有価証券報告書-第57期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額の決定に関する方針
役員の報酬につきましては、株主総会の決議を経て役員に対する報酬限度額を決定しております。各役員の報酬は現金報酬および第55期より新たに導入した、譲渡制限付株式報酬制度による株式報酬によって構成しており、会社業績との連動性を確保し、職責や成果を反映した報酬体系としております。なお使用人兼務役員の使用人部分の報酬につきましては、従業員とのバランス、他企業の動向や過去の支給実績等を勘案し、決定しております。
上記検討に際しては、社外取締役を委員長とする指名報酬委員会による審議を経て、取締役社長が提案し、取締役会で決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
⑤役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に権限を有するもの
役員の報酬等は、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内において、社外取締役を委員長とする指名報酬委員会による審議を経て、取締役社長が提案し、取締役会で決議しております。
(取締役報酬限度額)
当社の取締役(監査等委員を除く)に対する報酬額は、2016年3月28日開催の臨時株主総会における決議により年額150,000千円以内、取締役(監査等委員)に対する報酬額は、2016年3月28日開催の臨時株主総会における決議により年額20,000千円以内と定められております。
なお上記とは別枠にて取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額について、2018年9月27日開催の第55回定時株主総会における決議により、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対して年額45,000千円以内、監査等委員である取締役(社外取締役を除く)に対して年額6,000千円以内と定められております。
(指名報酬委員会の構成)
指名報酬委員会(2018年7月設置)は、取締役会の決議により社外取締役2名を含む5名の役員で構成されており、社外取締役が委員長を務めております。
⑥当事業年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度における指名報酬委員会は、2019年9月、2020年5月、7月、8月に開催され、全委員が出席しております。指名報酬委員会のうち、当事業年度の役員報酬等の額の決定過程に係る審議としては、譲渡制限付株式報酬の個別付与株式数や報酬内容の決定に関する事項について審議しております。またその審議内容は、2019年10月、2020年6月及び2020年9月開催の取締役会に答申され、それぞれの取締役会ではその答申内容を踏まえた議論や検討に基づき、当事業年度の役員報酬等の額を決定しております。
①役員の報酬等の額の決定に関する方針
役員の報酬につきましては、株主総会の決議を経て役員に対する報酬限度額を決定しております。各役員の報酬は現金報酬および第55期より新たに導入した、譲渡制限付株式報酬制度による株式報酬によって構成しており、会社業績との連動性を確保し、職責や成果を反映した報酬体系としております。なお使用人兼務役員の使用人部分の報酬につきましては、従業員とのバランス、他企業の動向や過去の支給実績等を勘案し、決定しております。
上記検討に際しては、社外取締役を委員長とする指名報酬委員会による審議を経て、取締役社長が提案し、取締役会で決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取 締役を除く) | 109,123 | 74,520 | 15,403 | 19,200 | - | 8 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 12,387 | 10,462 | 1,925 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 8,460 | 8,460 | - | - | - | 3 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
| 26,943 | 3 | 使用人としての給与及び賞与であります。 |
⑤役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に権限を有するもの
役員の報酬等は、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内において、社外取締役を委員長とする指名報酬委員会による審議を経て、取締役社長が提案し、取締役会で決議しております。
(取締役報酬限度額)
当社の取締役(監査等委員を除く)に対する報酬額は、2016年3月28日開催の臨時株主総会における決議により年額150,000千円以内、取締役(監査等委員)に対する報酬額は、2016年3月28日開催の臨時株主総会における決議により年額20,000千円以内と定められております。
なお上記とは別枠にて取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額について、2018年9月27日開催の第55回定時株主総会における決議により、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対して年額45,000千円以内、監査等委員である取締役(社外取締役を除く)に対して年額6,000千円以内と定められております。
(指名報酬委員会の構成)
指名報酬委員会(2018年7月設置)は、取締役会の決議により社外取締役2名を含む5名の役員で構成されており、社外取締役が委員長を務めております。
⑥当事業年度の役員報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度における指名報酬委員会は、2019年9月、2020年5月、7月、8月に開催され、全委員が出席しております。指名報酬委員会のうち、当事業年度の役員報酬等の額の決定過程に係る審議としては、譲渡制限付株式報酬の個別付与株式数や報酬内容の決定に関する事項について審議しております。またその審議内容は、2019年10月、2020年6月及び2020年9月開催の取締役会に答申され、それぞれの取締役会ではその答申内容を踏まえた議論や検討に基づき、当事業年度の役員報酬等の額を決定しております。