有価証券報告書-第17期(2024/01/01-2024/12/31)

【提出】
2025/03/31 13:39
【資料】
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【項目】
130項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、企業を将来にわたって健全に成長させ、企業価値の向上を図るためには、コーポレート・ガバナンスを充実させ企業運営の透明さと公正さを確保することが重要な課題であると認識しております。また、経営ビジョンとコーポレート・ガバナンスを相互に補充させ合いながら、重要度や優先度を勘案して着実に水準を高めてまいりたいと考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 企業統治の体制の概要
当社は、株主をはじめ全てのステークホルダーにとっての企業価値を最大化するとともに、企業活動の健全性及び透明性を確保することを目標にしており、その実現のためにコーポレート・ガバナンスの確立が経営上の最重要課題と考えております。
当社の取締役会は監査等委員でない取締役2名及び監査等委員である取締役3名(すべて社外取締役)で構成されております。月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しております。取締役会では、経営上の意思決定機関として、取締役会規則に基づき重要事項を決議し、取締役の業務執行を監督しております。また、取締役会には、監査等委員である取締役3名が出席して、重要な意思決定において常に監査が行われる体制を整えております。議長は代表取締役執行役員社長 中村研であります。
当社は監査等委員会制度を採用しており、監査等委員である取締役3名(すべて社外取締役)で構成されております。監査等委員会は内部監査担当及び会計監査人と連携し、各種法令、定款、社内諸規程等の遵守に関する監査を行っております。議長は常勤社外取締役(監査等委員) 中本義人であります。
なお、取締役会及び監査等委員会の構成員の氏名につきましては、「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであります。
ロ 企業統治の体制を採用する理由
当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図ることを目的として監査等委員会設置会社を採用しております。
ハ 内部統制システムの整備の状況
A.会社の機関の基本説明
当社は、監査等委員会設置会社であります。当社のコーポレート・ガバナンス体制は下図のとおりであります。

1.取締役及び取締役会
当社の取締役会は監査等委員でない取締役2名及び監査等委員である取締役3名で構成され、毎月1回開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会が開催され、法的決議事項及び経営方針等、経営に関する重要事項や業務執行の意思決定を行うほか、取締役の業務執行状況並びに執行役員の選任及び業務執行状況について監督を行っております。
2.監査等委員会
当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会は社外取締役3名で構成され、うち1名が常勤監査等委員であります。
監査等委員会は、毎月1回の定時監査等委員会の開催に加え、重要な事項等が発生した場合、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。監査等委員会では、法令、定款及び当社監査等委員監査規程に基づき重要事項の決議及び業務の進捗報告等を行っております。また、監査等委員は定時取締役会並びに臨時取締役会といった重要な会議に常時出席しており、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。
監査等委員会監査は、常勤監査等委員を中心に年度監査計画に基づき実施しており、監査等を通じて発見された事項等については、監査等委員会において協議されており、取締役会に対する監査指摘事項の提出がされております。
B.内部統制システムの整備の状況
当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のように業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として、内部統制システム構築の基本方針を定めております。この方針は、2022年3月30日に取締役会にて制定しております。
1.当社及び子会社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.取締役は、会社経営に関する重要事項及び業務執行状況を取締役会に報告して情報の共有化を図り、それに関する意見を交換することにより、取締役会による取締役の業務執行の監督を充実させる。
b.取締役会は、取締役会規則に従い取締役会に付議された議案が十分審議される体制をとり、会社の業務執行に関する意思決定が法令及び定款に適合することを確保する。
c.代表取締役は、法令若しくは取締役会から委任された会社の業務執行を行うとともに、取締役会の決定、決議及び社内規程に従い業務を執行する。
d.取締役を含む役職員が、業務を執行するにあたり遵守すべき行動基準としてコンプライアンス規程を制定する。
e.役職員に対して定期的にコンプライアンス研修を実施し、法令及び定款の遵守並びに浸透を図る。
f.役職員に対して、他社で発生した重大な不祥事・事故についても、速やかに周知するほか、必要な教育を実施する。
g.「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に基づき市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で対応する。
2.当社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a.取締役の職務執行に係る文書、その他重要な情報については、法令及び文書管理規程等社内規程に則り作成、保存、管理する。
b.情報の不正使用及び漏洩の防止のためのシステムを確立し、情報セキュリティ施策を推進する。
3.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.リスク管理体制を体系的に定めるリスク管理規程を制定する。
b.リスク管理最高責任者及びリスク管理担当者は、リスクの予防に努めるほか、リスク管理規程に基づき想定されるリスクに応じた有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備する。
c.内部監査担当部署は、監査等委員と連携して、各種リスクの管理状況の監査を実施する。
4.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.取締役会の決定に基づく業務執行については、業務分掌、職務権限規程において、それぞれの分担を明確にして、職務の執行が効率的に行われることを確保する。
b.取締役会は、中期経営計画及び業績目標を設定し、代表取締役及び取締役がその達成に向けて職務を遂行した成果である実績を管理する。
c.取締役会を毎月1回以上開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務の執行状況について報告を行い、取締役の職務の執行について監視・監督を行う。また、職務の執行が効率的に行われていることを補完するため、経営に関する重要事項について協議する経営会議を毎月1回以上開催する。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.使用人を含む役職員が、職務を遂行するにあたり遵守すべき行動指針としてコンプライアンス規程を制定する。
b.役職員に対して、定期的にコンプライアンス研修を実施し、法令及び定款の遵守並びに浸透を図る。
6.当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制並びに子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
a.当社の子会社の経営管理については、関係会社管理規程等に基づく報告のもと、その業務遂行状況を把握し、管理を行うものとする。
b.当社グループの各子会社における監査は、当社監査等委員と当社内部監査担当部署が連携し実施する。その結果を代表取締役及び監査等委員に報告する。
c.当社は、親会社との間で、上場企業とその親会社としてのお互いの立場を尊重したうえで企業グループとしての業務を適切に行い、その社会的責任を全うするために必要に応じて、親会社に対し、当社の経営情報を提供し、また、親会社の内部監査担当部署との連携も行う。
7.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項並びにその取締役及び使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性並びに取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
a.監査等委員会の承認により、当該使用人は、職務執行にあたっては取締役から独立した立場とし、監査等委員会の指揮命令に基づき職務をする。
b.当該使用人は、職務執行にあたっては取締役から独立した立場とし、監査等委員会の指揮命令に基づき職務をする。
c.監査等委員会の職務を補助する使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分は、監査等委員会の同意を得る。
8.当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
a.取締役及び使用人は、取締役会等の重要な会議において随時、担当する業務の執行状況について報告を行う。
b.取締役及び使用人は、監査等委員会の求めに応じて会社の業務の執行状況について報告する。
c.取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したとき、又は通報を受けたときは、速やかに監査等委員会に報告する。
9.当社の監査等委員会へ報告をしたものが当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社の監査等委員会へ報告をしたものが報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制を整備する。
10.当社の監査等委員の職務の執行に生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理する。
11.その他当社の監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.監査等委員は、代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について意見交換を行う。
b.監査等委員は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求める。
c.内部監査担当部署は、内部監査規程に則り監査が実施できる体制を整備し、監査等委員との相互連携を図る。
ニ リスク管理体制の整備状況
当社は、「内部統制システム構築の基本指針」に基づき、リスク管理を強化するため、「リスク管理規程」を制定し、リスク情報を早期に把握・共有することでリスクの顕在化を未然に防止する体制の構築に努めてまいります。
また、顧問弁護士及び会計事務所等の法務・会計専門家等の外部の専門家との相談や意見交換を通じて、事業に係るリスクをはじめとする諸情報を得て、最善と考えられる経営判断を行うよう努めております。
ホ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社グループ会社に関する管理は、「関係会社管理規程」に基づき、計画立案から執行までを統括的に管理・統制するマネジメントサイクルを展開し、重要な事項については、取締役会に報告しております。
また、グループ共通のコンプライアンス等に関する方針のもと、その遵守徹底を図っております。
③ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役(監査等委員)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額としております。
④ 取締役(監査等委員である取締役を含む。)及び会計監査人の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び会計監査人が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑤ 取締役の定数及び取締役の選任の決議条件
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数を8名以内、監査等委員である取締役の員数を5名以内とする旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑥ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を月1回開催しており、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
役職氏名開催回数出席回数
代表取締役中村 研25回25回
取締役荒井 慎一25回25回
社外取締役不破 鉄二25回25回
社外取締役(監査等委員)中本 義人25回25回
社外取締役(監査等委員)加瀨 豊25回25回
社外取締役(監査等委員)小川 宏19回19回

(注)小川宏氏は2024年3月28日付で就任したため、就任後の出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容は、月次決算の状況の確認、経営方針の検討、各四半期における決算数値の確認及び承認、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を検討、決議しております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会を円滑に運営することを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑧ 取締役会決議による自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑨ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項に定める中間配当の事項について、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

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