有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 16:37
【資料】
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【項目】
109項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
イ.監査役監査の組織、人員及び手続
・当社は、社外監査役2名を含む監査役3名で監査役会を構成しています。監査役は、監査の方針及び業務の分担等に従い、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、取締役等から営業の報告を聞き、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び営業所等の業務及び財産の状況を調査し、報告を求めています。また、取締役の競業取引、利益相反取引等に関して、上記監査のほか、必要に応じて取締役等から報告を求め、当該取引の状況の詳細な調査を実施しています。
・常勤監査役 坂元重治は、長年にわたり前職及び当社において、財務・会計業務に携わり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
・執行機能から独立した内部通報制度として、当社の役職員が当社の監査役に対して内部通報を行うことができる社内規則があり、運用しています。
ロ.監査役及び監査役会の活動状況
・当事業年度において、監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下のとおりです。
役職名氏名出席状況(出席率)
常勤監査役坂元 重治13回/13回(100%)
監査役小林 冬海13回/13回(100%)
監査役尾関 真一郎13回/13回(100%)

・監査役会においては、監査報告の作成、常勤監査役の選定及び解職、監査の方針・業務及び財産の状況の調査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項の決定を主な検討事項としています。また、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や、会計監査人の報酬等に対する同意等、監査役会の決議による事項について検討を行っています。
・監査役は、取締役会・経営会議に出席し、意見を述べ、取締役等から経営上の重要事項に関する説明を聴取するとともに、業務の適正を確保するための体制の整備状況を監視・検証するなど、取締役の職務執行について適法性・妥当性の観点から監査を行っています。また、常勤監査役は、取締役会・経営会議以外の重要な会議にも出席し、本社等の業務及び財産の状況を調査するなど、日常的に監査しており、監査役会にて、社外監査役に定期的に報告しています。監査役は代表取締役等との間で定期的に会合を開催し、意見交換を実施しています。内部統制システムについては、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しております。会計監査人に対しても、独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。監査役会、会計監査人、内部監査室は相互に連携を図るため、情報・意見交換を行い、監査の有効性・効率性を高めております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、2017年4月1日付で内部監査室を設置し、内部監査室長、総務部(担当者1名)の計2名の内部監査人が監査、報告の独立性を確保した上で、担当者を兼務させております。
内部監査室は、業務の有効性及び効率性等を担保することを目的として、代表取締役による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、後日、改善状況を確認しております。
③ 会計監査の状況
1.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
2.継続監査期間
6年間
3.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 加藤 敦貞 (継続監査年数6年)
業務執行社員 宇田川 聡 (継続監査年数3年)
4.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名、その他 5名
5.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針は、会計監査人に求める専門性、独立性及び適格性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えている監査法人であることであります。
会計監査人の解任または不再任の決定の方針については、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後初に招集される株主総会において会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、監査役会は会計監査人が適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査遂行が困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。取締役会は、監査役会の当該決定に基づき、会計監査人の解任または不再任にかかる議案を株主総会に提出します。
監査役会がEY新日本有限責任監査法人を当社の会計監査人とした理由は、上述の監査法人の選定方針に基づくほか、国際的に会計監査業務を展開しているアーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッド(EY)のメンバーファームであり、多数の上場企業で国際会計基準等に基づく監査実績を有するからであります。
6.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。第20期におきましては、監査法人から直接報告を受け、また当社関係部門からの報告・聴取を受けた結果等に基づき各監査役が作成した評価シート等により、会計監査人の監査の相当性の判断を行い、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、監査役会としての評価基準を満たしている判断しています。
④ 監査報酬の内容等
1.監査公認会計士等に対する報酬の内容
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
20,000-20,000-

2.監査公認会計士等と同一ネットワーク(EY)に属する組織に対する報酬(1.を除く)
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
3.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
4.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
5.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬の金額は、監査証明業務に係る人員数、監査日数等を勘案し、決定する方針であります。
6.監査役会が監査公認会計士等の報酬に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。