訂正有価証券届出書(新規公開時)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1. 平成28年11月14日の取締役会において、当社の発行する株式を振替機関にて取り扱うことについて同意することを決議しております。よって、当社の発行する株式は、当該振替機関である株式会社証券保管振替機構が定める日から振替株式となりますので、株式の名義書換え欄については、記載を省略しております。
2.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すべき旨を請求する権利(ただし、当会社が売り渡すべき数の株式を有していないときは、この限りではない。)
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3ヵ月以内 |
| 基準日 | 毎年3月31日 |
| 株券の種類 | - |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株式の名義書換え(注1) | |
| 取扱場所 | |
| 株主名簿管理人 | - |
| 取次所 | |
| 名義書換手数料 | |
| 新券交付手数料 | |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告は、電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって、電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。公告掲載URL http://www.m-s-j.jp/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません |
(注)1. 平成28年11月14日の取締役会において、当社の発行する株式を振替機関にて取り扱うことについて同意することを決議しております。よって、当社の発行する株式は、当該振替機関である株式会社証券保管振替機構が定める日から振替株式となりますので、株式の名義書換え欄については、記載を省略しております。
2.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すべき旨を請求する権利(ただし、当会社が売り渡すべき数の株式を有していないときは、この限りではない。)