有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2016/11/18 15:00
【資料】
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【項目】
88項目
(ストック・オプション等関係)
前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当該事業年度(平成27年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、平成28年2月29日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1) ストック・オプションの内容
決議年月日平成19年8月22日平成26年3月26日平成27年3月17日
付与対象者の区分及び人数当社取締役2名
当社従業員3名
当社社外協力者1名
当社監査役1名
当社従業員4名
当社社外協力者1名
当社取締役3名
当社従業員4名
株式の種類及び付与数普通株式 30,000株普通株式 30,000株普通株式 61,000株
付与日平成19年8月31日平成26年3月28日平成27年3月20日
権利確定条件①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時までの間、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、従業員または顧問契約・コンサルティング契約を維持する社外協力者のいずれかの地位を保有していることを要する。ただし、取締役会が特に認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができない。
③権利行使期間内であっても、新株予約権者は当社が当社株式を取引所へ上場等するまでの間は、新株予約権を行使することができない。
①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時までの間、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、従業員または顧問契約・コンサルティング契約を維持する社外協力者のいずれかの地位を保有していることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。ただし、任期満了、定年退職その他当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができない。
③権利行使期間内であっても、新株予約権者は当社が当社株式を取引所へ上場等するまでの間は、新株予約権を行使することができない。
①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時までの間、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、従業員または顧問契約・コンサルティング契約を維持する社外協力者のいずれかの地位を保有していることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。ただし、任期満了、定年退職その他当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができない。
③権利行使期間内であっても、新株予約権者は当社が当社株式を取引所へ上場等するまでの間は、新株予約権を行使することができない。
対象勤務期間期間の定めはありません。期間の定めはありません。期間の定めはありません。
権利行使期間自 平成23年9月1日
至 平成29年8月21日
自 平成28年3月29日
至 平成36年2月29日
自 平成29年3月21日
至 平成37年2月28日


(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
決議年月日平成19年8月22日平成26年3月26日平成27年3月17日
権利確定前(株)
前事業年度末30,000
付与61,000
失効
権利確定
未確定残30,00061,000
権利確定後(株)
前事業年度末15,000
権利確定
権利行使
失効
未行使残15,000

② 単価情報
決議年月日平成19年8月22日平成26年3月26日平成27年3月17日
権利行使価格(円)130130130
行使時平均株価(円)
付与日における
公正な評価単価(円)


3.当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積によっております。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社の株式価値は、簿価純資産方式により算定しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により、算定を行う場合の本事業年度末における本源的価値の合計額及び、当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) ストック・オプションの本源的価値の合計額 ―千円
(2) 権利行使されたストック・オプションの権利行使における本源価値の合計額
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当該事業年度(平成28年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、平成28年2月29日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1) ストック・オプションの内容
決議年月日平成19年8月22日平成26年3月26日平成27年3月17日
付与対象者の区分及び人数当社取締役2名
当社従業員3名
当社社外協力者1名
当社監査役1名
当社従業員4名
当社社外協力者1名
当社取締役3名
当社従業員4名
株式の種類及び付与数普通株式 30,000株普通株式 30,000株普通株式 61,000株
付与日平成19年8月31日平成26年3月28日平成27年3月20日
権利確定条件①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時までの間、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、従業員または顧問契約・コンサルティング契約を維持する社外協力者のいずれかの地位を保有していることを要する。ただし、取締役会が特に認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができない。
③権利行使期間内であっても、新株予約権者は当社が当社株式を取引所へ上場等するまでの間は、新株予約権を行使することができない
①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時までの間、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、従業員または顧問契約・コンサルティング契約を維持する社外協力者のいずれかの地位を保有していることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。ただし、任期満了、定年退職その他当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができない。
③権利行使期間内であっても、新株予約権者は当社が当社株式を取引所へ上場等するまでの間は、新株予約権を行使することができない。
①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時までの間、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、従業員または顧問契約・コンサルティング契約を維持する社外協力者のいずれかの地位を保有していることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。ただし、任期満了、定年退職その他当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができない。
③権利行使期間内であっても、新株予約権者は当社が当社株式を取引所へ上場等するまでの間は、新株予約権を行使することができない。
対象勤務期間期間の定めはありません。期間の定めはありません。期間の定めはありません。
権利行使期間自 平成23年9月1日
至 平成29年8月21日
自 平成28年3月29日
至 平成36年2月29日
自 平成29年3月21日
至 平成37年2月28日


決議年月日平成27年9月28日平成28年2月29日
付与対象者の区分及び人数当社従業員2名当社監査役3名
当社従業員61名
株式の種類及び付与数普通株式 14,000株普通株式 26,600株
付与日平成27年10月1日平成28年3月1日
権利確定条件①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権」という。)は、権利行使時までの間、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、従業員または業務提携先である会社の取締役のいずれかの地位を保有していることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。ただし、任期満了、定年退職その他当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができない。
③権利行使期間内であっても、新株予約権者は当社が当社株式を取引所へ上場等するまでの間は、新株予約権を行使することができない。
①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権」という。)は、権利行使時までの間、当社または当社の関係会社の取締役、監査役、従業員または顧問契約・コンサルティング契約を維持する社外協力者のいずれかの地位を保有していることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。ただし、任期満了、定年退職その他当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができない。
③権利行使期間内であっても、新株予約権者は当社が当社株式を取引所へ上場等するまでの間は、新株予約権を行使することができない。
対象勤務期間期間の定めはありません。期間の定めはありません。
権利行使期間自 平成29年10月2日
至 平成38年8月31日
自 平成30年3月2日
至 平成38年1月31日


(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
決議年月日平成19年8月22日平成26年3月26日平成27年3月17日
権利確定前(株)
前事業年度末30,00061,000
付与
失効
権利確定30,000
未確定残61,000
権利確定後(株)
前事業年度末15,000
権利確定30,000
権利行使
失効
未行使残15,00030,000

決議年月日平成27年9月28日平成28年2月29日
権利確定前(株)
前事業年度末
付与14,00026,600
失効
権利確定
未確定残14,00026,600
権利確定後(株)
前事業年度末
権利確定
権利行使
失効
未行使残


② 単価情報
決議年月日平成19年8月22日平成26年3月26日平成27年3月17日
権利行使価格(円)130130130
行使時平均株価(円)
付与日における
公正な評価単価(円)

決議年月日平成27年9月28日平成28年2月29日
権利行使価格(円)1,5001,500
行使時平均株価(円)
付与日における
公正な評価単価(円)

3.当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積によっております。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社の株式価値は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)により算定しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により、算定を行う場合の本事業年度末における本源的価値の合計額及び、当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) ストック・オプションの本源的価値の合計額 ―千円
(2) 権利行使されたストック・オプションの権利行使における本源価値の合計額
該当事項はありません。

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