四半期報告書-第10期第3四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(追加情報)
(賞与引当金)
前事業年度末においては、賞与の確定金額を「未払金」として計上しておりましたが、当第3四半期会計期間末は支払額が確定していないため、支給見込額を「賞与引当金」として計上しております。
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。また、平成30年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っているため、株式分割後の株式数に換算しております。
2.権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有すること。ただし、任期満了もしくは定年退職の場合又は、その他新株予約権者の退任もしくは退職後の権利行使につき正当な理由があると当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りでない。
3.当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場すること。
4.新株予約権者が死亡していないこと。
5.i 平成29年9月期の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、平成28年9月13日の臨時株主総会において新株予約権の行使条件とした「目標」または「予算」を満たすことを要し、同期における売上高もしくは営業利益が目標を達成した場合は、新株予約権者は、発行新株予約権総数の30%を上限に新株予約権を行使できる。ただし、売上高と営業利益のどちらについても目標を達成できない場合、新株予約権者は、下記に定めるそれぞれの予算達成割合のうち低い方の達成割合に応じて、新株予約権行使可能数を調整する。予算達成割合が100%の場合に上限個数の80%を行使可能とし、同様に、予算達成割合が80%の場合に上限個数の60%、予算達成割合が70%の場合に上限個数の50%を行使可能とする。予算達成割合が70%未満の場合は、新株予約権の行使可能数は0個とする。
ⅱ 平成30年9月期の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、平成28年9月13日の臨時株主総会において新株予約権の行使条件とした「目標」または「予算」を満たすことを要し、同期における売上高もしくは営業利益が目標を達成した場合は、新株予約権者は、発行新株予約権総数の30%を上限に新株予約権を行使できる。ただし売上高と営業利益のどちらについても目標を達成できない場合、ⅰと同様に行使可能数を調整する。
ⅲ 平成31年9月期の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、平成28年9月13日の臨時株主総会において新株予約権の行使条件とした「目標」または「予算」を満たすことを要し、同期における売上高もしくは営業利益が目標を達成した場合は、新株予約権者は、発行新株予約権総数の40%を上限に新株予約権を行使できる。ただし売上高と営業利益のどちらについても目標を達成できない場合、ⅰと同様に行使可能数を調整する。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当第3四半期会計期間において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)平成30年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っているため、株式分割後の株式数に換算しております。
② 単価情報
(注)平成30年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っているため、株式分割後の単価情報に換算しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。
(賞与引当金)
前事業年度末においては、賞与の確定金額を「未払金」として計上しておりましたが、当第3四半期会計期間末は支払額が確定していないため、支給見込額を「賞与引当金」として計上しております。
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
| 第3回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 当社従業員 3名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 70,000株 |
| 付与日 | 平成28年9月13日 |
| 権利確定条件 | (注)2、3、4、5 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自平成30年1月1日 至平成33年12月31日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。また、平成30年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っているため、株式分割後の株式数に換算しております。
2.権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有すること。ただし、任期満了もしくは定年退職の場合又は、その他新株予約権者の退任もしくは退職後の権利行使につき正当な理由があると当社取締役会の決議により認めた場合は、この限りでない。
3.当社普通株式がいずれかの株式公開市場に上場すること。
4.新株予約権者が死亡していないこと。
5.i 平成29年9月期の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、平成28年9月13日の臨時株主総会において新株予約権の行使条件とした「目標」または「予算」を満たすことを要し、同期における売上高もしくは営業利益が目標を達成した場合は、新株予約権者は、発行新株予約権総数の30%を上限に新株予約権を行使できる。ただし、売上高と営業利益のどちらについても目標を達成できない場合、新株予約権者は、下記に定めるそれぞれの予算達成割合のうち低い方の達成割合に応じて、新株予約権行使可能数を調整する。予算達成割合が100%の場合に上限個数の80%を行使可能とし、同様に、予算達成割合が80%の場合に上限個数の60%、予算達成割合が70%の場合に上限個数の50%を行使可能とする。予算達成割合が70%未満の場合は、新株予約権の行使可能数は0個とする。
ⅱ 平成30年9月期の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、平成28年9月13日の臨時株主総会において新株予約権の行使条件とした「目標」または「予算」を満たすことを要し、同期における売上高もしくは営業利益が目標を達成した場合は、新株予約権者は、発行新株予約権総数の30%を上限に新株予約権を行使できる。ただし売上高と営業利益のどちらについても目標を達成できない場合、ⅰと同様に行使可能数を調整する。
ⅲ 平成31年9月期の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成しない場合は、損益計算書)において、平成28年9月13日の臨時株主総会において新株予約権の行使条件とした「目標」または「予算」を満たすことを要し、同期における売上高もしくは営業利益が目標を達成した場合は、新株予約権者は、発行新株予約権総数の40%を上限に新株予約権を行使できる。ただし売上高と営業利益のどちらについても目標を達成できない場合、ⅰと同様に行使可能数を調整する。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当第3四半期会計期間において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第3回新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | |
| 前事業年度末 | 70,000 | |
| 付与 | ― | |
| 失効 | ― | |
| 権利確定 | 21,000 | |
| 未確定残 | 49,000 | |
| 権利確定後 | (株) | |
| 前事業年度末 | ― | |
| 権利確定 | 21,000 | |
| 権利行使 | 11,520 | |
| 失効 | ― | |
| 未行使残 | 9,480 | |
(注)平成30年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っているため、株式分割後の株式数に換算しております。
② 単価情報
| 第3回新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 300 |
| 行使時平均株価 | (円) | 4,616 |
(注)平成30年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っているため、株式分割後の単価情報に換算しております。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。