a) 銘柄数:1銘柄
(b) 貸借対照表計上額の合計額:1,647千円
b 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目

(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(千円)保有目的
ANAホールディングス株式会社4,0001,359株主優待目的

(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(千円)保有目的
ANAホールディングス株式会社4001,647株主優待目的

c 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は日高真理子、安藝眞博であり、新日本有限責任監査法人に所属しております。当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他8名であります。
⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a 剰余金の配当
当社は、会社法第459条1項各号に定める事項(剰余金の配当等)については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。また、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨定款に定めております。これらは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
b 取締役及び監査役の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
c 自己株式の取得
当社は、経済情勢の変化に対応して財務政策等の諸施策を機動的に実行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の定数
当社は、取締役の定数を10名以内とする旨を定款に定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。