有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、優秀な人材を確保できる水準、当社の業績、企業規模及び景気動向等を総合的に判断したうえで、決定することを方針とします。これらの決定にあたっては、代表取締役が発議のうえ、取締役会にて審議、決定いたします。
当社の役員報酬の限度額は、取締役報酬については、2016年10月13日開催の臨時株主総会において年額3億円(ただし、使用人分給与は含まない。)以内、監査役報酬については、2007年6月26日開催の定時株主総会において年額1,000万円以内となっております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の権限を有するものは、取締役会であります。また、その権限の内容及び裁量の範囲は、代表取締役が役員報酬の決定方針に基づき個人別報酬額を発議し、取締役会において、妥当性等を審議のうえ、取締役会が個人別報酬額を決定いたします。
監査役の報酬については、株主総会の決議によって定められた報酬枠の範囲において、監査役の協議によって決定いたします。
当事業年度における報酬等の額の決定等については、代表取締役の発議内容を、2019年6月開催の取締役会において、審議のうえ、個人別報酬額を決定いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、優秀な人材を確保できる水準、当社の業績、企業規模及び景気動向等を総合的に判断したうえで、決定することを方針とします。これらの決定にあたっては、代表取締役が発議のうえ、取締役会にて審議、決定いたします。
当社の役員報酬の限度額は、取締役報酬については、2016年10月13日開催の臨時株主総会において年額3億円(ただし、使用人分給与は含まない。)以内、監査役報酬については、2007年6月26日開催の定時株主総会において年額1,000万円以内となっております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の権限を有するものは、取締役会であります。また、その権限の内容及び裁量の範囲は、代表取締役が役員報酬の決定方針に基づき個人別報酬額を発議し、取締役会において、妥当性等を審議のうえ、取締役会が個人別報酬額を決定いたします。
監査役の報酬については、株主総会の決議によって定められた報酬枠の範囲において、監査役の協議によって決定いたします。
当事業年度における報酬等の額の決定等については、代表取締役の発議内容を、2019年6月開催の取締役会において、審議のうえ、個人別報酬額を決定いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 72,600 | 72,600 | - | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 8,400 | 8,400 | - | - | - | 5 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。