有価証券報告書-第21期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
①関係会社株式及び関係会社出資金
移動平均法による原価法
②その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売買原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)たな卸資産
仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定しております。)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備は定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~15年
工具、器具及び備品 4~15年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
ソフトウエア(自社利用分) 3~5年(社内における利用可能期間)
商標権 10年
のれん 5年
3.繰延資産の処理方法
社債発行費
償還期間(5年)で定額法により償却する方法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
(3)受注損失引当金
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約に係る損失見込額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
請負契約に係る売上高及び売上原価の計上基準
当期末までの進捗部分について成果の確実性が認められる請負契約については、工事進行基準を適用し、その他の請負契約については、工事完成基準を適用しております。なお、工事進行基準を適用する請負契約の当期末における進捗度の見積は、原価比例法によっております。
6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益として処理しております。
7.その他の財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
①関係会社株式及び関係会社出資金
移動平均法による原価法
②その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売買原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)たな卸資産
仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定しております。)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備は定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~15年
工具、器具及び備品 4~15年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
ソフトウエア(自社利用分) 3~5年(社内における利用可能期間)
商標権 10年
のれん 5年
3.繰延資産の処理方法
社債発行費
償還期間(5年)で定額法により償却する方法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
(3)受注損失引当金
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約に係る損失見込額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
請負契約に係る売上高及び売上原価の計上基準
当期末までの進捗部分について成果の確実性が認められる請負契約については、工事進行基準を適用し、その他の請負契約については、工事完成基準を適用しております。なお、工事進行基準を適用する請負契約の当期末における進捗度の見積は、原価比例法によっております。
6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益として処理しております。
7.その他の財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。