有価証券報告書-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/27 15:02
【資料】
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【項目】
133項目
第6 【提出会社の株式事務の概要】
事業年度4月1日から3月31日まで
定時株主総会事業年度末日の翌日から3ヵ月以内
基準日3月31日
剰余金の配当の基準日3月31日
1単元の株式数100株
単元未満株式の買取り
取扱場所(特別口座)
東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人(特別口座)
東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社
取次所
買取手数料無料
公告掲載方法当会社の公告は、電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって、電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。公告掲載URL https://www.m-s-j.jp/
株主に対する特典株主優待制度
1.対象となる株主
3月31日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式100株(1単元)以上
保有の株主
2.優待内容
①継続保有期間1年未満
QUOカード3,000円×1枚
②継続保有期間1年以上3年未満
QUOカード3,000円×1枚 及び カタログギフトより1品(4,500円相当)
③継続保有期間3年以上
QUOカード3,000円×1枚 及び カタログギフトより2品(9,000円相当)

(注) 1.カタログギフトには、お申込期限が定められております。
2.継続保有期間の確認に当たっては3月末日及び9月末日の株主名簿に連続して記載される同一の株主番号の回数を基準といたします。
1年未満 :直近株主名簿に記載が2回以下
1年以上3年未満:直近株主名簿に連続3回以上6回記載
3年以上 :直近株主名簿に連続7回以上記載
3.当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すべき旨を請求する権利(ただし、当会社が売り渡すべき数の株式を有していないときは、この限りではない。)

IRBANK 採用情報

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