4.新株予約権者が死亡していないこと。
5.i 平成29年9月期の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、平成28年9月13日の臨時株主総会において新株予約権の行使条件とした「目標」または「予算」を満たすことを要し、同期における売上高もしくは営業利益が目標を達成した場合は、新株予約権者は、発行新株予約権総数の30%を上限に新株予約権を行使できる。ただし、売上高と営業利益のどちらについても目標を達成できない場合、新株予約権者は、下記に定めるそれぞれの予算達成割合のうち低い方の達成割合に応じて、新株予約権行使可能数を調整する。予算達成割合が100%の場合に上限個数の80%を行使可能とし、同様に、予算達成割合が80%の場合に上限個数の60%、予算達成割合が70%の場合に上限個数の50%を行使可能とする。予算達成割合が70%未満の場合は、新株予約権の行使可能数は0個とする。
ⅱ 平成30年9月期の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、平成28年9月13日の臨時株主総会において新株予約権の行使条件とした「目標」または「予算」を満たすことを要し、同期における売上高もしくは営業利益が目標を達成した場合は、新株予約権者は、発行新株予約権総数の30%を上限に新株予約権を行使できる。ただし売上高と営業利益のどちらについても目標を達成できない場合、ⅰと同様に行使可能数を調整する。
2018/08/10 15:51